更新日: 2022.10.27 その他相続

ペットの相続で苦労する遺族は多い? 関連する契約や遺贈などを解説

ペットの相続で苦労する遺族は多い? 関連する契約や遺贈などを解説
ペットの寿命が延びるのに伴い、飼い主はペットの相続について考える必要性が高まっています。
 
一般社団法人ペットフード協会が2021年に実施した調査結果によると、犬と猫の平均寿命は14~15歳前後となっており、30年で約2倍にも延びたともいわれています。
 
ペットの寿命が延びると、ペットより早く飼い主が寿命を迎えてしまう可能性もあるでしょう。ここでは、ペットの相続に関連する契約や遺贈などを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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負担付遺贈

負担付遺贈とは、受贈者に一定の義務を負担させることを条件にした遺贈です。ペットの負担付遺贈をする場合は、残されたペットの飼育をしてもらう代わりに、新しい飼い主に財産を残します。
 
相続時のトラブルを避けるために、生前に新しい飼い主を決めて、遺言で負担付遺贈について明記しておく必要があります。ただし、遺言書は遺言者が単独で作成できるため、新しい飼い主への同意は不要です。
 
負担付遺贈は相続にあたり、受贈者となった新しい飼い主は相続放棄もできます。ただし、受贈者が財産だけ受け取ってペットの飼育をしない可能性もあるので、確実な方法とはいえないでしょう。
 

負担付死因贈与契約

負担付遺贈に、贈与契約を付与したものが負担付死因贈与契約です。遺贈と異なり、新しい飼い主と贈与契約を結びます。双方の同意がなければ契約できないだけでなく、相続放棄のように一方的に放棄される心配がありません。
 
負担付遺贈と比べて、ペットの飼育義務が履行される可能性は高いでしょう。ただし、ほかの相続人が反発する可能性も考えられるため、専門家(弁護士や司法書士)を契約の執行者に指名した方が安心です。
 

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信託

信託は、事前に信託銀行をはじめとした信託機関にお金を預けることで、ペットの世話ができなくなったときに飼育費用が支払われる仕組みです。身近にペットの世話を引き継いでくれる人がいない場合、最も現実的な手段です。
 
銀行の信託商品を利用する方法のほかに、NPO法人と終生飼養契約を結ぶ方法もあります。終生飼養に必要な費用は、NPO法人が獣医師とともに余命診断で妥当な金額を算出してくれます。
 
新しい飼い主が見つかっている場合でも、NPO法人の民事信託を検討してもよいでしょう。NPO法人が信託監督人となり、ペットが新しい飼い主に託されたときから、ペットの世話の仕方や健康状況などをチェックしてくれます。
 

ペットの世話をどうするのか話し合っておこう

ペットの相続や信託は「もしも自分がペットを世話できなくなったら」という話になってしまうため、人によっては向き合いたくない問題かもしれません。
 
しかし、犬と猫の平均寿命は14~15歳前後となっており、高齢者が飼い主になっている場合は、ペットより先に寿命を迎える可能性も考えられます。
 
大事に世話をしているペットの将来のためにも、元気なうちに家族と話し合い、専門家に相談することが大切です。
 

出典

環境省 高齢ペットとシルバー世代
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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