更新日: 2023.10.02 その他相続

父が突然亡くなりました……しなければいけない「14日期限の手続きと支払い」とは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

父が突然亡くなりました……しなければいけない「14日期限の手続きと支払い」とは?
家族が突然亡くなると、悲しみの中で、多くの人が何をどのように進めればよいか、動転してしまうものです。葬儀の手配や親族への対応だけでなく、公的な手続きも多数発生します。数ヶ月・数年単位で片付ければよいものもありますが、なかには数日~2週間以内に行わなければならない手続きもあり、それぞれに費用がかかる場合があります。
 
本記事では、家族の死後14日以内に発生する主な手続きや支払いを、分かりやすく整理しました。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

家族の死後2週間以内の主な手続き

家族が亡くなったあと14日以内にやらなければならない主な手続きには、以下のようなものがあります。

●死亡届の提出
●火葬許可申請書の提出
●年金の受給停止手続き
●健康保険等の資格喪失手続き
●世帯主変更の手続き

何を・いつまでに・どこで手続きするのかを整理して、抜けや漏れがないように、効率良く手続きを進めましょう。
 

死亡届の提出

死亡届の提出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」です。以下のものを用意して、亡くなった家族の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかで手続きしましょう。

●死亡届出書(病院などから渡されたもの)
●届出人の印鑑

届出ができる人は以下の順です。

●親族
●同居者
●家主
●地主
●家屋管理人
●土地管理人

また、葬儀を請け負った業者が死亡届を代行していることも多いため、葬儀の打ち合わせの際に確認しましょう。葬儀社によっては、手続きに対して手数料がかかる場合や、まとめてパック予算としているとこともあります。打ち合わせの段階で必ず金額を確認しましょう。
 

埋火葬許可申請書の提出

火葬許可申請書は、通常、死亡届出書と同時にお住いの区・市役所に提出します。火葬許可申請書を提出すると、自治体から埋火葬許可証が交付されます。この埋火葬許可証がなければ、遺体の火葬・埋葬ができません。
 
火葬許可申請書の提出は埋葬・火葬を実施する人が行いますが、死亡届と同様に葬儀業者が代行することも多くあります。この場合も代行費用が葬儀社の提示する金額に含まれているか、確認しておきましょう。
 
埋火葬許可証は火葬時に斎場で提出するほか、のちに、墓地や納骨堂への納骨の際にも寺院や霊園に提出する必要があるため、受け取ったら大切に保管しましょう。万一、紛失してしまった場合には区・市役所から再発行してもらうことができますが、再発行には手数料がかかります。地域によりますが、おおむね500円以内です。
 

年金の受給停止手続き

亡くなった家族が老齢年金などの年金を受給していた場合は、年金事務所への死亡届の提出が必要です。亡くなってから「10日以内」に、死亡届を記入して、年金事務所などに提出します。なお、故人が障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受給していた場合は市区町村役場に提出しましょう。
 
届け出が遅れて、亡くなった日の翌日以降に年金が振り込まれると、返還手続きが発生するため注意が必要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーを登録している場合は、死亡届を提出する必要はありません。
 

健康保険等の資格喪失手続き

亡くなった人が加入していた健康保険の資格喪失手続きも発生します。
 

亡くなった人が国民健康保険被保険者だった場合

死亡届の提出をもって資格喪失となるため、特別な手続きは必要ありません。亡くなった人が世帯主だった場合は「14日以内」に次のものを用意して、市区町村役場で家族の国民健康保険証の書き替え手続きを行いましょう。

●国民健康保険証
●高齢受給者証(所持している人)

亡くなった人が健康保険の被保険者だった場合

「亡くなった日から5日以内」に、被保険者資格喪失届の提出が必要です。手続きは勤務先の事業主が行うため、亡くなった旨を連絡して指示に従いましょう。
 

世帯主変更の手続き

世帯主が亡くなり、世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合は、世帯主の変更手続きが必要です。「14日以内」に、次のものを用意して市区町村役場で手続きしましょう。

●世帯主変更届
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

家族の死後14日以内のおもな支払い

家族が亡くなると、さまざまな費用の支払いも発生します。おもなものは「葬儀費用」「亡くなるまでの未精算の入院費用」の2つです。
 
葬儀費用は、葬儀が終了したのち7日ほどで請求がくるのが一般的です。高額になる場合も多いため、誰が立て替えるかなどを親族と話し合っておきましょう。また、故人の預金は死亡届を提出すると凍結されるため注意が必要です。
 
亡くなるまで入院していた場合、入院費用の支払いも発生します。精算の期限や方法を医療機関に確認しましょう。また、支払う費用が高額になる場合は、高額療養費の還付を受けられる可能性があります。    
 

【PR】相続する土地・マンションがあなたの生活を助けるかも?

家族の死亡直後はあわただしい。やることを整理しよう

家族が亡くなると、ただでさえ気が動転しているところに、公的な手続きに加えて葬儀の手配や親族の対応など、やらなければならないことが山積みになります。また、高額な費用の負担が発生する可能性があるため、資金の準備も必要です。効率よく手続きを進められるよう、方法や期限を整理して、1つずつ確実に進めましょう。
 

出典

全国健康保険協会 ご本人・ご家族が亡くなったとき
日本年金機構 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。
日本年金機構 従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き
全国健康保険協会 高額な医療費を支払ったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

ライターさん募集