更新日: 2023.10.12 その他相続
【相続の基礎知識】夫に先立たれた場合、財産は誰に、どれほど配分されるの?抑えておきたいケース3選をご紹介
他に何人法定相続人がいるかで配分される金額は変わってきます。被相続人(故人)が生存していたときは存在を知らなくても、法的に相続権を持つ人が出てくることもあるでしょう。
今回は、夫が亡くなった際の妻の相続分がどれくらいになるのか、3つのケースで解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
【ケース1】夫婦の間に子どもがいる場合
子どもがいる場合は、財産の半分が妻のものになり、残りの半分を子どもたちで分ける形になります。例えば、夫が残した財産が8000万円で子どもが2人いる場合、妻が受け取れる財産は4000万円です。
残りの4000万円は子ども2人で分けるため、それぞれ2000万円ずつ相続します。夫が再婚していて前妻との間に子どもがいるときは、その子どもにも相続の権利が発生します。
ただし、子どもの人数が増えても妻の配分が減ることはありません。妻が受け取れる財産は、子どもが何人でも2分の1です。夫と自分の子どもが2人、前妻との子どもが1人いるという場合は、4000万円を子ども3人で配分します。
国税庁は相続税の基礎控除額を「3000万円+600万円×法定相続人の数」と定めているため、妻と子ども2人の合計3人で相続するなら、基礎控除額は「3000万円+600万円×3」で4800万円です。そのため、8000万円から4800万円を引いた3200万円が課税対象になります。
【ケース2】子どもがおらず、夫の親が存命の場合
続いて、子どもがおらず、夫の親が存命の場合を考えます。この場合は、夫の親も法定相続人になります。ただし、子どもがいるときとは違い、妻は財産の3分の2を受け取れます。夫の親が相続できるのは3分の1です。夫が残した財産が9000万円であれば、6000万円が妻のものになります。
そして、残りの3000万円を夫の親が相続します。夫の親が片方だけの場合は3000万円を1人で、両親ともに存命なら父と母それぞれが相続できる額は1500万円ずつです。親が高齢であっても、法定相続人であることに影響しません。本人が相続を放棄しない限り、相続する権利を持っています。
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【ケース3】子どもも両親もおらず、夫の兄弟姉妹がいる場合
子どもがいない夫婦で、すでに夫の両親が亡くなっている場合でも、夫に兄弟姉妹がいれば財産を分ける必要があります。
ただし、夫の兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは妻の配分がぐっと上がります。この場合、妻が相続できるのは財産の4分の3です。残りの4分の1を兄弟姉妹全員で分けます。
例えば、夫が残した財産が1億円で、夫の兄弟姉妹が存命なら、妻の配分は7500万円です。残りの2500万円が夫の兄弟姉妹の相続分になります。
法定相続人が誰になるかで妻の配分は変わる
今回は、遺産相続でありがちな一般的なケースを3つ紹介しました。配偶者は必ず法定相続人であり、他に誰が法定相続人になるかで受け取れる配分は違います。
ただし、故人が遺言書を残しているときは遺言書の内容が優先されます。また、自分以外の法定相続人が相続を放棄することがあれば、受けとれる財産の額も変わってくるでしょう。
出典
国税庁 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー