親にもしものことがあったときの葬儀費用が心配です。本当に親の預金から1円も引き出せないのでしょうか?

配信日: 2023.12.01

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親にもしものことがあったときの葬儀費用が心配です。本当に親の預金から1円も引き出せないのでしょうか?
葬儀にかかる費用は、数十万から数百万円といわれています。決して安いといえる金額ではなく、葬儀を行う際にかかる費用を、故人の預金で充てたいという人もいるでしょう。
 
そこで本記事では、親にもしものことがあったとき、親の預金からお金を引き出すことができるのかを解説していきます。あわせて、預金口座が凍結された後でも遺産分割前に現金を引き出せる、「払戻し制度」についても紹介していきましょう。
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死亡したら預金口座は凍結するのか?

預金口座の名義人が亡くなると、その預金口座は相続の手続きが終了するまでは凍結されます。その理由は、遺族同士の相続トラブルを防ぐためです。凍結のタイミングは役所に死亡届を提出したときではなく、銀行が預金口座の名義人の死亡を知ったときです。
 
預金口座が凍結されると、親族であったとしても入出金をはじめ、引き落としや振り込みができなくなってしまいます。そのため、故人の預金を葬式の費用に充てることができません。公共料金やクレジットカードの利用料金も、預金口座から引き落とすこともできないため、何もせずに放置していると延滞料がかかったり、ライフラインが止められたりする可能性があります。
 
ちなみに、銀行同士で預金口座凍結の情報が共有されることはありません。死亡した人がA銀行にもB銀行にも預金口座を持っていた場合、A銀行が凍結されたからといって、同時にB銀行も凍結されることはないのです。ただし、同じ銀行に複数の口座を持っていた場合は、その全ての口座が凍結の対象になります。
 

預金口座の凍結解除をする方法とは?

預金口座からお金を引き出すためには、凍結を解除しなくてはなりません。解除するためには、銀行にて手続きを行う必要があります。
 
預金口座の凍結解除のために必要な書類は銀行によって異なりますが、一般的には銀行所定の相続届、死亡者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書です。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書も必要になります。
 
なお、戸籍謄本については、法定相続情報一覧図を代わりに提出しても問題ありません。銀行で手続きを行ってから、2~3週間程度で預金口座の凍結は解除されます。
 

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遺産分割前に相続預金を引き出すには?

葬儀費用を捻出したい場合、遺産分割まで待てない場合があるでしょう。このような場合は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用することをおすすめします。この制度を利用すると、遺産分割前であったとしても、凍結した預金口座からお金を引き出すことが可能です。
 
1つ目は、家庭裁判所に申し立てて審判を得る方法です。この方法であれば、預金口座の全部または一部を引き出すことができます。
 
2つ目は、銀行で手続きをする方法です。この場合は、「相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分」で計算された金額が払戻しできますが、同一金融機関で150万円が上限額になります。
 

遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用しよう!

預金口座の名義人が亡くなると、その預金口座は相続の手続きが終了するまでは凍結されます。そのため、預金口座にあるお金を当座の葬儀費用に充てることができません。ただし、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すれば、凍結した預金口座からお金を引き出すことが可能です。もしものときに備えて、こうした制度をしっかりと押さえておきましょう。
 

出典

法務省 相続に関するルールが大きく変わります

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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