更新日: 2023.10.15 その他相続

亡くなった祖母の通帳を見ると残高は1000円でした。これぐらいの残高ならなにもしなくてもいいでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

亡くなった祖母の通帳を見ると残高は1000円でした。これぐらいの残高ならなにもしなくてもいいでしょうか?
家族が亡くなったときに、故人が持っていた通帳が見つかるというケースは少なくありません。本人が亡くなっているため、家族であろうとそのまま引き出すことはできず、手続きが必要です。
 
もし、亡くなった家族の通帳のなかに入っていたのが少額だった場合、申請などをする必要はないのでしょうか。そこで、本記事では故人が残した銀行口座に注目して解説します。
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故人の通帳を放置するリスク

亡くなった親族の通帳残高が1000円ほどだったことから、そのまま放置していたとします。少額とはいえ、放置することに問題はないのでしょうか。
 

・記帳もれの可能性

残高が1000円だったとしても記帳をしばらくしていなければ、実際の残高は記帳されている金額以上にある可能性があります。10年以上、使われていない口座は「休眠預金等」と判断されて民間公益活動に使用されるため、放置しておくのはさけたほうがよいでしょう。
 

・未利用口座管理手数料がかかる

個人が最後に預金・出金をしてから一定期間(2年以上など)取り引きをしていない場合、「未利用口座」と判断されます。多くの金融機関で「未利用口座管理手数料」が新設されています。未利用口座管理手数料として年間1000円程度の費用がかかる場合があるので注意しましょう。
 
未利用口座管理手数料は口座残高から引かれますが、残高不足の場合は残高分を未利用口座管理手数料の一部として差し引き、口座自体が解約されてしまう可能性があります。
 

故人の口座残高を引き出すには

故人の口座残高を葬儀費用にあてたい、といった家族の声は少なくありません。遺産を引き出すということになるため、手続きも複雑になります。ただし、例外もあります。
 

・口座が凍結される前に引き出す

口座の所有者の死亡が発覚する前であれば、手続きをしなくても家族が残高を引き出すことが可能です。ただし、故人の残高は遺産扱いになるため、口座残高を引き出した時点で「相続の単純承認」をしたとみなされます。つまり、後日、故人の借金が発覚したとしても遺産放棄(ほうき)はできず、借金も相続しなければなりません。
 
また、ほかに相続人がいた場合、勝手に残高を引き出したことでトラブルになる可能性がないとはいえません。
 

・仮払い制度を利用する

「遺産分割」が成立する前であっても、仮払い制度を利用すれば故人の残高のうち一定金額を引き出せます。仮払い制度で引き出せる金額は「口座残高×法廷相続分(相続人の数)×3分の1」で計算した金額、または150万円のどちらか安いほうの金額です。
 
たとえば、口座残高が5000万円、相続人が5人いる場合は、「5000万円×5分の1×3分の1=333万3333円」になります。この場合、150万円のほうが安いことから、相続人1人当たりが仮払い制度で引き出せる金額は150万円です。相続人の5人がそれぞれ150万円ずつ引き出した場合、合計750万円が引き出せます。残りの4250万円は、遺産分割後に引き出すことが可能です。
 

・故人の残高を引き出すためにはさまざまな書類が必要

故人の残高を引き出すには、主に「故人の出生から死亡までの戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明」「遺産分割協議書もしくは遺言書」「預金名義変更依頼書」「故人名義の通帳やキャッシュカード」などが必要で、さらに場合によっては必要書類が増える可能性もあります。
 
手続きに必要な書類や方法は残高の金額を問わないため、書類をそろえるだけでも手間がかかります。残高が1000円ほどであれば、遺産放棄するのもひとつの方法です。
 

・残高が少額の場合は生前に引き出しておく

前述したように、死亡後に口座残高を引き出すためには手間がかかります。そのため、できれば本人が存命中に引き出しておくのが無難です。
 

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故人の口座残高が少ない場合は遺産放棄もひとつの方法

故人の口座残高が1000円など少額の場合は、必要書類をそろえるなど、手間がかかる遺産相続をするよりも遺産放棄するのもひとつの方法です。残高の金額にかかわらず、口座から引き出すには遺産相続の手続きをしなければならないからです。
 
可能であれば、本人が存命中に了承を得て引き出しておくほうがスムーズといえます。
 

出典

金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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