更新日: 2023.04.09 その他相続

1世帯の平均借金額は「200万円」!? 借金を残して死亡してしまったら身内が払うの?

1世帯の平均借金額は「200万円」!? 借金を残して死亡してしまったら身内が払うの?
借金を抱えている人の多い現代、もしも借金のある状態で、自分に万が一のことがあったらどうなるのだろうか? と考えたことがある人もいるのではないでしょうか。
 
本記事では、「もしも、借金を残したまま自分が死亡したらどうなるのか」について紹介しています。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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相続人が相続する

誰かが死亡するとその人の身内が財産等を相続します。相続は、いわゆるプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も対象です。よって、借金を残したまま死亡した場合は、相続人が借金の返済義務を負うことになります。なお、基本的な法定相続人は以下のとおりです。
 
配偶者、子(第1順位)・父母・祖父母などの直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)
 
配偶者は無条件で相続人となり、その他は上位のものから順に相続対象となります。
 

住宅ローンは相続しない

住宅ローンの場合は、団体信用生命保険(団信保険)へ加入しているのが一般的であるため、残債を相続することは基本的にありません。
 

相続放棄・限定承認で返済義務を免れる

亡くなった人が残した借金は、相続放棄によって返済義務を免れることができます。しかし、相続放棄をしてしまうと、負の財産(借金など)やプラスの財産すべてを放棄することになるため、一切の財産を相続することができません。
 
そのため、借金しかない場合やマイナスの財産とプラスの財産を比較した結果、マイナスのほうが上回る場合に限って、相続放棄を検討したほうが良いです。
 
もし、「借金の有無がわからない」、「プラマイゼロくらい?」など曖昧な場合は、限定承認しておくことをおすすめします。限定承認は、実際に受け取ったプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産の返済義務を負うというものです。
 
なお、相続放棄や単純承認を検討する場合は、相続があったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行わなければいけません。申立てがなかった場合は、単純承認したものと見なされてプラスの財産、マイナスの財産関係なく一切の財産を相続することになります。
 

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借金を残さないためには生前対策が必要

自分に万が一のことがあったとき、「家族に借金をバレたくない」「家族に迷惑をかけたくない」と考えている人も多いでしょう。対策としては、生前にしっかり清算しておくしかありません。
 
また、残された家族に確実にプラスの財産を残したいと考えているのであれば、生命保険へ加入しておくことをおすすめします。
 
生命保険は受取人の「権利」であるため、相続人が相続放棄をしても保険金を受け取れます。そのため、借金を残したまま死亡して家族に迷惑をかけたくない、と考えるのであれば生命保険への加入を検討されて見てはいかがでしょうか。
 

1世帯あたりの平均借金額は200万円前後

「自分に万が一のことがあったとき、家族に借金を知られるのが嫌だ」と思う人も多いでしょう。
 
しかし、金融広報中央委員会の調査によると、全世帯の約20%が何らかの借金を抱えています。また、住宅ローンを除く借金の額は、平均200万円~300万円程度です。借金の目的は、日常の生活資金と答える人が多いです。
 
上記のことからも、多くの人が借金を抱えている現代において、生前の対策は必要ですが、あまり不安や後ろめたさを感じる必要はないでしょう。
 

出典

公益財団法人生命保険文化センター 1世帯あたりの借入金はいくらくらい?
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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