更新日: 2023.10.21 相続税

父の死後、タンス預金が「300万円」出てきました。もう相続手続きなど終わったのですが、このまま身内で分配しても良いでしょうか…?

父の死後、タンス預金が「300万円」出てきました。もう相続手続きなど終わったのですが、このまま身内で分配しても良いでしょうか…?
家族が亡くなり相続手続きなどが終わった後になって、新たに遺産の存在が発覚するというケースがあるようです。このような場合、どうすればよいのでしょうか。
 
そこで今回は例として、相続手続きが終わった後に、亡くなった父親のタンス預金が「300万円」出てきた場合、税務署には知らせずにこのまま身内で分配しても良いのかを解説します。合わせて、相続税についても見ていきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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相続税とは?

相続税とは、亡くなった親などから遺産を相続や遺贈(死因贈与を含む)した場合にかかる税金のことです。この場合の財産とは「現金」や「預貯金」をはじめ、「株式などの有価証券」「土地や家屋などの不動産」「生命保険金」「金」「宝石」「被相続人が保険料を支払っていた生命保険契約の死亡保険金」などです。
 
「著作権」などの権利関係も、金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるものであれば、財産として扱われます。なお、葬式にかかった費用が一定の条件を満たしていれば、遺産の総額から差し引き、課税額を減らすことが可能です。また、ローンなどの負債については、マイナスの財産として相続の対象になるため、気をつけましょう。
 
相続税は、遺産の総額や相続人の数によって決定します。まず、基礎控除額を「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の計算式から求めます。法定相続人とは、配偶者のほか、第一順位の子(死亡しているときは孫)、第二順位の父母や祖父母、第三順位の兄弟姉妹が含まれます。
 
なお、養子がいる場合は、法定相続人に含まれる養子の人数は「実子がいるときは1人」「実子がいないときは2人まで」となります。相続税は基礎控除額を超えた金額に対してかかります。つまり、遺産が基礎控除額以下であれば、相続税は支払わなくてよいということです。
 

タンス預金に対する相続税とは?

タンス預金とは、タンスや金庫など、自宅で保管していた現金のことです。このタンス預金も相続税の対象になり、他の遺産と合わせた額が基礎控除額を超えた場合は、相続税が発生します。
 
銀行などの金融機関に預けておいたお金と違って、タンス預金の場合は「見つけた自分たちさえ黙っていればバレないだろう」などと思ってしまうかもしれません。しかし、全国の国税局と税務署のネットワークで結ぶ「国税総合管理システム(KSKシステム)」によって、税務署では国税債権などを一元的に管理しています。
 
これらの情報は、税務調査や滞納整理に活用されており、不審なお金の動きがあれば税務調査が入るため、遺産を隠していても税務署に知られる可能性があります。
 

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相続手続きが終わった後の申告は?

相続手続きが終わった後でも、新たに相続税の対象となる財産が見つかれば、税務署に申告する必要があります。この場合、税務署に修正申告書を提出しましょう。ただし、内容によっては加算税および延滞税がかかるケースがあるため、注意が必要です。
 

相続手続きが終わった後にタンス預金が出てきた場合は税務署に修正申告を!

タンス預金も相続税の対象です。いくら一人占めせずに身内で分けたとしても、黙っているのは問題です。税務署は「国税総合管理システム(KSKシステム)」によって国税債権などを一元的に管理しているため、タンス預金を隠していても知られる可能性があるのです。相続手続きが終わった後に、新たに遺産が出てきた場合は、税務署に修正申告をするようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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