更新日: 2023.07.21 贈与

子どものために「月5万円」貯金しています。贈与税などはかかるのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

子どものために「月5万円」貯金しています。贈与税などはかかるのでしょうか?
子どもの将来を考えて貯金をしている保護者は多いですが、毎月5万円を貯金している場合、税金はかかるのでしょうか。
 
せっかく子どものために貯金をしているのに税金が取られるのは避けたいと考えるのは当然であり、税金がかからないようにするには貯金額はポイントを意識する必要があります。
 
本記事では、子ども名義の貯金が月5万円の場合は税金がかかるのか、税金がかからないようにするにはどうすればいいか、解説します。
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子ども名義の貯金が月5万円なら税金はかからない

子ども名義の貯金が月5万円なら税金はかからないため、毎月入金しても税務署などの調査が入ることは基本的にありません。
 
理由としては、子ども名義の貯金は贈与税の対象になりますが、贈与税は毎年1月1日から12月31日までの期間で110万円以下なら対象外です。そのため、月5万円の貯金なら年間60万円で、110万円以下になるので贈与税の対象にはなりません。
 
考え方によっては110万円÷12ヶ月=毎月約9万円なら子ども名義の貯金が可能といえ、贈与税額の110万円以下は1年間で超えなければ大丈夫です。子ども名義の貯金として月5万円であれば、ずっと続けていても贈与税の対象にならないので安心しましょう。
 

貯金方法に気を付けないと贈与税の対象になる可能性がある

月5万円の貯金なら贈与税はかかりませんが、貯金方法に気を付けないと贈与税の対象になる可能性があります。毎月銀行に貯金をしていると客観的に少しずつ貯金しているのが分かったり、家に5万円ずつためて年末にまとめて60万円を入金したりするのは大丈夫です。
 
しかし、家に数年間ためておいたお金を一気に入金する際には注意が必要といっても、客観的に1年間で110万円以下の贈与であることを証明できません。
 
例えば、毎月5万円を2年かけて家でためておいた120万円を一気に子ども名義の口座に入金すると、税務署などは1年間で110万円を超えた贈与をしたと判断します。特別な事情がないなら毎月口座に入金して、客観的に1年間の贈与額が110万円以下なのを証明できるようにしましょう。
 

生活費や教育費は贈与にならない

生活費や教育費は生きていくために必要なものと考えられているため、一般常識の範囲であれば贈与にはなりません。生活費や教育費も贈与税の対象にしてしまうと生活を維持できなくなるので、贈与税の対象外になるのが正式に認められています。
 
注意点として、あくまでも一般常識の範囲でしか認められず、明らかに生活を維持するには過剰な仕送りをしていると贈与税の対象になる点が重要です。
 
生活費や教育費として親などの保護者が支払いをしている一方で、年間110万円以下の貯金をするのは問題ありません。生活を維持するための支援と贈与は別と考えられるため、毎月の貯金を続ける方法もあげられます。
 
注意点としては生活費や教育資金として仕送りした場合でも、実際には投資やギャンブルに使用した場合は贈与税の対象になる点です。
 

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まとめ

子ども名義の貯金は将来を考えてできるだけ早くから始めたいと考えている人も多く、どれくらいまでなら税金がかからないか不安を抱えるのは当然といえます。
 
せっかく貯金したお金に対して贈与税がかかってしまうのを避けるためにも、子ども名義の貯金としては年間110万円以下に抑えるようにしましょう。
 
注意点として、客観的に見て年間110万円以下であるのを分かるようにして、税務署から確認された際にも年間110万円以下の証拠を提示できる状態にしておくのが大切です。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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