更新日: 2023.06.22 贈与

将来のために「子ども名義の預金」を準備! でも「贈与税」がかかる場合もあるって本当?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

将来のために「子ども名義の預金」を準備! でも「贈与税」がかかる場合もあるって本当?
子どもの将来のために、子ども名義の預金口座を作っている人は多いでしょう。子ども名義であればその子のためにためていることが明確となり、管理もしやすくなります。ただし、贈与や相続の観点からは損をしてしまう可能性があるため注意する必要があります。せっかくためたお金が減ってしまうかもしれないのです。
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子ども名義の預金は名義預金になる

預金口座は生まれたばかりの赤ちゃんでも作れます。ただ、その預金口座の管理は当然ながら親が行うでしょう。名義は子どもですが管理は他の人がする、このような預金のことを「名義預金」といいます。
 

名義預金は親の預金になる

名義預金の何が問題かというと、子ども名義の預金は子どもの財産ではなく、それを管理している親の財産になる可能性があるからです。親の財産になるのであれば、親から子どもへ預金が移転した際に贈与税と相続税が関係してきます。
 

名義預金を子どもに渡したら贈与になる

子ども名義の預金を子どもが成人したときに渡す場合などでは、親から子どもへの贈与になる可能性があります。贈与には贈与税がかかるため、親が子どものためにお金をためて渡しただけであるにもかかわらず、贈与税分の現金が減ってしまうことになります。
 
なお、贈与税には年間110万円の基礎控除額(2023年6月時点)が設けられていることから、渡した預金が110万円以下であれば贈与税はかかりません。また一気に渡すのではなく、110万円以下を数年かけて渡す方法もあります。
 

名義預金を持ったまま親が死亡したら相続財産になる

親が子ども名義の預金を管理している途中で死亡してしまった場合、その預金は名義預金として親の相続財産になる可能性があります。相続財産になった場合には相続税がかかる以外にも、子ども以外の相続人に相続されるかもしれないという問題点があるため、より注意する必要があります。
 
例えば、子どもA名義の預金を管理していた父が死亡した場合で、相続人が母と子どもAのほかに前妻との子どもBもいるとします。遺産分割協議の行方によっては、子どもA名義の預金が子どもBに相続される可能性もあるということです。相続人が複数いる場合には、名義預金は名義人が相続する旨の遺言をしておくと安心でしょう。
 

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まとめ

子ども名義の預金は名義預金として管理している親の財産になる可能性があります。もしも、親の相続が起こってしまった場合には、名義人である子どもが相続できない可能性もあることを知っておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 被相続人以外の名義の財産(預貯金)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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