更新日: 2023.10.04 贈与

結婚記念日に夫から「200万円」の指輪をもらいました。贈与税などはかかりますか? プレゼントなら大丈夫でしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

結婚記念日に夫から「200万円」の指輪をもらいました。贈与税などはかかりますか? プレゼントなら大丈夫でしょうか?
パートナーからプレゼントをもらうと嬉しいものですが、人によっては、「贈り物の金額によっては贈与税がかかるのではないだろうか」とふと疑問に思うときがあるかもしれません。
 
本記事では、結婚記念日に夫から200万円相当の指輪をもらった場合、課税対象となるのか解説します。
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贈与税の計算方法

贈与税の課税方法には暦年課税と相続時精算課税の2種類の仕組みがあります。相続時精算課税は、原則60歳以上の両親や祖父母などから18歳以上の子どもや孫に対して教育資金などの名目で財産を与えた場合に利用できる制度です。
 
ただし対象者や適用事例が限られるため、一般的には前者の暦年課税が適用されることが多いと考えられます。
 
暦年課税はその年の1月1日から12月31日までに贈与された財産価額を計算し、基礎控除110万円と一定の控除額を差し引いた金額が課税対象となります。インターネットやSNSなどでも「年間110万円以下であれば課税されない」と言われることも少なくありませんが、これは暦年課税の仕組みがあるためです。
 

高額プレゼントも課税対象

贈与税は110万円以上の現金を直接手渡したり、口座に振り込んだりして贈った場合にのみかかるわけではなく、高額な物品をプレゼントした場合も対象となることがあります。
 
今回のケースでは、夫からの200万円相当の指輪の贈り物は、生活費のための資金移動などとはいえないため、贈与税の課税対象となる可能性があります。
 
贈与税の税率は贈与者と受贈者の関係によって変わり、大きく特例贈与財産と一般贈与財産に分類されます。特例贈与財産は両親や祖父母など直系尊属から贈与された場合に適用されるため、今回の事例のように配偶者からの贈与は後者の一般贈与財産が適用されます。
 
一般贈与財産により贈与税が課される場合、いくら納税する必要があるのでしょうか。国税庁が公表している贈与税の速算表の「一般贈与財産用」によると基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合、税率は10%です。速算表に照らし合わせると贈与税額は以下のとおりとなります。
 
200万円(指輪の価格)−110万円(基礎控除)=90万円(課税対象額)
90万円×10%=9万円

 
つまり夫から妻に200万円相当の指輪がプレゼントされた場合は贈与税として9万円が課される可能性があります。
 

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贈与税がかからないケースもある

他者からの贈与が年間110万円を超えたからといって、すべてのケースで課税されるわけではなく、贈与税がかからないケースもあります。
 
国税庁は「贈与税がかからない財産」として主に12事例を挙げていますが、今回は「8.個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」に該当するかどうかが焦点となります。
 
例えば、婚約指輪や結婚指輪の場合は贈与税の対象外となる可能性が高いと考えられます。こうした指輪は人生の節目で大切なもので頻繁に贈るものではないと考えられるため、指輪代が110万円を超えたとしても常識的な範囲と判断されることが多いでしょう。
 
結婚指輪以外の場合も、夫婦の結婚期間の長さやお互いの経済状況などを総合的に考慮して社会通念上相当と認められるかどうかが判断のポイントとなります。
 

まとめ

今回は結婚記念日に夫から200万円の指輪をもらった場合に、贈与税の課税対象となるのか解説しました。
 
高額なプレゼントは原則贈与税の課税対象となりますが、贈与の性質や金額などによって変化します。自分だけでは判断が難しいケースもあるため、心配な場合は税理士に相談することをおすすめします。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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