更新日: 2022.03.26 贈与

生前贈与は利用したほうがいい? 相続するのとどっちが節税になる?

生前贈与は利用したほうがいい? 相続するのとどっちが節税になる?
生前贈与と通常の相続、どちらも子や孫に財産を移転させることができる仕組みです。
 
しかし、財産が移転するという結果は同じであっても、それに対する課税関係は大きく異なります。節税という観点から考えたとき、有利になるのはどちらなのでしょうか。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

生前贈与と相続による節税の範囲

亡くなる前から相続財産になると思われる財産をあらかじめ贈与しておく生前贈与と、相続の発生をきっかけに財産が移転する通常の相続は、どちらにおいても一定の控除による節税効果があります。この2つの節税効果について順にみていきましょう。
 

生前贈与による節税効果

生前贈与では、贈与を受けるほうの贈与税について、1人当たり年間で110万円までは非課税となります。この仕組みは暦年贈与と呼ばれることもあります。
 
1人当たり年間110万円までという贈与額ではありますが、期間について上限はなく、110万円以下であれば何年でも非課税で財産を移転させることができます。
 
例えば、2人の子に毎年100万円ずつ、5年間の生前贈与を行えば、贈与税も相続税もかからずに1000万円の財産を移転させることが可能です。
 
ただし、亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に組み込まれてしまうことや、1000万円の財産を贈与したかったが、非課税にするために毎年100万円を10年分割で暦年贈与したような場合は、定期贈与として贈与税の対象となる可能性があることには注意が必要です。
 
生前贈与には「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」といった各種特例もあり、そうした制度をうまく使えば、1年で1000万円以上の生前贈与を非課税で行うことも可能です。
 
また、親や祖父母から子や孫への贈与は、学費や生活費など扶養義務に基づくもので、都度必要な範囲の金額で行っていれば、基本的にその贈与は非課税となります。
 

相続による節税効果

相続による節税効果は、相続人の数によって変わります。
 
相続税には、3000万円+600万円×法定相続人の数までが非課税となる基礎控除があります。つまり、相続財産のうち少なくとも3600万円は非課税となり、相続人の数が増えれば4200万円、4800万円と非課税の範囲も広がっていくことになります。
 
ただし、原則として子と孫は同時に相続人とはならない、養子で相続人となれるのは実子がいる場合は1人まで(実子がいなければ2人まで)など、一定の制限がある点には注意が必要です。
 

生前贈与は積極的に利用すべきか否か

節税について考える場合、財産の金額にもよりますが、基本的に相続財産が多ければ多いほど生前贈与を積極的に利用していくべきです。
 
生前贈与による非課税と相続による非課税は併用できるので、相続開始前3年以内の贈与は相続財産とみなして相続税の課税対象になるといった例外はありますが、生前贈与で財産をより多く子や孫に移転させておき、相続税の非課税枠で最終的に支払う税金が減るという2重の節税が可能になるからです。
 
そのため、生前贈与と通常の相続のどちらが節税の面で有利になるか考え、一方を選択するよりも、2つを併用することを基本に節税対策を行ったほうが効果的です。
 
仮に現時点で相続人になり得る人数を基準として考え、相続の非課税枠の範囲で財産を移転できるような場合でも、生前贈与をしておくことで、誰がどの財産を相続するかという相続トラブルを防げるケースもあります。
 

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節税対策には生前贈与の利用がおすすめ

相続において節税をするのであれば、基本的には生前贈与を利用することをおすすめします。
 
ただし、相続に関する税制は複雑であり、今回の結論が必ずしも個別の事情に応じたベストな回答とはかぎりませんので、場合によっては税理士などの専門家へ事前に相談するようにしてください。
 
出典
国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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