更新日: 2022.08.23 その他相続
知っておこう!相続税にも「障害者控除」があります
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「相続税の障害者控除」とは?
確定申告(所得税)に障害者控除があるように、相続税にも「障害者控除」があります。相続を受ける人が85歳未満で、要件を満たす障害者・特別障害者には相続税額から一定の金額を差し引けます。障害者・特別障害者・控除を受けられる人は、以下の通りです(図表1)。
図表1
障害者とは
・身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方
・精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方
・65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方 など
特別障害者とは
・障害者のうち、次の特に重度の障害のある方
・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級または2級と記載されている方
・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方
・重度の知的障害者と判定された方
・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方など
障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です
(1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人で
ある場合を除きます)
(2)相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であ
ること
出典:国税庁 「障害者」「特別障害者」「障害者の税額控除」
控除額はどうやって計算するの?
控除できる金額は、以下の通りです。(図表2)
図表2
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。
この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
出典:国税庁 「障害者の税額控除」
計算式に表してみましょう。
控除額=(85歳―相続開始時の満年齢)×10万円
控除額=(85歳―相続開始時の満年齢)×20万円
相続税申告書の第6表「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」に、計算内容を記載し障害者控除額として申告します。添付書類として、障害者手帳のコピーなど控除要件を満たしていることを証明する書類が必要です。
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申請するときの注意点は?
相続や遺贈で財産を取得した時点(相続を開始したとき)での、満年齢で計算します。例えば相続を開始した時点で50歳4ヶ月だった場合には「50」で計算します。
何度も受けることができる控除ではなく、障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります(過去に相続税の障害者控除を受けた場合には、税務署へお問い合わせください)。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています(この期限が土曜、日曜、祝日などに当たるときは、これらの翌日が期限になります)。
相続を受ける人に障害者がいる場合には、必要条件などを確認してから控除の適用を検討・申請してください。税務署・税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
出典
国税庁財産を相続したとき
国税庁◆障害者
国税庁◆特別障害者
国税庁No.4167 障害者の税額控除
国税庁No.4205 相続税の申告と納税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部