更新日: 2023.10.18 贈与

タンス預金を続けて「600万円」貯まりました。銀行に預けると税金はかかりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

タンス預金を続けて「600万円」貯まりました。銀行に預けると税金はかかりますか?
いざと言うときに使えるようにとタンス預金を続け、ある程度の金額が貯まったとき、盗難などの危険を避けるために銀行に預けたいと思うかもしれません。この場合、税金などはかかるのでしょうか? 本記事で解説します。
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タンス預金を銀行に預けたら課税されるの?

源泉徴収された給与の手取り収入や、確定申告を行った後の所得からのお金をタンス預金にしていた場合はすでに所得税などが差し引かれているので、銀行に預けるときには新たな課税の対象になりません。
 
銀行に預けた預金に利息が発生したときには、所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%を合計した20.315%が利息から「源泉分離課税」として差し引かれます。
 
タンス預金に親や他人などからもらったお金が含まれている場合は、贈与税の課税対象になることもあります。
 

<例>

1:給与の手取り収入からタンス預金を続けて600万円を貯めたAさんの場合、贈与税・所得税などは非課税
2:自営業で、確定申告と納税を行ったあとのお金からタンス預金を続けて600万円を貯めたBさんの場合、贈与税・所得税などは非課税
3:給与の手取り収入からと、親からもらった400万円をタンス預金にして600万円を貯めたCさんの場合、親からもらった400万円が贈与税の課税対象となる可能性があり、試算すると以下のような計算式となります。

 
(400万円-贈与税の基礎控除額110万円)×贈与税特例税率15%-贈与税控除10万円=33万5000円を贈与税として申告し納税する必要が出てきます。
 
贈与されたお金がある場合には、いつ・だれから・いくらもらったのかを記録しておき、必要に応じて贈与税の申告を行いましょう。
 

タンス預金のメリットとデメリットは?

タンス預金のメリットとしては、急に現金が必要な事態が起きた際にすぐ使えることです。それであれば普通預金で問題ないと感じるかもしれませんが、冠婚葬祭でまとまったお金が必要になった場合にATM手数料などが不要で、自宅にいながら現金を手にすることができますし、銀行が破綻するリスクにも備えることも可能です。
 
デメリットとしては「紛失・盗難・火災などでお金を失くしても保険の補償対象外であること」と「タンス預金をどこに収納したのか忘れてしまう可能性があること」などです。
 
タンス預金を収納していたことを忘れると、タンス預金を収納していた家具ごと捨てられてしまうこともないとはいえません。
 
またタンス預金をしていた人が亡くなった後にお金が見つかった場合には、タンス預金は相続財産となり、相続税の課税対象になる可能性が出てきます。遺族がタンス預金の存在にすぐに気づかずに相続税の申告を行い、後でタンス預金を発見した場合には修正申告が必要です。
 

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まとめ

給与の手取り収入や確定申告を行ったあとのお金から貯めたタンス預金を銀行に預けるときには、新たな課税対象にはなりません(銀行に預けて発生した利息からは源泉分離課税20.315%が徴収されます)。
 
タンス預金に、他からもらったお金が含まれている場合には贈与税、タンス預金を収納したまま亡くなった場合には相続税の課税対象となる可能性が出てきます。後々のトラブルを防ぐためにも、預金記録をこまめに行うと良いでしょう。
 

出典

国税庁 No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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