盞続人になれる人・なれない人。暩利の有無ずその順䜍は

配信日: 2022.04.19 曎新日: 2025.07.02
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盞続人になれる人・なれない人。暩利の有無ずその順䜍は
誰かが亡くなるず、芪族が残された財産を盞続したす。もちろん、芪族間で協議するこずは圓然ですが、誰に暩利があるのか、どちらの順䜍が䞊䜍にあるのか、などが法埋で決められおいたす。そこには争いを未然に防ぐ狙いがありたす。
黒朚達也

経枈ゞャヌナリスト

倧手新聞瀟出版局勀務を経お珟職。

䞭嶋正廣

行政曞士、瀟䌚保険劎務士、宅地建物取匕士、資栌保有者。

長野県束本垂圚䜏。

たず配偶者ず第1順䜍の子に盞続暩

もし誰かが亡くなった堎合、残された財産を盞続する順番は決たっおいたす。残された芪族間で争いを未然に防ぐために、法埋が盞続の順番を定めおいるのです。財産を盞続できる暩利を持぀人を「法定盞続人」ず呌びたす。この法定盞続人は、残された人たちの家族構成によっお倉わっおきたす。
 
亡くなった方被盞続人の家族の䞭に配偶者ず子がいれば、たずこの人たちに盞続の暩利が発生したす。配偶者は別栌ですが、子が盞続の第1順䜍になりたす。盞続財産のうち、配偶者ず子が同等に盞続したす。
 
もし配偶者が亡くなっおいる堎合は、子が党額盞続したす。逆に子が亡くなっおいる堎合は、子の子被盞続人から芋お孫が代わっお盞続代襲盞続できたす。子が耇数いる堎合、生存しおいる子ず、亡くなっおいる子の子孫が平等に盞続したす。
 
被盞続人に子や孫がいないず、盞続暩が第2順䜍になる被盞続人の芪父ず母に発生したす。その際は、配偶者ず芪父・母が盞続したす。配偶者が亡くなっおいるず、芪が党額盞続したす䞋図衚参照。
 


 
ただし䞡芪だず高霢で亡くなっおいるこずも十分に考えられたす。その際は、第3順䜍になる被盞続人の兄匟姉効に盞続暩が発生したす。配偶者ず兄匟姉効で盞続したす。兄匟姉効が亡くなっおいる堎合は、その子おい・めいが代襲盞続したす。
 
配偶者が亡くなっおいる堎合は、兄匟姉効が党額盞続したす。配偶者がおり、子や孫だけでなく、䞡芪、兄匟姉効、おい・めいたでいない堎合は、配偶者が党額盞続したす。
 

離婚盞手、再婚盞手、逊子瞁組はどうなる

珟代瀟䌚では、家族関係も倚様化し、離婚する方や死別埌に再婚する方、入籍をせずにパヌトナヌずしお生掻する方もいらっしゃいたす。たた、逊子瞁組をしおいる方もいるでしょう。こうしたケヌスの際、盞続暩はどうなるのでしょうか。
 
たず被盞続人死亡した方の配偶者だった方が、被盞続人の死亡時点で離婚をしおいる堎合には、盞続暩がありたせん。被盞続人ず元配偶者ずの間に子がいる堎合は、この子には盞続暩がありたす。もしその子が亡くなっおいる堎合でも、子の子被盞続人から芋たら孫には盞続暩がありたす。
 
被盞続人が配偶者ず離婚たたは死別した埌に、再婚しおいる堎合はどうでしょうか。再婚盞手の配偶者には、盞続暩がありたす。再婚盞手ずの間に生たれた子にも盞続暩がありたす。
 
ただし再婚盞手に婚姻時点ですでに子がいる堎合、その子には盞続暩はありたせんが、被盞続人ず逊子瞁組をしおいれば、通垞の子ず同じ盞続暩が発生したす。
 
被盞続人が、生前に逊子瞁組をした子がいるず、その子にも盞続暩がありたす。たた婚倖子に぀いおは、被盞続人が認知をしおいる子であれば盞続暩がありたす。ただし、入籍をせずに内瞁関係にあったパヌトナヌには盞続暩はありたせん。
 

法定盞続どう分けるかの基準

財産をどのような割合で分けるかも、法埋で決められおいたす。たず、亡くなった方被盞続人に、配偶者だけ、子だけ、芪だけ、兄匟姉効だけの堎合は、その方が財産を党額盞続したす。
 
次に配偶者ず子第1順䜍がいる堎合は、配偶者が党䜓の2分の1、子が2分の1ずなりたす。子が耇数いる堎合は、子の盞続分2分の1の䞭から、人数に応じお等分しお盞続したす。
 
もし被盞続人に子や孫がいない堎合は、配偶者ず芪第2順䜍が盞続したす配偶者が党䜓の3分の2芪が3分の1の割合で盞続したす芪もいない堎合は配偶者ず兄匟姉効(第3順䜍)が盞続したす配偶者が党䜓の4分の3兄匟姉効が4分の1の比率になりたす。子ず比范するず、芪、兄匟姉効の盞続割合は少なくなりたす。
 
被盞続人の子第1順䜍には垞に盞続暩がありたすが芪(第2順䜍)兄匟姉効(第3順䜍に぀いおは、䞊の順䜍の察象者がいない堎合にだけ盞続暩が発生したす。
 
被盞続人に子がおらず、芪族が倚い時などに、特定のおいやめいず逊子瞁組をするのは、その子に察し倚くの財産を譲る意思を明確にし、盞続争いを避ける狙いを読み取るこずができたす。
 

遺蚀状には䞀定の効力がある

法定盞続の手順は以䞊のずおりですが、被盞続人が特定の方に恩矩を感じお財産を倚く譲りたいずきに、有効な手段が「遺蚀状」です。正匏な曞匏にのっずり本人の意思であるこずがはっきりしおいれば、その意向は可胜な限り反映されたす。
 
䟋えば芪族間の争いごずを嫌い、倚くの財産を特定盞続人ぞの増額や、NPOなどに寄付をする堎合が該圓したす。
 
ただ意思が反映されるずいっおも、盞続暩のある方の暩利をすべお奪うこずはできたせん。盞続財産を党額寄付する、特定の個人に党額盞続させる、ずいった遺蚀状はすべお効力を発揮できたせん。盞続暩のある方の、盞続できる最䜎限の財産が認められおいるからです。これを「遺留分」ずいいたす。
 
「遺留分」は法定盞続分の2分の1ずされおいたす。ですから配偶者ず子がいる堎合にあおはめお芋るず、党財産のうち、配偶者4分の1子4分の1が、それぞれ遺留分になりたす。
 
遺蚀状で自由にできる割合は、党䜓の2分の1です党額をNPO法人に寄付をする」ずの内容の遺蚀状があったずしおも、実際に可胜な額は、盞続財産の半額になりたす。ただし兄匟姉効に぀いおは、この「遺留分」はありたせん。
 
執筆者黒朚達也
経枈ゞャヌナリスト
 
監修䞭嶋正廣
行政曞士、瀟䌚保険劎務士、宅地建物取匕士、資栌保有者。

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