更新日: 2022.12.23 その他相続

相続定期預金は金利が優遇されるって本当? 利用するとどんなメリットがある?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

相続定期預金は金利が優遇されるって本当? 利用するとどんなメリットがある?
予期せぬ相続が発生して急にまとまった財産が遺されたら、どのように置いておくべきか悩む人は多いでしょう。
 
そのようなときの預入先として活用できるのが、相続で得た資金を対象とする「相続定期預金」です。
 
本記事では、相続定期預金の概要や特徴、メリット、注意点などの基礎知識を、分かりやすくまとめました。ぜひ参考にして、相続で大切な財産を受け取ったらどうするか検討してみてください。
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「相続定期預金」は相続した財産が預け入れ対象

「相続定期預金」とは、相続で受け取った現金や財産を現金化して得た資金を対象とする定期預金です。主に地方銀行や労働金庫、信用金庫などの金融機関が取り扱っています。
 
多くの金融機関では、相続定期預金の対象となる財産の条件として、被相続人の死亡日や相続手続き完了日から起算して1年以内などの期限を設けています。預入期間はあまり長くない商品で、3ヶ月や半年、1年などのケースが多いようです。
 
預入金額は、10万円以上といった比較的少額から預けられるものから500万円以上など高額の設定になっているものまで、取り扱う金融機関によって異なります。
 

相続定期預金を利用するメリット

相続した財産が、相続定期預金を利用して金融機関に預けることで得られる主なメリットは、次の2つです。

・金利の優遇を受けられる
・相続した資金を運用しながら使い道を考えられる

特に、金利の優遇を受けられる点は、相続定期預金の最大のウリともいえるメリットです。それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。
 

金利の優遇を受けられる

適用金利が一般の定期預金よりも高いことが、相続定期預金の大きなメリットです。大手銀行の定期預金金利が年0.002%程度(2022年11月時点)であるのに対して、相続定期預金の金利は年0.1~0.6%、店頭金利に年0.1~0.3%上乗せといった非常に金利が高い商品が多くあります。
 
銀行預金という元本が保証される金融商品でありながら、高い金利が適用される相続定期預金は、堅実に資産を運用する方法として魅力的だといえるでしょう。
 

相続した資金を運用しながら使い道を考えられる

想定外に相続が発生した場合、すぐに使い道を考えられない人も多いでしょう。そのような場合に、一時的に資金を預けておく手段として、相続定期預金はぴったりです。ただ普通預金に預けておくのと比べて有利な金利で資金を運用しながら、使い道をじっくりと熟考できます。
 

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相続定期預金を利用するときの注意点

相続定期預金には、破格な優遇金利などのメリットがある一方で、利用に当たっては次のような注意点もあります。

・中途解約すると金利の優遇がなくなる
・金利優遇期間が短い商品が多い

「思っていたのと違う」という事態を回避するには、注意点を理解したうえで利用をよく検討することが大切です。それぞれの注意点について、詳しく解説します。
 

中途解約すると金利の優遇がなくなる

定期預金という商品の性質上仕方のないことですが、相続定期預金で優遇金利が適用されるのは、満期日まで預け入れた場合のみです。中途解約をした場合は優遇金利の適用を受けられず、預入期間などに応じて計算された中途解約利率が適用されるのが一般的です。
 
相続定期預金に資金を預け入れるときは、相続税納税資金などのために途中解約する必要が生じないよう、預入金額や期間を十分検討しましょう。
 

金利優遇期間が短い商品が多い

上述のとおり、相続定期預金には金利優遇期間が数ヶ月程度と短い商品が多くあります。あまり期間が短いと、いくら金利が高くてもよほど高額を預け入れなければ、期待するほどの利益は出ないでしょう。
 
満期まで預けるとどのくらいの利息が付くのかをシミュレーションしたうえで、利用するメリットがあるかどうか、どの商品を利用するかを検討するのがおすすめです。
 

相続定期預金は使い道が決まっていない相続財産の運用にぴったり

相続定期預金は、高金利で比較的安全に資金を運用できることから、使い道が決まっていない相続財産の預入先に適した金融商品だといえます。
 
一方で、中途解約するとメリットがなくなること、金利優遇期間が短いことなどから、資金を使う予定を変更してまで預ける利点はあまりないでしょう。
 
利用する際には、条件などをよく比較検討して預入先や金額、期間などを決めることが大切です。
 
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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