更新日: 2023.09.19 贈与

父が生前整理として「200万円」くれると言っています。そのまま受け取って大丈夫でしょうか? 税金はかかりませんか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

父が生前整理として「200万円」くれると言っています。そのまま受け取って大丈夫でしょうか? 税金はかかりませんか?
「生前整理」という名目で、親などからお金や資産を譲りたいと言われることがあるかもしれません。ただ、金額や内容によっては、受け取った際に税金がかかる場合があります。では仮に、父親から生前整理として200万円を受け取るケースでは、税金がかかるのでしょうか。また、税金をかけずに受け取る方法はあるのでしょうか。
 
本記事では父親から200万円を受け取った際の税金の概要とともに、「暦年贈与」と「定期贈与」それぞれについて解説します。
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父親から200万円を受け取った際にかかる税金とは

生存する個人が財産を誰かに譲る行為を「贈与」と呼びます。そして、個人から贈与された財産を取得したときには「贈与税」がかかります。生前整理中の父親から受け取った200万円も贈与に該当するため、基本的には「贈与税」がかかります。ただし、受け取った財産が一定額以下の場合には贈与税はかかりません。くわしく見ていきましょう。
 
贈与税は、1人の個人が1年間贈与された財産の合計額に対してかかる税金です。課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
 

・暦年課税

暦年課税とは、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与された財産の合計額から、110万円の基礎控除額を差し引いた金額に課税する方法です。
 

・相続時精算課税

相続時精算課税は、制度を選択した後、1年間に贈与を受けた財産の合計額のうち、限度額である2500万円を超えた部分について贈与税を納めたうえで、贈与者の死亡時に納める相続税から贈与税分を差し引く方法です。
 
相続時精算課税は、贈与者が贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母などで、受贈者が受贈年の1月1日時点で18歳以上の子や孫などの場合に利用できます。相続時精算課税には特別控除(上限2500万円)があるため、贈与の金額が比較的大きな人に向いている方法です。なお、相続時精算課税を選択した場合には暦年課税の基礎控除を受けることができません。
 

父親から受け取った200万円を非課税にする方法

暦年課税を利用した贈与方法を「暦年贈与」と呼びます。暦年課税には基礎控除があるため、受け取る財産が110万円以下であれば原則贈与税はかかりません。そのため、父親から200万円の財産を受け取る際には、可能であれば暦年贈与を利用すると、贈与税を払う必要がなくなります。
 
例えば、200万円を一括で受け取らずに2年間で105万円と95万円などに分割して受け取ることで、贈与税が非課税になります。
 

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暦年贈与と定期贈与の違いとは

暦年贈与と似た方法に「定期贈与」があります。定期贈与は、「総額1000万円を10年間で毎年100万円ずつに分割して受け取る」といったような「定期金給付契約」に基づく方法です。暦年贈与と異なり、定期贈与は契約を締結した年に契約した金額に基づいた贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。
 
暦年贈与は、毎年贈与契約を結ぶことになるため、1年ごとに基礎控除が受けられます。
 
一方、定期贈与は、贈与すると契約した総額に贈与税がかかるため、毎年の贈与額が110万円以下であっても基礎控除が受けられず、契約年に贈与税がかかることになりま一回の金額が110万円以下であっても、複数年にわたって同じ金額を同じ時期に贈与するといった場合は、定期贈与とみなされることもあるため、注意が必要です。
 

200万円を暦年贈与にして贈与税を非課税にしよう

個人から生前整理として財産を受け取った場合には贈与税がかかります。そのため、父親から受け取る予定の金額が200万円であれば、原則贈与税がかかることになります。
 
ただし、贈与税には基礎控除があるため、1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。贈与額が200万円の場合なら、2年間で分割して受け取るなどすれば非課税にできます。
 
同じような方法に定期贈与がありますが、こちらは基礎控除の対象ではありません。もし、父親から贈与される予定の200万円を分割して受け取るのなら、定期贈与ではなく暦年贈与を利用するのがよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与額がかかる場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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