更新日: 2022.11.30 相続税
空き家となった実家を放置すると6倍の固定資産税がかかる!? 空き家を所有した際に注意すべき点や対策とは?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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空き家の固定資産税が6倍になる!?
空き家は、人が住んでいたころのような状態で維持されていれば、固定資産税が6倍になるようなことはありません。
しかし、使わないからといって空き家を放置し荒廃させてしまうと、「特定空き家」に指定されて、固定資産税が6倍になってしまいます。ここでは特定空き家について詳しく解説します。
特定空き家とは
特定空き家とは、そのまま放置していると周辺環境や近隣住民に悪影響があると判断された空き家のことです。
平成26年に「空き家対策特別措置法」が制定され、自治体は特定空き家に対して環境を改善するように、助言や指導をすることができるようになりました。
特定空き家に指定されるのは以下の条件に当てはまる場合です。
【特定空き家の条件】
(1)そのまま放置すると倒壊等の危険がある状態
・建築物の老朽化や破損
・土台の腐朽や犠害
(2)そのまま放置すると衛生上有害となる恐れのある状態
・ゴミの放置による悪臭
・害虫や害獣が発生している
(3)適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態
・庭木の枝や雑草などが繁茂している
・ゴミが散乱している
(4)周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
・土砂の大量流出
・戸締まりや施錠がされておらず侵入が容易
出典:国土交通省 「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針」
特定空き家はなぜ固定資産税が6倍に?
特定空き家に指定されると、これまで空き家に適用されていた特別控除が外されてしまうため、固定資産税が6倍になってしまいます。
この特別控除とは、住宅が建っている土地に適用されている「住宅用地の特例」というものです。
住宅用地の特例は、「土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日において、居住用の建物が建っている土地の税率を最大6分の1軽減する」という控除制度です。
特定空き家に指定されると、法的には居住用の建物とみなされなくなってしまいます。そのため、最大6分の1の軽減税率が外され、固定資産税が最大6倍になってしまうのです。
実家が空き家になったらどうする?
実家が空き家になった場合、すぐ近くに住んでいればある程度の管理ができても、離れているとなかなか難しくなります。実際に空き家を抱えてしまった場合、特定空き家に指定されないよう、どのような対策ができるのでしょうか?
親族に貸す
立地や条件が合うのであれば、親族に貸し出すのがよいでしょう。人に住んでもらえば空き家ではなくなり、もちろん特定空き家に指定されることもありません。
家賃として固定資産税相当分を払ってもらう、もしくは一部負担してもらうなどして、支出を減らすこともできます。
賃貸物件として貸し出す
物件の状態がよければ、親族だけでなく賃貸物件としてそのまま貸し出すこともできます。ただし、すぐに入居者が見つからなかったり、入居者とのトラブルがあったりする可能性もあることを覚えておきましょう。
内装をリフォームするほか、一度さら地にして建て直してから貸し出してもよいかもしれません。
売却する
あまり難しいことを考えたくないのであれば、空き家を売却してしまうのがよいでしょう。固定資産税の支払いを気にして管理しなくてもよくなりますし、人間関係のトラブルも手放せます。
また、高値で売れればその分利益も出るため、一度どれくらいの価値があるのか調べてみてください。
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まとめ
空き家はもともと人が住んでいた場所になるため、放置していると残されたものからさまざまな問題が発生する恐れがあります。
維持管理を徹底するか対策を考えて、特定空き家に指定されないよう気をつけましょう。
出典
e-Gove法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法
国土交通省 「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部