更新日: 2022.09.30 贈与

生前贈与で相続税を抑えよう! 贈与と相続の違いも含めて解説します!

生前贈与で相続税を抑えよう! 贈与と相続の違いも含めて解説します!
贈与と相続は、いずれも税金の対象となるものです。したがって、同じようなイメージでとらえてしまう人も少なくないでしょう。
 
確かに贈与も相続も、資産の移動がある点では同じです。しかし、本来の仕組みから考えると、まったく違うことが分かります。
 
そこで今回は、贈与と相続について解説します。その上で、生前贈与が相続税に有効な手だてとなる場合があることについても紹介します。

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贈与と相続の違いとは? 対象となる税制面も含めて解説

贈与と相続の大きな違いは、資産をもらう人とわたす人の関係によって異なります。
 
簡単にいうと、贈与とは「資産をもらう人もわたす人も生きている」ため、双方の意思確認の上で成り立つ契約です。これを贈与契約といいます。
 
一方で相続は、わたす人(遺す人)が死亡することで発生するものです。そのため、もらう人とわたす人(遺す人)の双方の意思確認は必ずしも有効であるとは限りません。
 

双方の意思で行うものは贈与、意思とかかわらず発生するのが相続

贈与は、「死因贈与」と「生前贈与」の大きく2つにわけられます。生前贈与は、贈与者(資産を譲る人)が生きている間に、受贈者へ資産を受けわたす契約のことです。
 
一方の死因贈与は、後述する相続に仕組み上は似ていますが、贈与者が死亡することで贈与が発生する、という契約に基づいて効果が発生します。つまり、贈与者の生死によって、贈与契約の形態が変わるということです。
 
相続も、人の死亡によって発生するものです。似ている制度である死因贈与との大きな違いは、贈与でいう受贈者(資産をもらう人)にあたる法定相続人に、事前の意思確認がないという点です。つまり、法定相続人が希望しない資産も、法定相続人に相続されてしまうことがあるということになります。
 

生前贈与をすると相続税対策になる場合がある

贈与のうち、贈与者も受贈者も生存している「生前贈与」では、実際に贈与者が死亡した後に発生する相続税対策として有効な場合があります。
 
ここからは、どのような場面で相続税対策になるのかについて解説します。
 

贈与者が配偶者や直系尊属の場合に対象となる税制優遇

生前贈与が相続税対策として有効になる主な制度には、次の4つがあります。

●夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除
●直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
●直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
●直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

居住用不動産の贈与にかかる配偶者控除では、婚姻期間20年超の場合に対象となります。居住用不動産の現物だけでなく、不動産を取得するための資金も対象になります。
 
いずれも基礎控除(110万円)とは別に、最大2000万円までを上限として控除されます。
 
直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税非課税制度には3種類あります。直系尊属とは、親または祖父母などのことです。
 
住宅取得等資金の贈与に関する非課税では、省エネ等住宅では1000万円まで、その他住宅では500万円まで控除されます。
 
直系尊属から教育資金を一括贈与された場合の非課税制度は、受贈者が30歳未満の場合に対象となります。書面による贈与など、一定の手続きをした1500万円までの贈与は、非課税になります。
 
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税は、受贈者が18歳以上50歳未満の場合に対象となります。こちらも教育資金の一括贈与と同じく、書面による贈与契約を結び、所定の手続きを経ることで、最大1000万円まで贈与税が非課税となります。
 

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まとめ

相続と贈与は、贈与者の生死によって効果が大きく変わるものです。
 
相続では意図しない資産の移動が発生することがありますが、贈与では双方の意思確認のもと進められます。中でも生前贈与は、控除や非課税の概要を知っておくことで、相続税対策として有効になる場合があります。
 
不明な場合は無理に進めず、あらかじめ専門家や専門機関へ相談すると安心です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部