更新日: 2023.11.07 その他相続

今年で40になる息子が亡くなりました。親よりも先に息子が亡くなった場合、息子の財産はどうなりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

今年で40になる息子が亡くなりました。親よりも先に息子が亡くなった場合、息子の財産はどうなりますか?
相続においては、相続人と被相続人の組み合わせは多岐にわたります。親が亡くなった場合、配偶者や子供が財産を受け取ることはイメージしやすいでしょう。
 
一方、子供が他界して被相続人になると、誰が相続するのか分かりづらいかもしれません。そこで本記事では、40歳の息子が親より先に亡くなるケースを3つ挙げ、その財産がどうなるのか詳しく紹介します。
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息子が独身で子供もいないケース

財産を受け取る権利が民法で認められている人を法定相続人といいます。配偶者以外の法定相続人は優先される順序が決まっており、第1順位は故人より後の世代である直系卑属です。それに対して、故人より前の世代である直系尊属は第2順位と定められています。
 
したがって、一般的に親が息子の財産を受け取るケースは多くありません。亡くなった息子が独身で子供もいない、つまり配偶者と第1順位の該当者がいない場合のみ、その親が単独で相続人になれるのです。
 
息子の祖父母も、親と同様に直系尊属というカテゴリに属します。しかし、同じ第2順位でも、優先度は息子の世代に近い親のほうが祖父母より高いです。両親が生きている場合は2人で財産を均等に分け合い、片方のみ存命ならそちらがすべて相続します。
 

息子に妻と子供がいるケース

亡くなった息子が結婚しており、妻と子供がいるなら、基本的に親は相続に関わりません。民法の第890条により、配偶者には常に相続権が認められています。企業の扶養手当などに関しては、事実婚で妻を養っている場合も対象にすることが増えました。
 
しかし、相続という法律の分野において、そのような変化は起こっていません。内縁の妻は対象外であり、相続権を有するのはあくまでも婚姻関係にある妻だけです。また、息子の子供も第1順位の直系卑属として、妻と一緒に相続人になります。
 
具体的には、妻が財産の半分を受け取り、残りの半分を子供たちで均等に分け合います。たとえば、夫の財産が1000万円で子供が2人いる場合、妻が受け取るのは500万円で、子供の相続はそれぞれ250万円ずつです。
 

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息子に妻がいて子供がいないケース

息子に妻がいても子供がいなければ、亡くなったときに直系尊属の親にも相続権が発生します。とはいえ、相続人としての立場は、配偶者や第1順位の子供ほど強くないので注意しましょう。妻と子供がいるケースのように、半分ずつ分け合うわけではありません。妻が財産の3分の2を受け取り、親は3分の1だけを相続します。
 
両親が生きている場合は、その3分の1をさらに均等に分けることになります。息子の財産が900万円で両親が存命なら、妻が受け取るのは600万円で、父と母の相続は150万円ずつといった具合です。
 
息子が亡くなった後に財産を管理するのは妻であり、一般的に親はその状況を細かく把握していません。したがって、妻のほうからアプローチがなければ、まず財産の開示をお願いすることから始める必要があります。
 

相続する立場として正しい知識が必要!

自分の息子や娘が亡くなると、悲しくて相続のことまで考えられない人も珍しくありません。しかし、故人が独身の場合や既婚で子供がいない場合、親には直系尊属として財産を受け取る権利があります。
 
ただし、各ケースによって相続の割合は異なる点に注意が必要です。トラブルを回避するためにも、正しい知識を身につけて、親として冷静かつ適切な対応を心がけましょう。
 

出典

国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

デジタル庁 民法

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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