更新日: 2022.08.15 贈与
「孫名義で貯金」は税金がかかるって本当?名義預金による税負担を防止できる対策とは?
しかし実は、孫名義のいわゆる「名義預金」は相続税の課税対象となる可能性があるのをご存じでしょうか。今回は、名義預金について注意点や税負担の対策について紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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孫名義の預金には相続税がかかる?
孫の名義で口座を開設してお金を貯めることを「名義預金」と言います。こうした預金口座のお金はあくまで本人のものであり、孫の名前を借りているだけの資産に過ぎません。
このため、仮に本人が亡くなり被相続人になった場合でも、名義預金のお金は孫のものとはみなされず、被相続人の相続財産とみなされます。当然、相続財産が一定額を超えると相続税が発生します。名義預金なら相続税はかからない、という考えは誤りなのです。
名義預金や、同じく孫のために加入している名義保険などは、相続税の申告漏れになりやすいケースとして知られています。本人名義の財産しか相続税の対象にならないだろう、と考える人が多く、後々の税務調査で発覚してペナルティーを受けることもあります。名義預金には相続税がかかるということをあらかじめ知っておくことが大切です。
名義預金に該当するケース
それでは、どのようなケースが名義預金に該当するのでしょうか。判定するポイントは主に2つです。
・預金の資金源は誰のものか
口座の名義が誰であろうと、口座内の資金が誰のものかが判定の材料になります。孫の名義であっても、祖父母が入金しているのであれば、そのお金は祖父母のものとみなされるのが一般的です。
・管理や運用は誰が行っているか
口座のお金を誰が管理しているのかも重要なポイントです。孫が知らないところで祖父母や親が管理しているのであれば、仮に孫名義であってもそれは孫のお金とはみなされません。預金通帳や印鑑の管理を誰がしているのかということも判定の材料です。
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名義預金による税負担を防止する方法
名義保険とみなされると相続財産になってしまうため、税負担が大きくなります。これを防止するためには、生前贈与の形をとるのが有効です。
孫の知らないところで勝手に預金をするのではなく、孫と贈与契約を結べば後から証明もでき、相続財産とはみなされなくなります。毎年一定額までなら贈与税がかからないので、相続税対策としても効果があります。
また、贈与後のお金の管理や運用は孫本人に任せるのが良いでしょう。生前にあげてしまうと使い込んでしまうのではないか、と不安になる気持ちも分かりますが、名義預金とみなされないためには本人の支配下にあることが重要です。贈与専用の口座ではなく、本人の普段使いの口座に移すのも1つの手段といえます。
相続税対策のためにも「名義預金」を見直そう!
孫の名義で預金をする「名義預金」は、相続財産とはみなされないと考える人が多いですが、正しく相続税申告をしないと後々ペナルティーを受ける可能性もあります。名義預金に該当しないように、生前の内に贈与を考えたり、資金の管理方法を見直したりする必要があります。正しい知識を身に付けて、税金面で損をしないようにしましょう。
出典
国税庁 被相続人以外の名義の財産(預貯金)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部