母のタンスから大量の「旧札」が!交換はできる?相続税はかかるの?
配信日: 2022.09.19
そのため、遺品整理などで親のタンスを整理していたら「大量の旧札が出てきた」という経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。
こうしたお金はどう対処すべきか悩んでしまうものです。そこで、旧札は新しいお金に交換できるのか、相続税がかかるのかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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旧札は新しいお金と交換できる?
旧札が大量にタンスから出てきたとき、真っ先に頭に浮かぶのは「現在流通している新しいお金と交換してもらえるのだろうか」という疑問ではないでしょうか。
結論からいうと、古紙幣は日本銀行の窓口に出向くことで、新しいお金と引き換えられます。日本銀行では1885年に初めて銀行券(お札)を発行して以来、現在までに53種類の銀行券を発行しています。これらのうち、現在は22種類の銀行券が有効です。既に発行されておらず、流通に不便な銀行券は日本銀行の本支店において、現在発行されている銀行券と引き換えることが可能です。
なお、交換可能な銀行券18種類と貨幣8種類については、日本銀行の本店ホームページで確認することができます。
日本銀行の窓口に交換に行けない場合はどうすればいい?
なかには仕事やプライベートの用事などで忙しかったり、移動が困難だったりなどの理由で、日本銀行の窓口まで出向くことが難しいという人もいるかもしれません。このような場合、旧札はそのまま残しておくことしかできないのでしょうか。
このような場合は、古銭買取業者に買い取りを依頼するという選択肢もあります。古紙幣のなかには、額面以上の付加価値がついているものもあります。ものによってはプレミア価格がついており、数万円もの価値を持つ古紙幣もあるのです。旧札の交換が難しい場合は、こうした古銭買取業者に一度相談してみるのも手といえるでしょう。
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タンス預金は相続税の対象になる?
タンスからお金を発見した際、気になるのが相続税の問題です。タンス預金は相続税の申告が必要になったり、相続税が発生したりするのでしょうか。
結論からいうと、タンス預金も相続財産として認められ、相続税計算の対象です。相続財産には被相続人が保有していた現金が含まれます。したがって、銀行に預けず自宅内で保管していたタンス預金も相続財産に含められるのです。
相続人は被相続人が死亡した段階で、自宅内に保管されている現金を集計し、総額を把握することが求められます。相続税は自己申告制度に基づき、金額に関する具体的な証明は特に必要ありません。相続人が発見した現金を集計し、総額を相続財産として申告することになります。
なかには「タンス預金をそのまま保管して申告をしなければ税務調査で見つからないだろう」と考える人もいるかもしれません。
しかし、税務署は亡くなった人の生前の所得金額を把握しており、税務調査では口座などを詳しく調査して不審点があればタンス預金の存在を疑います。すると、相続人は事情説明を求められることになるでしょう。このような背景をきちんと理解しておく必要があります。
旧札は交換可能! ただし発見したお金はきちんと申告しよう
遺品整理などで旧札を見つけると、対処に焦ったり困ったりするものです。しかし、旧札は日本銀行の窓口で交換できるため、心配は不要です。公式サイトでお札の種類を確認してみると良いでしょう。
なお、遺品整理で発見したお金は相続税の課税対象となります。そのまま放置したり存在を隠したりしようとせず総額を計算し、相続財産としてきちんと申告しましょう。
出典
日本銀行 これまでに発行されたお札のうち、現在使えるお札はどれですか?古いお札を持っていますが、現在も使えますか?
日本銀行 札幌支店 よくあるご質問
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部