更新日: 2023.10.16 贈与

事情があり、姉の口座に200万円ほど送金する必要があります。これも贈与になるのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

事情があり、姉の口座に200万円ほど送金する必要があります。これも贈与になるのでしょうか?
なんらかの事情で親や兄弟などの親族にまとまったお金を送金しなければならないこともあるでしょう。そのような際には、それが贈与にあたるのかどうか知っておく必要があります。
 
なぜなら、贈与に該当すれば贈与税が発生するからです。そこでこの記事では、そもそも贈与税における贈与とは何か、金額がいくらであれば贈与税が発生するのか、詳しく解説します。
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贈与税における贈与とは?

贈与税における贈与とは、個人から個人へとお金を無償で贈ることです。この個人から個人へ、というのは、家族や親戚も含みます。そのため、他人同士はもちろんのこと、親から子や祖父母から孫、配偶者から配偶者へお金を贈るケースでも、贈与となるのです。
 
また、贈与の対象に年齢の定めはありません。年長者から年少者にお金を贈ることも贈与ですし、その反対に、子や孫から親や祖父母のように年少者から年長者にお金を贈ることも贈与です。
 

贈与税がかかるのはいくらから?

どのような関係や年齢であっても個人から個人へお金を贈ることは贈与にあたりますが、当然のことながら、金額がいくらであっても贈与税が発生するわけではありません。もしも金額が少額の場合でも該当するならば、お正月のお年玉にも税金が発生することになってしまいます。
 
贈与税が発生するのは、贈与額が110万円以上であるケースです。贈与税は贈与をする個人と個人の関係性と、110万円を超える金額がいくらであるかによって税率が異なります。
 
親から子、祖父母から孫のように直系尊属から18歳以上の個人への贈与では、特例税率が課せられます。特例税率は、110万円を超える額が200万円までであれば税率10%です。
 
贈与額が200万円以上400万円以下であれば、10万円が控除されて15%の税率が課せられます。贈与額が400万円以上600万円以下であれば、控除額は30万円で税率は20%です。
 
直系尊属以外からの贈与であれば、一般税率が課せられます。親類家族の場合、配偶者や兄弟姉妹からの贈与、子や孫から親や祖父母への贈与は直系尊属以外からの贈与になります。
 
また、直系尊属であっても贈与を受ける子や孫などが18歳未満のときも一般税率になるので注意が必要です。一般税率は、110万円を超える額が200万円までであれば、特例税率と同じく税率10%です。
 
贈与額が200万円以上300万円以下の場合、10万円が控除されて15%の税率が課せられます。300万円以上400万円以下のケースでは、控除額が25万円で税率は20%です。
 

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姉に200万円送金する場合は?

それでは、姉に200万円を送金する際の贈与税はいくらでしょうか。兄弟間は直系尊属ではないため、一般税率が課せられます。200万円を送金するのであれば、110万円を超える額は90万円です。
 
そのため、控除はなしとなり、10%の税率が課せられます。つまり、かかる贈与税は9万円となります。
 

お金のやりとりをする際は贈与税についてよく知っておこう!

誰かとお金のやりとりをする際には、それが家族間のことであっても金額によっては贈与税がかかります。贈与税がかかるのは金額が110万円以上のケースです。110万円を超えた額が200万円以下であれば、10%の税率がかかります。
 
贈与税は期限までに申告し、納付しないと延滞税と加算税が課されます。場合によっては重加算税が50%になることもありますので充分に注意しましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 令和4年分贈与税の申告のしかた
財務省 贈与税について
財務省 財産をもらったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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