生前贈与の「非課税額」が400万円減少!? 2024年からの「変更点」について解説

配信日: 2023.08.04

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生前贈与の「非課税額」が400万円減少!? 2024年からの「変更点」について解説
相続税の節税対策としては生前贈与の非課税枠を活用するのが定番です。しかし、令和5年度税制改正大綱にて、生前贈与加算が3年から7年に延長されることが公表されました。これは実質的には生前贈与の非課税額が減少し、増税の改正です。
 
本記事では、生前贈与の非課税額の変更に関する概要と、実際どれくらい支払う税金が増えるのか解説しています。
FINANCIAL FIELD編集部

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相続税の節税対策として生前贈与が活用されている

例えば、高齢の親が死亡し、自身が相続人として財産を譲り受けるとします。その際、相続する財産の金額と法定相続人の人数次第では、相続税を支払わなくてはなりません。
 
相続税の税率は取得する金額が大きいほど高くなりますので、できるだけ相続財産を減らすために活用されるのが生前贈与です。生前贈与をうまく活用すれば、その分亡くなった時点での相続財産は減らすことが可能です。
 

生前贈与の非課税枠とは

生前贈与をした場合でも、贈与税はかかります。そして、基本的に贈与税の税率は相続税よりも高くなってます。しかし、贈与税には毎年110万円の基礎控除額があります。そのため、毎年110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
 
ただし、現在のルールでは、相続開始3年以内の贈与は、相続税の対象になります。つまり、相続開始の3年以内に贈与を受けたのであれば、その分は相続税の対象となり、場合によっては相続税の負担が増えます。
 
そして、2024年1月1日以降の贈与からは、この生前贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間の3年が7年に延長されるため、実質は4年分の増税となります。1年の非課税枠が110万円ですので、4年分だと440万円です。
 
ただし、緩和措置があるため、2024年1月1日以降の相続から、突然7年前の贈与の分が加算される訳ではありません。延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、総額100万円まで加算されません。
 

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増税額を計算してみた

それでは実際に改正前後でどの程度相続税が変わるのか見ていきましょう。今回は「1億円」の相続財産があり、法定相続人は自身を含めて2人、生前贈与は法定相続人に毎年各110万円をしていたとします。
 
まず、相続財産は2人分で1億円+660万円(生前贈与3年分)です。基礎控除が4200万円ですので、課税対象の取得価格は2人分で6460万円です。
 
相続税の税率を計算する際には、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額で計算します。そのため、1人当たりの3230万円に、税率と控除額を考慮すると、1人分の税額は446万円ですので、2人分だと892万円が現状の相続税額です。
 
続いて、生前贈与の加算期間が7年間の場合を見てみましょう。
 
途中までは同じように見ていくと、生前贈与が7年分の1540万円に、緩和措置2人分の200万円を考慮した場合の課税対象の取得価格は2人分で7140万円です。さらに、税金を計算すると、2人分だと1028万円ですので、100万円以上負担する税金が増えました。
 

まとめ

生前贈与の非課税枠は、相続税対策としてぜひ考えておきたい項目です。今回の改正により、生前贈与の加算期間が増えてしまいましたが、いつ万一のことがおこるか分からない中、生前贈与は早めにおこなうことで、メリットを増やせることに変わりはありません。
 
相続税対策の一環として、検討しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4155 相続税の税率
国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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