更新日: 2022.12.25 その他相続
不要な土地を手放す方法はいくつもある? 売却・寄付・放棄に加え新制度も?
しかし、相続や贈与により土地を所有したものの、遠方にあるため活用する術がない方や、使用用途がなくて処分に困っている方が少なからずいることも現状です。
土地を所有していれば、固定資産税を払わなくていけません。管理に手間も費用もかかりますし、荒れ地にしておくと損害賠償が発生するリスクもあります。それではせっかく土地を所有していても、負担ばかりが増えてしまいます。
そこで本記事では、不要な土地を手放す方法を紹介します。その中には、令和5年から開始される新制度、相続土地国庫帰属制度もあります。不要な土地を手放すことを、ご検討であれば、ぜひ参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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売却する
売却したい場合は不動産会社に相談し、まずは「仲介」で売却を試みましょう。ただし、売れた場合はメリットが大きいのですが、買い手が見つからないことも少なくありません。
その場合は「買い取り」も検討してください。買い取りは不動産会社が買い主となります。不動産会社との合意のみで契約が締結できるので、仲介よりもスピード感を持って売却できます。
売却の注意点は、売却した際には税金として譲渡所得が発生することです。売却できた場合は正しく確定申告し、延滞税などを課せらないよう注意しましょう。
寄付する
土地に価格がつかない場合などは、親族や市町村、国に寄付を検討するとよいでしょう。活用できないまま所有していても、固定資産税や管理費がかかるだけです。
市町村や国に寄付した場合は、公園を作るなど有効活用してくれます。注意点としては、土地を受け取った相手に税金がかかる点です。
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相続放棄
相続放棄によっても土地を手放すことが可能です。相続放棄した土地は国庫に帰属するとされています。
注意点としては、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなくていけない点です。
また相続放棄は、土地以外のプラスの財産、マイナスの財産すべて放棄することになりますので、相続財産全体を把握しておかないと損をしてしまう可能性もあります。
相続土地国庫帰属制度
「相続土地国庫帰属制度」は、令和5年4月27日からスタートする制度です。
相続や贈与によって、土地の所有権または共有持ち分を有する人が、権利を放棄して国庫に帰属させる制度で、申請先は、帰属させる土地を管理する法務局や地方法務局を予定しています。
制度が設けられた背景は、土地利用ニーズの低下などで土地を手放したい人が増加していることや、相続により望まず土地を収得した所有者の負担感が増し、管理不全化を招いていることです。
注意点としては、審査手数料を申請時に支払うことや、国庫帰属が承認された場合、10年分の土地管理費相当額の負担金が必要なこと、必ずしもすべての土地が帰属できない点です。
まとめ
不要な土地を手放す方法について紹介しました。いずれの方法も複雑だったり、税金が発生したりします。特に相続放棄は親族を巻き込んで行うケースも多いです。しっかり専門家と相談して行いましょう。
出典
法務省 相続土地国庫帰属制度の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部