更新日: 2023.10.13 贈与

コツコツ貯めた「200万円」を結婚のお祝いで娘に渡したい!でもこれって贈与税の対象になるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

コツコツ貯めた「200万円」を結婚のお祝いで娘に渡したい!でもこれって贈与税の対象になるの?
子どもの結婚式に、お祝い金を渡したり、結婚資金を援助したりする親御さんもいらっしゃるでしょう。
 
しかし、子どもにお祝い金を贈る際に、金額によっては贈与税がかかる可能性があります。贈与税は、受け取った側が支払う必要があるため、いつのまにか、税金を滞納している状態になるおそれもあります。
 
そこで今回は、結婚祝いとしてお金を渡した場合は、贈与税の対象になるのかについて、解説します。結婚祝いを渡す予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
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贈与税とは

贈与税とは、他人から財産を受け取ったときに発生する税金です。税金の額は、その年の1月1日〜12月31日までの間に、受け取った総額で決まります。基礎控除は110万円のため、合計額が110万円以下の場合は、申告は不要です。
 
また仕送りなど、生活費や教育費のために贈られたものには、贈与税がかかりません。
 

ご祝儀は基本的に贈与税の対象にはならない

ご祝儀も、贈与税がかかりません。国税庁によれば「社会通念上相当」と認められるものは、非課税扱いです。
 
なお、結婚する方の立場や状況などで、受け取るご祝儀の額は異なるため、社会通念上相当に値する額は、明記されていません。ただし、立場などから考えても、一人から受け取った額があまりに多すぎる場合は、課税対象になる可能性もありますので注意しましょう。
 

結婚資金の援助は300万円までが非課税

結婚資金の援助として渡す場合「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用できます。
 
直系の子どもや孫名義の口座に、あらかじめ、結婚や出産、育児などの資金を一括で贈与することで、1000万円まで非課税になる制度です。このうち、結婚資金として使えるのは、300万円までです。
 
制度を利用するには、金融機関に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出します。
 
お金を口座に預け入れる前に、申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。挙式代や衣装代、転居費用などで、結婚資金として口座のお金が使われたときは、領収書などの提出が必要になります。ただし、婚姻日から1年前の日以降に支払われるものが対象になります。
 

「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の終了要件

贈与税の非課税制度を利用するための、結婚・子育て資金口座に係る契約の終了要件は、贈与を受ける方が50歳になったときや、死亡したときです。また、口座残高が0円になり、口座の契約を終了することに合意があった場合も該当します。
 
なお、死亡した場合以外において、終了時に、結婚や子育て資金を除いた残額がある場合は、贈与税の課税対象になるため、注意が必要です。
 

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もし申告が必要になったら受け取った側が行う

もし結婚のお祝いが贈与税の対象になった場合は、税金の支払いは受け取った側が行います。贈与された翌年の、2月1日~3月15日の間に確定申告が必要となり、忘れた場合は、延滞税や加算税がかかる可能性がありますので、注意が必要です。
 

大きい金額を渡すときは相手に事前に伝えておく

結婚祝いとして個人から受け取るご祝儀は、社会通念上相当額ならば非課税です。また制度を利用すれば、300万円までは、親から子へ結婚資金として渡すこともできます。
 
ただし、社会通念上相当の金額を大きく上回る場合や、制度の利用を終了した場合には、贈与税がかかる可能性もあるでしょう。大きい金額を結婚祝いで渡す場合は、贈与税の対象になる可能性があることも、子どもには伝えておきましょう。
 

出典

国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合

父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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