更新日: 2023.10.03 贈与

子どもの教育資金に「200万円」を貯金しています。子ども名義の口座でも「贈与税」がかかるって本当ですか? 学費なら大丈夫でしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

子どもの教育資金に「200万円」を貯金しています。子ども名義の口座でも「贈与税」がかかるって本当ですか? 学費なら大丈夫でしょうか?
子どもの教育資金のために貯金をしている人も多いと思います。満額の児童手当をそのまま貯金すると総額で約200万円貯められるので、子ども名義の口座に貯金している場合も多いのではないでしょうか? しかし、いざそのお金を使おうとした際に贈与税がかかる可能性があり、注意が必要です。
 
本記事では、教育資金のために子ども名義の口座で貯金をした場合の贈与税の取り扱いについて解説していきます。
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贈与税はどのような場合にかかる?

贈与税は個人から財産を受け取った場合に発生する税金です。これは家族間でも対象となります。そのため、親から子へと財産を渡す場合も贈与税が発生する場合があるのです。
 
もっとも、親が子ども名義の口座を開設して貯金をしていく場合もあると思います。子どもが大きくなった際に口座ごと貯金を渡す方法です。この方法で渡した場合は口座が子ども名義であるため、贈与税はかからないように思えます。
 
しかし、親のお金で貯金をしているのでこの場合も個人から個人への贈与となり、贈与税の対象となります。
 

贈与税の基礎控除

子ども名義の口座で貯金をしていても、親のお金で貯金をしているのであれば渡す際には贈与税の対象となりますが、贈与税がかからない場合もあります。例えば、受け取った財産が基礎控除以下の場合です。
 
贈与税の基礎控除は年間110万円で、年間で受け取ったすべての贈与が対象になります。親から50万円の贈与、祖父母から60万円の贈与を受けた場合は合計110万円なので控除額以下となり、贈与税はかかりません。しかし、もしも親からの贈与が100万円、祖父母からの贈与が50万円だと合計の150万円から基礎控除の110万円を引いた40万円が贈与税の対象となります。
 
親から200万円を贈与されると、基礎控除を差し引いた90万円が贈与税の対象です。親から贈与された場合で、基礎控除額を差し引いた贈与財産が200万円以下だと10%の贈与税率で計算するので、9万円を贈与税として納める必要があります。
 

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学費として贈与する場合

通常であれば家族間の贈与でも贈与税がかかりますが、贈与税がかからない財産もあります。親から子への贈与に関しては、生活費や教育費として通常必要な費用と認められる場合は贈与税がかかりません。
 
例えば、治療費や養育費、学費や教材費などで通常必要な費用として認められるものです。そのため、教育資金として親から子へと贈与した財産は贈与税の対象とならない場合があります。
 
学費として50万円がかかるため、子に50万円を贈与した場合は贈与税がかかりません。しかし、学費として50万円がかかる場合に200万円を贈与した場合は必要のない150万円は贈与税の対象となります。教育資金だからといって贈与をいくらでもしていいということではないので注意しましょう。
 
また、学費などに関しては祖父母などから一括で教育資金を贈与する場合は非課税となる特例措置があります。この特例措置は受贈者(祖父母など)が教育資金の一括贈与をするための口座を開設し、金融機関で教育資金非課税申告書の提出をすることで最大で1500万円までの教育資金が非課税となる制度です。
 
もっとも、こちらの制度も入学金や授業料、塾や習い事などの教育に関わる資金についてが対象となっています。教育資金を支払った際の領収書を金融機関に提出しなければいけないので領収書も保管しておくことが必要です。
 

教育資金として贈与する場合も金額には注意しましょう

教育資金として貯金していた200万円を子どもに贈与する際も、ケースによっては贈与税の対象となる場合があります。これは子ども名義の口座で貯金をしていたとしても同じです。子ども名義の口座で貯金をしているからといって、そのまま渡すのは注意してください。
 
金額や用途によって贈与税がかかる場合とかからない場合があるので、どのような場合に贈与税がかかるかを確認しておきましょう。子のために貯金をするのであれば、贈与税がかからない渡し方も考えてみてください。
 

出典

国税庁 財産をもらったとき

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合

国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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