生命保険を活用した相続対策

配信日: 2022.11.11

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生命保険を活用した相続対策
定年退職する頃になると、子育ても落ち着いている場合が多く、「いまさら生命保険が必要なのか」と思われるかもしれません。ただ、生命保険は保障としてだけではなく、相続対策としても活用できることを知っていますか。
 
定年前後だからこそ、生命保険を活用した相続税対策を検討してみましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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生命保険でできる相続対策

生命保険の活用によって、相続税の節税や相続トラブルの発生防止など、さまざまな相続対策を行うことができます。
 

生命保険金の非課税枠

「死亡した人が生命保険料の一部または全部を負担していた生命保険金」は、相続税の対象になります。
 
しかし、生命保険には次の算式で計算する「非課税枠」が設けられており、受け取った生命保険金のうち非課税枠を超える部分のみ相続税の対象です。
 
非課税枠=500万円×法定相続人の数
 
例えば、父が死亡し、母と子2人が法定相続人になる場合の非課税枠は
500万円×3人=1500万円で、
生命保険金が2000万円だった場合には、
2000万円-1500万円=500万円が相続税の対象になります。
 

生命保険金は受取人の財産

生命保険金は相続財産ではありますが、受取人固有の財産として遺産分割の対象になりません。遺産分割協議に含める必要はなく、生命保険契約で受取人となっている人がそのまま受け取ることができます。また、遺留分の請求対象にもなりません。つまり、自身が生命保険金を渡したい人に確実に渡すことができるのです。
 
なお、生命保険金は受取人固有の財産であることから、相続放棄した人であっても受け取ることが可能です。ただし、生命保険金の非課税枠は利用できない点に注意しましょう。
 

葬儀費用や納税資金の準備ができる

人の死後には、入院費用や葬儀費用の支払い、相続税の納税資金など多額の出費が重なることが多いです。しかし、死亡した人の預金口座は凍結されて引き出せなくなるため、遺族は資金の工面に苦労することがあります。生命保険金は基本的にスムーズに支払いが行われるため、死後のさまざまな支払いに使うことができます。
 

代償分割できる

相続財産に不動産がある場合で特定の相続人が相続する場合、「代償分割」を行うことがあります。
 
代償分割とは、多く財産を相続する相続人が他の相続人へ代償金を支払うことによって遺産分割を精算する方法です。例えば、相続人は兄弟2人、兄が2000万円の実家を相続する場合には、兄から弟に1000万円の代償金を支払います。
 
代償分割では相続人に代償金を支払う資力が必要になる点が問題になりますが、生命保険金の受取人としておくことで解決することができます。
 

相続対策に最も有効な生命保険は終身保険

生命保険は大きく分けて、定期保険、養老保険、終身保険の3種類です。この中で相続対策に最も有効な保険は、必ず死亡保険金が受け取れる「終身保険」になります。相続対策として生命保険に加入する人は多く、生命保険会社もそれを前提に数多くの保険商品を出しています。定年を機に相続対策用の生命保険を検討してはいかがでしょうか。
 

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まとめ

生命保険を活用することで、相続時に起こる可能性があるさまざまな心配事へ対策することができます。長寿化によって80代で加入できる生命保険も増えてきてはいますが、加入できなかったら元倒れです。60代であれば選択肢も多いことから、早めの行動をおすすめします。
 

出典

国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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