【税金相談】子どもが海外留学を希望しているのですが、資金が足りません。祖父母から資金援助を受けるとどうなりますか?
CFP(R)認定者
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
大学卒業後、銀行勤務を経て専業主婦となり、二世帯住宅で夫の両親と同居、2人の子どもを育てる。1997年夫と死別、シングルマザーとなる。以後、自身の資産管理、義父の認知症介護、相続など、自分でプランを立てながら対応。2004年CFP取得。2011年慶應義塾大学経済学部(通信過程)卒業。2015年、日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。2016年日本FP協会、広報センタースタッフ。子どもの受験は幼稚園から大学まですべて経験。3回の介護と3回の相続を経験。その他、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー等の資格も保有。
目次
<今回の相談内容>
Aさん夫婦はともに会社員です。子どもは大学生で、海外留学を希望しているのですが、留学資金を準備できずにいます。祖父母が資金を援助すると言ってくれているのですが、援助を受けたら贈与税がかかるのでしょうか。
海外の大学や大学院への留学資金は、国内での進学よりお金がかかります。一般的な会社員の両親であれば、資金の準備は簡単ではないと思います。そんなとき、祖父母が援助を申し出てくれたら、助かることでしょう。
ただし、祖父母からの教育資金援助では、援助の受け方や金額によって、贈与税がかかることがあります。できるだけ非課税で留学資金の援助を受け、祖父母の思いを有効に活用するために、3つの贈与を知っておきましょう。
暦年贈与
まず知っておきたいのは「暦年贈与」です。贈与には年間110万円の非課税枠があり、1年間(1月~12月)で110万円以下ならば、誰から贈与を受けても、どのような目的に使っても、原則として贈与税はかかりません。申告の必要もありません。
ですから、年110万円を超えない金額で、毎年贈与してもらう方法が考えられます。
年間110万円を超えた額については、贈与税がかかります。例えば200万円を受け取った場合、課税されるのは90万円で、贈与税は9万円です。きちんと納税しておけば、後々問題となることはありませんから、110万円を超える贈与についても、状況によっては選択肢の1つと考えてはいかがでしょうか。

