更新日: 2023.10.27 贈与

結婚するのですが、親が新居を購入してくれると言っています。税金はかかるのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

結婚するのですが、親が新居を購入してくれると言っています。税金はかかるのでしょうか?
親からの新居購入や資金援助の提案はうれしいことですが、税金の問題が気になる方も多いでしょう。
 
本記事では、親からの新居購入や資金援助時に役立つ「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」について詳しく説明します。住宅取得等資金贈与の非課税の特例により、どの状況で贈与税が免除されるのか確認して、賢く資金を援助してもらいましょう。
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住宅購入時の親からの援助が非課税になる特例がある

新居を購入する際に、親からの資金援助がある場合、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」が適用される可能性があります。この特例が適用される場合、最大1000万円までの非課税枠を利用できます。この特例が適用されることで、贈与税の負担を軽減できます。
 
ただし、この特例の適用限度額は住宅の性能によって異なり、対象者や物件にも条件があります。そのため、事前にこれらの条件を把握しておくことが重要です。本項では、住宅取得等資金贈与の非課税の特例について内容や条件などを見ていきましょう。
 

非課税の限度額

非課税の限度額は、住宅の性能によって以下のように異なります。
 

・省エネ等住宅:最大1000万円
・上記以外の住宅:最大500万円

 
「省エネ等住宅」とは、以下のいずれかの要件を満たす住宅のことです。
 

・断熱等性能等級4以上、または一次エネルギー消費量等級4以上
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物
・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

 

非課税の特例の対象

住宅取得等資金贈与の非課税の特例の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす受贈者です。
 

・日本国内に住所を有している
・贈与者の直系卑属(子や孫など)である
・18歳以上である
・所得が2000万円以下である(住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1000万円以下)
・平成21年~令和3年分まで住宅取得等資金贈与の非課税の特例を受けたことがない
・配偶者、親族などから取得したものではなく、請負契約等による新築や増改築したものではない
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等を行う
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する

 

住宅取得等資金贈与の非課税の注意点

住宅取得等資金贈与の非課税の特例は、2023年末までに贈与を受けた場合に適用されるなど、期限が設けられています。また、特例を利用して非課税となった場合でも、確定申告が必要です。これらの注意点は、住宅購入のスケジュールや将来の計画に影響を及ぼす可能性があります。
 
本項では、住宅取得等資金贈与の非課税の注意点について見ていきましょう。
 

期限は2023年末まで

住宅取得等資金贈与の非課税の特例は、2023年12月31日までに贈与を受けた場合に適用されます。将来的に期限が延長される可能性もあるかもしれませんが、期限を過ぎて贈与を受けると、特例の対象にならないためご注意ください。
 

贈与税が0円であっても確定申告は必要

住宅取得等資金贈与の非課税の特例を利用するためには、確定申告が必要です。戸籍の謄本や不動産取得時の契約書のコピーなどを添えて、贈与を受けた翌年の2月16日~3月15日までの間に申告を行う必要があります。
 
特例によって非課税となり、贈与税が0円の場合であっても、確定申告が必要となります。確定申告を怠ると、特例による非課税の恩恵を受けられなくなるので注意してください。
 

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親からの援助は贈与税の対象になるが、特例により非課税の可能性がある

親が新しい住宅の購入や資金援助を提供する場合、一般的に贈与税の対象となりますが、住宅取得等資金贈与の非課税の特例が適用されると、最大1000万円までが非課税となります。ただし、住宅取得等資金贈与の非課税の特例は、現時点で2023年12月31日までに贈与を受けた場合に限り適用され、確定申告が必要です。
 
親との話し合いを通じて、住宅取得等資金贈与の非課税の特例を考慮しつつ、新居の購入スケジュールや資金計画を立てましょう。
 

出典

国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし
国税庁 相続時精算課税の選択
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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