更新日: 2023.05.24 その他相続

空き家や荒れた農地などは「所有者不明」が多い? 2024年から義務化される「相続登記の申請義務化」とは?

空き家や荒れた農地などは「所有者不明」が多い? 2024年から義務化される「相続登記の申請義務化」とは?
2024年4月から、相続登記の申請義務化がスタートすることはご存じでしょうか。この法律は、所有者不明の空き家や荒れた農地などを減らすことを目的に施行されます。
 
相続登記の申請義務化によって、相続登記や変更登記が義務化され、登記を怠った場合にはペナルティーが課せられるようになります。
 
本記事では、相続登記の申請義務化で押さえておきたいポイントについて解説します。特に空き家などの不動産を所有している方は、内容をしっかりと把握しておきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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相続登記の申請義務化とは

相続登記の申請義務化とは、2024年4月1日から施行される法律のことです。これまでは不動産を相続する際に、相続人は相続登記をする必要があるものの、義務化されておらず、また費用もかかるため、手続きをしない選択をする方も多くいました。
 
しかし近年、所有者不明の建物や土地などが多く発生し、大きな問題となっていることから、この法律が整備されました。
 
一般財団法人国土計画協会の所有者不明土地問題研究会の調査によると、平成28年(2016年)8月時点で、国内の所有者不明土地は410万ヘクタールを超えるとされています。
 
今後、相続登記の申請が義務化され、相続登記をしなかった場合にはペナルティーが課されるようになります。このような取り組みによって、所有者不明の不動産が減ることが期待されています。

 

相続登記の申請義務化で押さえておきたいポイント

相続登記が義務化されたことで、所有権を認知した日から3年以内に相続登記を申請することや、氏名や住所が変更された場合には変更登記を行うことなど、注意すべきポイントがあります。また、相続した土地を国庫に帰属させることもできます。
 
法改正によって義務化や変更されるポイントを把握することは重要です。
 
本項では、相続登記の申請が義務化されたことに伴い、押さえておくべきポイントについて解説します。

 

相続登記の申請義務化(3年以内)

相続によって、土地や建物などの不動産を取得した相続人は、所有権の取得を認知した日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。正当な理由(遺言の有効性が争われているなど)がなく、期限内に申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあるので注意が必要です。
 
また、遺産分割協議が成立して不動産を取得した相続人についても、3年以内に申請が必要となります。

 

登記名義人の氏名や住所変更登記の義務化(2年以内)

現在は、不動産所有者の氏名や住所変更が生じたとしても、申告の義務はありません。しかし、2024年4月1日以降、相続登記の申請義務化によって、氏名や住所変更した場合に変更登記が必要になります。
 
変更登記の期限は、氏名や住所が変更された日から2年以内です。変更登記をしない場合には、5万円以下の過料が発生するため注意が必要です。法改正前に取得した不動産も対象となります。

 

相続した土地の国庫帰属が可能

法改正により、相続した土地を国庫に帰属することが可能となりました。
 
不動産を所有し続けるのが経済的に難しい場合や、遠隔地にあるため管理が難しいといった理由で手放したい場合には、法務局(法務大臣)に申請して承認を得れば、国庫に帰属することができます。
 
この制度により、所有し続けるのが難しい土地を国有化できるため、所有者の管理負担やコストを軽減できます。
 
ただし、以下のような土地は国庫帰属の対象外となるため、注意が必要です。
 

・建物のある土地
・収益目的の権利(担保権など)が設定されている土地
・他人による使用が予定されていて政令で定めるものが含まれている土地
・特定有害物質より汚染されている土地
・境界が不明確で所有権や帰属・範囲について争いがある土地

 

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相続登記の申請が義務化され、所有者不明の不動産の減少が期待される

2024年4月からスタートする相続登記の申請義務化によって、相続登記や変更登記は義務化され、登記を怠った場合にはペナルティーが課されます。また、一定の条件を満たす土地であれば、国庫に帰属することが可能です。
 
特に空き家や荒れた農地などを所有する方は、しっかりと内容を把握し、必要な手続きを行いましょう。

 

出典

一般財団法人国土計画協会 所有者不明土地問題研究会
一般財団法人国土計画協会 所有者不明土地問題研究会 所有者不明土地問題研究会 最終報告概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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