知り合いから車をもらったら税金がかかる!? 節税しながら車をもらう方法は?
配信日: 2023.09.14
本記事では、贈与税の課税対象となるケースや贈与税を節税する方法について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
贈与税の課税有無は110万円がライン
贈与税は、個人が贈与によって財産を取得したときに課せられる税金のことです。税額はその年の1月1日から12月31日の1年間で取得した財産の合計額で決まります。贈与税には基礎控除額が110万円あるので、それを超えた部分が課税対象です。
課税価格はどう決まる?
贈与額が明確な現金などの贈与なら問題ありませんが、中古車のように価格がはっきりしないものはどのように判断するのでしょうか。
課税評価額を知るためには、まず車の評価額を算出しなければなりません。車をはじめとする一般動産は、売買実例価格もしくは精通者意見価格が参考になります。売買実例価格は現在売買されている評価額のことで、中古車市場において売買が成立した価格などが該当します。
そして精通者意見価格は、各種専門家の査定や鑑定結果を用いた評価額のことです。車をもらうときは実際に売買するわけではないので、中古車買取業者による査定額などの精通者意見価格を採用することになります。
贈与税はどうやって納める?
110万円を超える贈与を受けるときには、確定申告により申告・納税します。申告期間および納税期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日です。
管轄する税務署の窓口に申告書類を提出する方法のほか、e-Taxを利用した電子申告、郵送による提出も可能です。手続きにあたっては、贈与税の評価額を証明する書類(中古車買取業者による査定結果など)をご用意ください。
贈与税がかかるのはどのようなケース?
贈与税がかかるのは、車をもらったときだけではありません。車の購入資金や実家の土地や建物(不動産)を譲り受けたときにも贈与税の課税対象となります。ただし、110万円の基礎控除額に収まる範囲であれば贈与税はかかりません。では、贈与税を回避しながら車をもらう方法はあるのでしょうか。
中古車になってからもらう
贈与税は車の評価額によって決まるため、中古車になり価値が下がったあとにもらうのもおすすめです。中古車であればその分だけ査定額も下がるため、110万円を下回ったタイミングなら贈与税はかかりません。
購入資金を分割で贈与してもらう
贈与税は、車の購入資金を複数年にまたがって分割贈与することでも回避できます。なお、贈与にあたっては贈与契約書により記録を残しておきましょう。記録がない場合は、使途不明金として追徴課税の対象となるおそれもあるため、現金の受け取りも贈与契約書とおりにおこないます。
そして現金の受け渡しは、記録の残る口座振り込みがおすすめです。やむを得ず現金で手渡しになるときは領収書を作成し、受け取った現金はいったん銀行口座に入金するなどして、記録を残すことをおすすめします。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
まとめ
一定以上の価値ある財産を譲り受けたときに発生する贈与税ですが、贈与のタイミングや方法に気を付けるだけでも節税につながります。
ただし、記録が残っていないと追徴課税の対象になる場合もあるため、不明な点があるときには税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー