あなたの仕送りは大丈夫? 知らぬ間に贈与税が発生しているかも!?

配信日: 2022.09.17

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あなたの仕送りは大丈夫? 知らぬ間に贈与税が発生しているかも!?
厚生労働省の「令和元年国民生活基礎調査」によると、親や子など家族への仕送りをしている世帯は、全体の5.6%となっています。でも、もしかしたらその仕送りに贈与税が発生しているかもしれません。
 
大切な家族のために仕送りをしているのに、知らぬ間に贈与税がかかってしまっては大変です。
 
この記事では、仕送りと贈与税の関係について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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家族への仕送りは贈与税がかからない

贈与税は、財産の贈与を受けたときにかかる税金で、原則として贈与を受けたすべての財産に対して課せられるものです。原則として、贈与として受け取った財産が年間で基礎控除額の110万円を超える場合は、もらった人(=受贈者)が贈与税を支払う義務が生じます。
 
しかし、生活費を目的とする仕送りに対しては、贈与税がかからないことになっています。
 
国税庁によると、「贈与税がかからない財産」として、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」が定められています。
 
この「生活費」とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用を指します。治療費、養育費、そのほか子育てに関する費用なども含まれます。また、「教育費」は学費や教材費、文具費などをいいます。
 
つまり、親や子どもへの仕送りは、生活費に充てるための財産であれば、もらった方は贈与税を支払わなくてよいのです。
 

年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかからない

扶養義務に基づく生活費として、贈与の対象になるかどうかの金額の基準は、「△△円以下」などの金額によって決まるものではありません。
 
多少高額でも「生活に通常必要とされるもの」であれば、贈与税がかかりません。反対に、低額でも「生活費ではないもの」であれば、贈与税の対象になる可能性があります。
 
ただし、贈与税の基礎控除額110万円の範囲内であれば贈与税がかかりません。贈与税は、1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産のうち、110万円の基礎控除を超えた金額に対して課税されます。
 
年間110万円以内の贈与であれば、用途に関わらず非課税となります。仕送りに対して贈与税が生じるかどうかを考える際には、まずその仕送りがどのように使用されたのかを確認する必要があります。
 
贈与税の対象となる生活費以外の用途に使われた場合でも、金額が年間110万円以下であれば、贈与税の支払いは不要と考えていいでしょう。
 

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受け取ったお金の使い方で贈与税の対象となる場合がある

気をつけたいのが、受け取った仕送りの使い方によって贈与税の対象になる場合があることです。
 
国税庁によると、「贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
 
したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります」とあります。
 
つまり、贈与税がかかるのは、仕送りしたお金が生活費や教育費に使われない場合です。
 
生活費として受け取ったお金は、「生活費」に使わなければいけません。無関係な目的で使うと「生活費」の仕送りとは認められず、贈与税の課税対象とされる可能性があります。
 
例えば、以下の行為は要注意です。

●受け取ったお金を貯蓄にまわす
●受け取ったお金を投資にまわす
●受け取ったお金をぜいたく品の購入資金にする

贈与税の課税を防ぐには、事前に家族に仕送りの目的を説明し、その目的以外には使用しないよう、注意喚起しておくとよいでしょう。
 
なお、先ほども述べたように、贈与税には一定の範囲内であれば課税されない基礎控除(110万円)があります。基礎控除の範囲内なら生活費以外の用途での仕送りであっても、贈与税の対象にはなりません。
 

まとめ

仕送りと贈与税の関係について、以下の2点をポイントに解説しました。

●仕送りの金額が基礎控除額(110万円)内であれば、用途を問わず非課税
●仕送りの金額が基礎控除額(110万円)を越す場合は、用途によって贈与税が課されるか否かが変わる

何のための仕送りなのかを理解して、思わぬ贈与税の発生を防ぎましょう。
 

出典

厚生労働省 国民生活基礎調査 令和元年国民生活基礎調査 世帯 全国編
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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