多額の借金を残し、両親が他界。息子は私と弟の二人ですが、長男である私が返済しなければならないのでしょうか。

配信日: 2023.12.03 更新日: 2023.12.04

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多額の借金を残し、両親が他界。息子は私と弟の二人ですが、長男である私が返済しなければならないのでしょうか。
両親が亡くなったとき、借金の存在が明らかになることは珍しくありません。もしくは、他界の前から分かっており、自分が返していくのか懸念している場合もあるでしょう。いずれにせよ、放置していると後で困るような事態になりやすいです。
 
そこで本記事では、両親が長男と次男に多額の借金を残したケースの返済義務や対策などを詳しく紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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両親の借金も相続の対象

原則として、両親が生きている間は本人たちに返済義務があるため、長男や次男が肩代わりをする必要はありません。しかし、両親が亡くなって相続が発生すると、子どもは無関係でいられなくなります。
 
両親からの相続と聞くと、預貯金や土地といった資産価値の高いものをイメージする人が多いでしょう。しかし、民法の第896条では、財産に属する一切の権利義務を承継すると定められています。
 
つまり、プラスの資産だけでなく、マイナスの資産も含めて相続しなければなりません。消費者金融からの借り入れや滞納していた各種費用をはじめ、基本的にはすべての借金を引き継ぐことになるのです。
 

相続放棄や限定承認による対策

詳しくは後述しますが、子どもは法定相続人という立場で両親の資産を受け取ります。ただし、このルールはすべてのケースに適用されるわけではありません。裁判所への申述により、この立場から法的に降りることが認められているからです。
 
これは相続放棄と呼ばれる手段で、権利や義務を被相続人から一切継承しなくなります。両親が借金を残しても、その返済義務を子どもは負わなくてよいというわけです。ただし、プラスの資産も引き継げない点に注意が必要です。
 
両親の預貯金や土地の売却益を借金の返済に充てると、完済できる場合もあるでしょう。さらにプラスの資産が残るなら、相続放棄をしないほうがトータルで有利になります。その可能性があるなら、プラスの資産の範囲内で借金も継承する限定承認の申述が得策です。
 
なお、相続放棄の期限は、相続の開始を認識してから3ヶ月以内となっています。ただ、相続放棄は自分の意思だけで行えますが、限定承認には法定相続人全員の合意が必要です。
 

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長男だけに返済義務があるのか?

法定相続人とは、被相続人の資産の引き継ぎが民法で認められている人です。そして、同法の第900条で法定相続人ごとに受け取る割合が定められています。日本では長男が家業を継ぐというイメージを持たれがちです。そのような印象が強いと、両親が他界した場合、長男が主に資産を相続すると思うかもしれません。
 
しかし、兄弟姉妹の法定相続人としての順位は同等となっています。よって、長男と次男がいるなら、両親が残した借金は2人で折半するのが基本です。
 
ただし、どちらか一方が法定相続人の立場から降りた場合、残された1人が返済義務をすべて負うことになります。例えば、長男が相続放棄をすると、その分の借金まで次男が負わなければなりません。トラブルに発展しやすいため、一緒に相続放棄の検討をするなど、事前に相談しておいたほうが安心です。
 

相続の知識を身につけて効果的な対処を!

両親の他界は悲しいことですが、だからといって落ち込んでばかりはいられません。特に借金が残されている場合は、どのように対処するのか早急に考えることが大切です。法定相続人という自覚を持って、相続放棄や限定承認などの手段を選択する必要があります。その前提として、まず相続の基本的な知識を身につけるように努めましょう。
 

出典

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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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