更新日: 2023.12.15 贈与

もうすぐ結婚予定ですが、両親が「200万円」を新生活のために支援してくれました。家具や家電のためのお金なら「贈与税」はかかりませんか? 使い切らず貯金すると課税されるでしょうか?

執筆者 : 渡邉志帆

もうすぐ結婚予定ですが、両親が「200万円」を新生活のために支援してくれました。家具や家電のためのお金なら「贈与税」はかかりませんか? 使い切らず貯金すると課税されるでしょうか?
結婚に伴い、新生活を始める際、家具や家電などの購入には多額のお金が必要です。そんなとき、両親がまとまったお金を支援してくれることもあると思います。
 
うれしいサポートではありますが、もらったお金に贈与税がかかるのか気になる方もいるでしょう。本記事では、結婚後の生活費の援助に贈与税がかかるのかどうか、詳しく解説します。

生活費等に充てるためにもらった資金に贈与税はかからない

結論から言うと、両親から結婚後の生活のためにもらうお金に贈与税はかかりません。
 
これは、相続税法に規定されており、「夫婦間や親子などの、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については贈与税がかからないという記載があります。ここで重要なのが、下記の2点です。
 

●扶養義務者からの贈与かどうか
●生活費や教育費に充てるために通常必要と認められる範囲の財産かどうか

 
これにあてはめると、両親は扶養義務者にあたり、結婚後の新生活のために使う家具や家電は生活費として認められると考えられるでしょう。
 

扶養義務者の範囲

扶養義務者と一言で言っても、どこまでが扶養義務者にあたるのか気になるかと思います。相続税法では扶養義務者についても規定されており、下記の5つが該当します。
 

(1)配偶者
(2)父母、祖父母、子、孫などの直系血族
(3)兄弟姉妹
(4)家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
(5)三親等内の親族で生計を一にする者

 
一般的に、両親以外にも兄弟姉妹からもらう機会は考えられると思います。こうして見ると扶養義務者の範囲は意外に広く感じるのではないでしょうか。なお、この規定は贈与を受けた時点で扶養義務者に該当しているかどうかで判断します。
 

通常必要と認められる範囲の財産とは

課税されない財産は、通常必要と認められる範囲であることが求められます。
 
これは生活に必要な物かどうか、贈与する側の資金の状況など、総合的に見て判断されるべきで、日常生活において必要不可欠な家具や家電などの生活用品は、課税する性質ではないという趣旨と判断されたものと言えます。
 

余ったお金を貯金すると贈与税がかかる可能性がある

生活費のために両親等からもらったお金に贈与税はかかりませんが、そのお金を貯金すると贈与税がかかる場合があるため注意が必要です。
 
例えば、両親から生活費に充てるために200万円もらったものの、新生活のための家具や家電を購入したら80万円しかかからず、「残りの120万円は貯金した」というような場合は、120万円に対して贈与税がかかります。具体的な計算方法は以下のとおりです。
 

●(贈与額)200万円-(家具等購入費)80万円=120万円
●120万円-(基礎控除)110万円=(課税対象)10万円
●(課税対象)10万円×10%=(課税額)1万円

 
非課税となる財産は、生活費に充てる必要が出た際、その都度受け取る必要があります。したがって、家具や家電などの生活費に充てる以外の目的に使った場合は非課税の対象ではないのです。貯金する以外にも、株や宝くじを購入するための費用に充てた場合についても、贈与税の対象となります。
 

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まとめ

結婚生活への親からの支援には、基本的には贈与税はかかりません。ただ、必要以上のお金をもらい、余らせてしまうと課税対象になり得ます。金銭支援をしてもらう場合は、生活に必要と認められる範囲で受け取ることが望ましいでしょう。
 

出典

e-Gov法令検索 相続税法

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

 
執筆者:渡邉志帆
FP2級

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