更新日: 2023.11.25 贈与

結婚資金として両親から「100万円」、祖父母から「200万円」援助してもらいましたが、贈与税でいくらか引かれてしまうのでしょうか? 貯金がないので非課税にしたいです…

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

結婚資金として両親から「100万円」、祖父母から「200万円」援助してもらいましたが、贈与税でいくらか引かれてしまうのでしょうか? 貯金がないので非課税にしたいです…
結婚にはさまざまな費用がかかるものですから、親族から結婚資金の援助をしてもらう人も多いでしょう。例えば、結婚資金として両親から100万円、祖父母から200万円を援助してもらうケースなどです。しかし、親族からの援助とはいえ場合によっては贈与税がかかってしまうことがあります。
 
そこで本記事では、贈与税の非課税制度や贈与を受ける場合の注意点について解説していきます。
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贈与税の基礎控除

贈与を受けると贈与税の対象となり、原則として税金を支払う必要があります。ただし、贈与税には基礎控除があるので、その範囲内での贈与であれば税金はかかりません。
 
贈与税の基礎控除額は年間で110万円です。1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額が対象となります。
 
前述の事例のように、両親から100万円を援助してもらった場合は、基礎控除額未満なので贈与税はかかりません。しかし、同じ年に祖父母から200万円をさらに援助してもらった場合は、合計額の300万円から基礎控除の110万円を差し引いた190万円が贈与税の対象になります。
 

結婚・子育て資金の一括贈与について

ただし、親族からの結婚資金の場合は一定額が非課税となる制度があります。それが「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」です。
 
この非課税措置を利用することで、結婚、出産、育児を対象とした計1000万円までの贈与が非課税となり、その内300万円までが結婚資金としての非課税贈与の上限となります。
 
注意点としては、非課税措置を利用するために取扱金融機関で「結婚・子育て資金口座」の開設を行い、「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することが必要です。開設した口座に贈与する資金を入金し、結婚関係の資金として必要な金額をその都度払い出します。結婚資金か否かの判断に領収書の提出が必要です。
 

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結婚資金として一括贈与を受ける場合の注意点

結婚資金の非課税措置を利用する際の注意点は、制度の対象として認められる払い出しのみが非課税となるところです。
 
例えば、挙式や結婚披露にかかる費用は非課税措置の対象です。結婚披露宴を複数回行う場合や海外で挙式を行う場合も対象となります。しかし、結婚指輪の購入費や新婚旅行代などは対象となりません。
 
また、結婚を機にアパート・マンションなどに新居を構えることもあると思います。このような転居の際に必要な敷金や礼金、仲介手数料なども結婚資金として認められます。ただし、駐車場代(駐車場のみを借りる場合)や家財・家具の購入費などは対象とならないので注意してください。
 
結婚資金として認められるものを確認し、非課税措置をうまく活用しましょう。
 

基礎控除や非課税措置をうまく活用しましょう

結婚は人生の一大イベントであり、時間と手間だけでなく費用も多くかかります。その際に親族から援助を受ける場合も贈与税の対象となる可能性があります。贈与税の対象になると多くの税金を支払う必要が生じるので、気をつけましょう。贈与税の基礎控除額は110万円なので、贈与を受ける際は年間の合計額が110万円未満になるようにしましょう。
 
また、結婚資金として一括で贈与を受ける場合は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の利用も検討してみてください。手続きが必要ですが、300万円まで非課税で結婚資金の援助を受けられます。
 
結婚資金として認められない費用や300万円を超える資金については非課税とならないので、結婚資金の対象や金額を確認するようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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