更新日: 2023.10.16 贈与

子どもに「賢く」お金を贈りたい!親子間で贈与税がかからないケースとは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

子どもに「賢く」お金を贈りたい!親子間で贈与税がかからないケースとは?
2023年度の税制改正大綱が発表され、相続時精算課税制度の見直しや生前贈与加算の加算期間の延長、教育や子育て資金の一括贈与の期限延長などが明らかになりました。子どもへの資金援助を考えている方は、贈与税の影響について気になることでしょう。
 
本記事では、親子間で贈与税が発生するケースとしないケースについて詳しく解説しています。
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親子間で贈与税が「かからない」ケース

親から子どもへの資金援助で贈与税がかからないケースには、資金援助額が年間110万円以下の場合、生活費や教育費を目的として援助する場合などがあります。親子間で贈与税がかからないケースについて理解しておくことで、贈与に関する判断をスムーズに行えるようになります。
 
ここでは、親子間で贈与税がかからないケースについて見ていきましょう。
 

親から子どもへの贈与額が年間110万円以下の場合

暦年課税方式によって計算される贈与税には、年間110万円の基礎控除が適用されます。親から子どもへの贈与額が年間110万円以下の場合、基礎控除の範囲内であるため、贈与税はかからないことになります。
 

生活費や教育費、結婚資金などの援助の場合

親からの援助が生活費、結婚資金、教育費などを目的とする場合も、贈与税はかかりません。生活費には、子育て費用や治療費なども含まれ、教育費には文房具費や教材費なども含まれます。ただし、生活費や教育費として提供された資金を、投資や預金など、ほかのことに使用した場合は贈与税がかかります。
 

親子間で贈与税が「かかる」ケース

親子間で贈与税が発生するケースは、子どもが援助資金を貯金していた場合、親が子どもの借金を肩代わりした場合、または子どもが借金を返済していない場合などが該当します。贈与税がかからないケースだけでなく、贈与税がかかるケースについても理解しておくことが重要です。
 
ここでは、親子間で贈与税がかかるケースについて詳しく解説します。
 

親から受け取ったお金を子どもが貯めていた場合

親からの支援を受けて、本来は生活費や教育費などに充てるべき資金を、株式投資や外国為替証拠金取引(FX)、または趣味である車のカスタム費用など別の目的に使った場合は、贈与税がかかる可能性がありますので注意してください。
 

子どもの借金を親が肩代わりした場合

親が「子どもの借金をなんとかしたい」と考え、その借金を代わりに返済する場合、贈与税の課税対象となるため注意してください。親として子どもの状況を気遣い支援したい気持ちは理解できますが、贈与税が発生するため、借金の肩代わりをするかどうかは慎重に判断することをおすすめします。
 

子どもが親から借りたお金を返済していない場合

子どもが親からの借金を返済しない場合、贈与税が課税される可能性があるため、注意が必要です。また、「大変なら返さなくていいよ」と、債務免除した場合も贈与とみなされる可能性があります。
 
ただし、子どもが多額の借金を背負っている場合など特別な状況においては、例外的なケースとして、贈与税の対象外となる場合があります。
 

親が保険料を払っている保険金を子どもが受け取った場合

親が保険料を負担している生命保険を子どもが受け取った場合、贈与とみなされることがあります。保険が満期に達したり、解約されたり、または親が亡くなったりした際、子どもに保険金が支払われる場合は、十分に注意が必要です。
 
ただし、病気やけがなどが原因で支払われた保険金に関しては、非課税となります。
 

子どもが親から不動産をもらった場合

子どもが親から建物や土地などを受け取った場合にも贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。ただし、一定の条件を満たす場合は、相続時精算課税制度によって、2500万円まで贈与税が発生しないことがあります。
 

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子どもへの資金援助は賢く行い、贈与税の負担を軽減しよう

親から子どもへの資金援助に関しては、贈与税が発生する場合と発生しない場合があるため、注意が必要です。具体的には、親から援助された資金を貯金やほかのことに使用した場合、親が借金を肩代わりした場合などは、贈与税が発生する可能性があります。
 
子どもへの資金援助を検討中ならば、事前に贈与税が発生するかどうかを確認し、税金の負担も考慮に入れて判断することをおすすめします。
 

出典

国税庁 「財産をもらったとき」
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 「贈与税がかかる場合」
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 「贈与税がかからない場合」
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4103 「相続時精算課税の選択」
財務省「令和5年度税制改正の大綱」 二 資産課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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