更新日: 2023.08.29 贈与

実家暮らしで、親に毎月「10万円」渡しています。これって「税金」はかかるんですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

実家暮らしで、親に毎月「10万円」渡しています。これって「税金」はかかるんですか?
実家暮らしで、親にお金を渡している人も多くいるでしょう。ただし、一定額以上のお金を渡すと、贈与税と呼ばれる税金がかかる場合があります。多額のお金を実家に入れているなら、贈与税を納める必要があるのかと気になるかもしれません。
 
そこで、本記事では、親に毎月10万円を渡すケースを想定して、贈与税がかかるのかどうかを解説していきます。
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そもそも贈与税とは?

贈与税は、財産の贈与を受けた場合に発生する税金のことです。この贈与税の対象となるのは、個人からもらった財産です。たとえ親子間であっても、お金を受け取った場合には、贈与税を払わなくてはなりません。贈与税を納めるのは、受贈者側です。
 
実家暮らしの子どもが親にお金を渡しているケースであれば、親が贈与税を支払うことになります。ちなみに、会社や法人などから財産を受け取った場合には個人には該当しないため、贈与税は発生しません。その代わりに、所得税や住民税がかかる場合があります。
 
贈与税の対象期間は、その年の1月1日~12月31日の1年間です。この期間に贈与を受けたすべての財産を計算します。そこから、基礎控除額を差し引いた額に対して課税される仕組みです。贈与税の対象となる財産は、お金だけではありません。
 
株式や投資信託などの金融商品、土地や住宅などの不動産も、贈与税の対象となっています。そのほかにも、保険金、自動車、ゴルフ場の会員権といったように、贈与税の対象となる財産はたくさんあります。
 
なお、贈与税の基礎控除額は、110万円です。つまり、1年間で受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。月に9万円程度の額であれば、親に毎月お金を渡したとしても、贈与税を払わずに済むでしょう。
 

親に渡すお金が「生活費」であれば贈与税の対象外!

家計の事情などで、多くの額を親に渡さなければならないケースもあるでしょう。毎月10万円以上を渡した場合の合計額は、年間で120万円です。贈与税の基礎控除額は110万円ですから、10万円分の財産が贈与税の対象となってしまいます。
 
ただし、親へ渡しているお金が生活費であれば、原則として課税されません。親子や夫婦などの扶養義務者から生活費として受け取った財産は課税の対象外となるため、贈与税を納める必要がないのです。教育費、結婚式の費用、お祝い金、香典も、常識の範囲内であれば原則として贈与税はかかりません。
 
実家暮らしで親にお金を渡す理由は、食費、光熱費、通信費、服飾費などの生活費がほとんどでしょう。医療機関での治療費や入院費、介護にかかる費用を実家暮らしの子どもが負担するケースもあるかもしれません。これらの費用に関しても、贈与税の対象外となりますので、税金を支払う必要はありません。なお、贈与税がかからない場合であれば、基本的には贈与税の申告手続きも不要です。
 

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毎月10万円を「生活費」として渡すならば税金がかからない

親子間であっても、個人からお金の受け渡しがあった場合には、原則として贈与税を支払わなくてはなりません。贈与税の基礎控除額は110万円となっているため、毎月10万円を親に渡す場合は課税される可能性があります。
 
ただし、食費や光熱費などの生活費であれば、税金の支払いは不要です。病院での治療費、介護費用なども、贈与税の対象外です。実家暮らしで親にお金を渡す際には、そのお金の使い道をはっきりさせておいたほうがよいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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