相続することになったら・・・・・銀行預金の相続に必要な知識
配信日: 2018.09.25 更新日: 2019.01.07
口座名義人の方が亡くなられた場合、どのように預金相続をすればよいか分からないですよね。預金相続にはトラブルが多く、事前にしっかりと準備しておく必要がありますので、本記事では、相続人が銀行預金を相続するまでの手順・注意事項について説明します。
いつ起こるか分からない事案ですので、知識として覚えておきましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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預金口座の相続の手続きの流れ
まずは被相続人(相続財産を残して亡くなった方)が残した口座の金融機関に連絡をして、手続きを申し込む必要があります。
その後、金融機関が要求する書類を提出し、認可されると預金が払い戻されるという流れです。
必要書類を迅速に提出できれば、2週間程度で手続きが完了します。また、相続人が金融機関に連絡をしたときから、被相続人の口座は利用不可能になりますので注意が必要です。
相続人には優先順位があり、被相続人の配偶者は常に法定相続人です。それ以外の順位は以下のようになります。
第1順位:子供
第2順位:親
第3順位:兄弟姉妹
です。
被相続人に配偶者と子供がいた場合は、配偶者+子供が相続人となります。
ただし遺言がある場合は、遺言の内容が最も優先されますので、まずは遺言を確認しましょう。
必要になる書類
必要になる書類は、遺言書と遺産分割協議書の有無によって大きく変わります。
ケースとしては4パターンが存在します。
・遺言書通りに相続し、遺言執行者が手続きを行う場合
・遺言書通りに相続し、相続人が手続きを行う場合
・遺言書が無く(あるいは遺言通りに相続しない)、遺産分割協議書がある場合
・遺言書が無く(あるいは遺言通りに相続しない)、遺産分割協議書も無い場合
全てにおいて、亡くなった方の戸籍謄本や相続者の印鑑証明書などが必要です。
また当然ですが、被相続者の通帳・証書・キャッシュカードなども用意しなければなりません。被相続者がどこに通帳を保管しているのか、前もって知っておきましょう。
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よく起こる相続金トラブルを未然に防ぐためには
お金が絡む話にはトラブルがつきものです。なるべく相続金でのトラブルが無くなるように、被相続者には生前に遺言を作成してもらいましょう。遺言があれば、全ての状況において遺言が優先されますので、スムーズに相続者を決定できます。
遺言が無ければ法定相続人の優先順位に沿って遺産分配を行いますが、ここで相続人と連絡が取れないというトラブルも存在します。他の相続人と連絡が取れない場合は、戸籍の付票を取得して所在地を探すことが可能ですので活用しましょう。
連絡先が不明な相続人を無視して遺産分配を行うことは認められていませんので、必ず相続人全員が話し合える環境をつくらなければなりません。連絡が取れない兄弟・子供がいる場合は、なるべく被相続人に遺言を作成してもらいましょう。
まとめ
銀行預金の相続についてまとめました。
必要書類の準備や、相続人を集めての話し合いなどで時間がかかる可能性がありますが、相続には期限が無いので、慌てずに少しずつこなすようにしましょう。
遺言が無い、連絡の取れない相続人がいるなど、トラブルが起こりそうなケースの場合は、弁護士を通じて処理を行うことも視野に入れましょう。被相続人の遺志を継ぎ、スムーズに遺産相続が行えるよう、遺言の作成をお願いするなどの事前準備をしっかりとするようにしてくださいね。
参考資料
Text:FINANCIAL FIELD編集部