更新日: 2022.06.20 贈与
熟年離婚の「財産分与」の対象ってなに? 贈与税はかかるの?
長年連れ添った夫婦で離婚をする場合、熟年離婚と呼ぶことがあります。熟年離婚には明確な定義はありませんが、一般的には結婚していた期間が20年以上経過している夫婦を指すことや、50代以降での離婚を指すことが多いようです。
婚姻期間が20年以上といえば、夫婦共有の財産も増えていると推測され、離婚をきっかけに財産を分けることも容易ではないでしょう。重ねて気になるのが「贈与税にあたるかどうか」という点です。
今回は、熟年離婚における財産分与についてや、贈与税との関係について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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財産分与の対象は必ずしも夫婦共有名義でなくてもよい
法務省の財産分与に関するWebページを参照すると、離婚時の財産分与とは、離婚をした者の一方から他方に対して財産の分与を請求できる制度とされています。
同ページではさらに「財産分与は夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配」を基本とするということも明記されています。
同ページによると、離婚時の財産分与の対象は、必ずしも夫婦共有名義のものだけではないとされています。夫婦どちらか一方のみの名義の財産であっても、実際には夫婦の協力によって形成されたものは、財産分与の対象となるということです。
例として、婚姻期間中に夫の収入で夫名義の土地建物を購入した場合、妻が家事などを分担して夫を支えていた場合は、実質的に夫婦の共有財産とみなされます。もちろん、婚姻前あるいは婚姻後にあきらかに単独で築いた財産の場合は、財産分与の対象ではなく、単独財産として分与の対象にはなりません。
この例のように、離婚時に財産分与の対象となるのは「夫婦が婚姻期間中に築いた財産で、実質的に夫婦で形成されたとみなされるもの」も含まれることがほとんどです。
財産分与の対象となるものの明確な線引きはありませんが、熟年離婚ではその婚姻期間の長さから、財産分与には時間がかかると想定しておいたほうがよいでしょう。
原則として離婚時の財産分与で贈与税はかからない
国税庁ホームページ内タックスアンサー「No.4414 離婚して財産をもらったとき」によると、離婚時の財産分与によって財産を受け取った場合、通常は贈与税はかからないとされています。
その理由として、相手方から贈与を受けたのではなく、離婚を理由として夫婦の財産清算や、離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けた、と考えられることが挙げられています。
通常は離婚に際して贈与税はかかりませんが、以下のような場合には贈与税の対象となることがあります。
●分与された財産が婚姻期間中の事情を加味しても多すぎる場合は、多すぎる部分が贈与税の対象になる。
●贈与税や相続税を免れるために行われた離婚である場合は、その財産すべてが贈与税の対象となる。
特に熟年離婚の場合、離婚時の年齢が比較的高いと想定されるため、離婚後のそれぞれの生活資金の確保の意味でも、財産分与は慎重に行う必要があります。財産分与は、基本的に協議の上決めていく場合がほとんどですが、どうしても協議がそろわない場合は、財産分与請求調停を申し立てて家庭裁判所で進めることもできます。
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熟年離婚は円満が大切
熟年離婚は、婚姻期間が20年以上ということを一つの目安にし、「長期間の婚姻関係があった夫婦の離婚」を指します。長い婚姻期間では、夫と妻の立場で協力して財産をなしたものも少なくないでしょう。また、最初から離婚をするつもりで婚姻することはないため、婚姻期間中の財産は夫婦どちらのものか明確ではない場合が多いでしょう。
本記事を参考に、財産分与の対象には何があるのかや、意図しない贈与税が発生しないよう、円滑な協議が進むための参考にしてみてください。
出典
法務省 財産分与
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4414 離婚して財産をもらったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部