親が「借金」を残し他界…。残された私たちが負債から逃れる方法はありますか?
配信日: 2024.01.27
借金の相続をしたくない場合は、相続権の放棄もできます。ただし相続権の放棄は、借金以外の相続もできなくなるため、注意が必要です。今回は、親が借金を残したまま亡くなったケースの相続について、ご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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借金も相続の対象?
借金やローンなど「マイナスの財産」と呼ばれる財産も、相続の対象になります。相続財産にはプラスとマイナスがあり、プラスの財産とは不動産や資産などを指します。
マイナスの財産では、相続をした方へ債務が移るため、注意が必要です。相続をする際は、まず、資産以外に借金などもないかをしっかり確認しておきましょう。
相続放棄するとどうなる?
もし、親が亡くなってから借金をしていることを知った場合は、相続の権利を放棄することができます。相続放棄をすれば、借金を相続する必要はありません。相続には、借金以外にもローンや滞納していた家賃などの未払い金も含まれるため、相続放棄することで、自分への金銭的負担を軽減できます。
相続放棄をするには、自分に相続があることを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄する旨の申述が必要です。申述には800円の収入印紙と、連絡用の郵便切手が必要ですので、忘れないようにしましょう。
なお、相続を放棄すると、親の借金も含めた財産はほかの相続人が請け負うことになるため、その旨を伝えておくことをおすすめします。家庭裁判所に申述して相続放棄をしても、その旨が、家庭裁判所からほかの相続人に伝えられるわけではありません。
そのため、自分から伝えないままでいると、ほかの相続人は知らない間に借金を背負うことになります。親族間でのトラブルにもつながりかねませんので、相続放棄をする際には、ほかの相続人へ連絡しておきましょう。
相続放棄をすると資産も相続できなくなる
相続放棄とは、借金以外にも不動産や預貯金など、すべての財産の権利や義務を放棄することです。仮にプラスの財産が想定よりも多くあった場合でも、放棄をした時点で、受け取る権利はなくなります。
相続放棄をしたあとに資産が見つかっても、放棄したことは取り消せないため、放棄をする前に、本当に親の残した財産はほかにはないのかどうかを、しっかり調べておきましょう。
また相続を放棄しなくても、親のプラスの財産から借金を支払う方法もあります。借金やローンなどの債務は、相続税の計算をする際には遺産総額から差し引いて計算できるため、結果として金銭的負担が軽くなる可能性もゼロではありません。
マイナスの財産だけではなくプラスの財産も多く残された場合は、借金があっても、相続を放棄する前によく考えて決めることが大切です。
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相続放棄するときはよく考えて決める
親が亡くなってから借金が残されると、その負担は、相続人である子どもが請け負うことになります。借金から逃れるためには、相続放棄もひとつの手段です。
ただし相続放棄すると、借金だけではなく、預貯金などのプラスの財産も受け取れなくなるため、放棄を決める前に、親の財産がどれだけあるかを調べておきましょう。
出典
裁判所 相続の放棄の申述
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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