更新日: 2023.09.13 贈与
子ども名義の預金口座は贈与税がかかるって本当? 具体例と対策方法は?
本記事では、子ども名義の預金を子どもに渡す際に贈与税がかからない具体例と対策方法を紹介します。子どものために貯めたお金を、より多く子どもに渡すための参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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子ども名義であっても贈与税がかかる
親が子ども名義の預金口座にお金を入れたとしても、子どもに渡す際に場合によっては贈与税がかかります。
贈与税とは、個人から個人に財産を渡したときに発生する税金です。親が子ども名義の預金口座にお金を入れたとしても、そのお金を子どもに渡した場合は贈与とみなされてしまい、贈与税がかかるケースもあります。
子ども名義の預金で贈与税がかからない具体例と対策方法
子どものためにお金を貯めておき、いざというタイミングで渡したいと考える人もいます。しかし、贈与税がかかってしまうと子どもが受け取れるお金が少なくなってしまうため、注意が必要です。
子ども名義の預金を子どもに渡す場合は、贈与税がかからないように対策するとよいでしょう。本項では、どのように対策すれば子ども名義の預金で贈与税がかからないか、具体例を解説します。
年間110万円を超えない
贈与税の場合、年間110万円までの贈与であれば使用用途にかかわらず贈与税は課税されません。子どもにお金を渡す際は、子ども名義の預金からであっても年間110万円を超えないようにしましょう。
毎年110万円までの贈与を繰り返す「暦年贈与」を繰り返せば、贈与税がかからずに子どもに多額のお金を渡せます。
しかし毎年決まった額を贈与し続けると、たとえ年110万円以下であっても「定期贈与」とみなされて贈与税がかかる恐れがあります。定期贈与とみなされないためには、以下の点に注意してください。
・毎年違う金額を贈与する
・贈与する時期を変える
・贈与契約書を作成する
贈与の金額やタイミング等に注意し、贈与税がかからないようにしましょう。
仕送りをする
子どもへの仕送りを目的として子どもにお金を送った場合、金額にかかわらず贈与税の申告は不要となります。
しかし、仕送りの限度を超えたもの・仕送りにもかかわらず生活費等に充てずに投資や預金した場合は、贈与税の対象となります。仕送りの際は、子どもが使用用途を守って生活費に充てる必要があります。
贈与税非課税措置の対象資金
贈与非課税措置の制度を利用して子どもへ贈与すると、非課税となります。贈与税非課税措置とは、直系尊属(父母や祖父母など)から教育資金や住宅購入資金、結婚・子育て資金を贈与した場合に非課税となる措置です。それぞれの非課税額や条件は図表1のとおりです。
【図表1】
非課税額 | 条件 | |
---|---|---|
教育資金 | 1500万円まで | ・子どもが30歳未満 |
住宅購入資金 | 1500万円まで | ・子どもが18歳以上 ・合計所得金額が2000万円以下 ・省エネ等住宅の場合には合計所得金額が1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで |
結婚・子育て資金 | 1000万円まで | ・子どもが18歳以上50歳未満 |
国税庁ホームページより筆者作成
図表1の条件を満たせば、非課税で贈与できる金額が増えます。子どもにこれらの資金を渡す場合は、取扱金融機関等を経由して非課税申告書を提出しましょう。
子ども自身で口座の管理をする
子ども自身が関与していない子ども名義の預金は、名義預金です。名義預金とは、名義が誰であっても預金や管理をしている人の口座とみなされることです。
つまり子ども名義の預金であっても、親が管理していれば名義預金となります。名義預金のお金は贈与税のみならず相続税の対象となるため、日頃から名義人である子どもが管理したりお金を使ったりするようにすると、名義預金とみなされにくくなるでしょう。
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子ども名義の預金口座は贈与税がかかる可能性がある
子ども名義であっても、名義口座とみなされて親から子どもに渡す際には贈与税がかかる可能性があります。
しかし仕送り目的であったり年間110万円以下であったりする場合は非課税でお金を渡せます。また、教育や住宅購入や結婚子育てなどの理由があれば、非課税措置を活用して多額のお金を渡すことが可能です。
贈与税がかからないよう対策することで、子どもが受け取るお金を減らさずに済みます。対策をして、税金がかからないようにしましょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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