更新日: 2022.11.22 その他相続

相続時精算課税制度は、暦年贈与の代わりになる? 利用できるのはどんな人?

相続時精算課税制度は、暦年贈与の代わりになる? 利用できるのはどんな人?
存命中の親から子に財産を贈与しても贈与税はかからず、親が死亡したときに相続税を納めるという相続時精算課税制度と、贈与税が毎年決定する暦年贈与とはどう違うのでしょうか。
 
特に、相続時精算課税制度の利用を途中で止め、暦年贈与を代わりに利用することは可能なのか、これらの制度は誰でも利用できるのかなどを、この記事で解説します。

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相続時精算課税制度

ここでは相続時精算課税制度の概要と、利用できる条件などについて解説します。
 

・概要

相続時精算課税制度とは贈与と相続を合わせた制度です。例えば、親が子に土地や株式といった財産を贈与したとします。その際、子どもは贈与税を支払わず、親が死亡した時に相続税を支払うとするのがこの制度の特徴です。
 
なお、子が納める相続税の額は、親が死亡した時、つまり、相続が行われた時の財産価値ではなく、子が財産を贈与された時の財産価値に基づき算定されます。そのため、将来、財産の価値が増すと想定されるとき、この制度を利用すると納める税金を減らすことができます。
 

・利用できる場合

相続時精算課税制度は誰でも利用できるわけはなく、以下の場合しか利用できません。

1)贈与者(財産を贈る方):60歳以上の両親または祖父母
2)受贈者(財産をもうら方):20歳以上の子または孫

なお、子または孫は、将来、両親または祖父母の相続人となる資格を持っていなければなりません。
 

・贈与税

親または祖父母から子または孫へ行われる贈与は2500万円まで非課税です。つまり、贈与税がかかりません。また、贈与は1回ないし1年以内で行われる必要はなく、総額2500万円までであれば、何回でも、また、数年にわたって行われても非課税です。なお、2500万円を超える贈与には一律20%の贈与税がかかります。
 

・相続税

親または祖父母が死亡した時、子または孫は贈与された財産を精算して相続財産に加え、その額に応じた相続税を納めなければなりません。
 
例えば、父親の生存中、子は父親から2000万円の贈与を受ける一方、父親の死亡後、父親から3000万円の財産を相続するケースでは、子は5000万円に対して相続税を支払う必要があります。
 
ただし、子が一人だった場合、相続税には3600万円の基礎控除が認められるため、子が納める相続税は1400万円を基礎にして算定されます。

(贈与額2000万円 + 相続財産3000万円)- 基礎控除額3600万円 = 1400万円
1400万円 x 相続税率0.1 = 140万円

 

暦年贈与

複数年にわたる贈与でも総額2500万円までは非課税とするのではなく、暦年(1月1日~12月31日)単位で贈与税を算出しますが、暦年の贈与額が110万円以下であるときは非課税とする制度を「暦年贈与」といいます。
 
相続時精算課税制度のように対象者は限定されていないため、「一般贈与」とも呼ばれていますが、これに対し、前述した相続時精算課税制度は「特別贈与」と捉えることができます。
 
なお、両制度の併用は認められていません。また、受贈者(子や孫)が税務署に届け出て、相続時精算加算制度の利用を開始すると、途中で止めること、つまり、暦年贈与に変更することは認められていないため注意が必要です。
 
暦年贈与は非課税の対象となる贈与額が110万円なため、少ないという点で劣りますが、毎年贈与税の免除を受けることができるため、長期間にわたり親から子へ財産を移転するのに適しています。
 
これに対し、相続時精算加算制度は総額2500万円までは贈与税がかかりませんが、相続時には相続財産に加算されること、つまり、課税の対象になるため、納税時期の先送りにすぎないと捉えることも可能です。他方、年間110万円を超える財産を子や孫に移したり、価値の増加が見込める財産を移転したりするには適しています。
 

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暦年贈与と相続時精算課税制度の併用は不可


 
誰でも利用できる暦年贈与は「一般贈与」とも呼ばれるのに対し、相続時精算課税制度とは60歳以上の両親・祖父母と子・孫の間でしか利用できない「特別贈与」です。両者は併用することができず、後者の利用を開始したならば、前者を代わりに利用したり、前者に変更したりすることは認められません。
 
そのため、後者を利用している場合、贈与額が年間110万円以下になったから、前者を代わりに適用し、贈与税の支払いを逃れるといったことはできません。なお、父親からの贈与には前者を、母親からの贈与には後者をと使い分けることは可能です。それぞれに長所と短所があるため、相続時精算課税制度を選択する際にはよく検討することが大切です。
 

出典

国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
一般社団法人全国銀行協会 Q. 「相続時精算課税制度」を活用したいのですが、注意すべき点は?
公益財団法人生命保険文化センター 「相続時精算課税制度」とはどんな制度?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部