家賃を私と夫、それぞれの両親から「10万円」支援してもらっています。子どももいるのでありがたいのですが、贈与税などは払うのでしょうか…?

配信日: 2024.01.27

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家賃を私と夫、それぞれの両親から「10万円」支援してもらっています。子どももいるのでありがたいのですが、贈与税などは払うのでしょうか…?
物価や燃料費の上昇で日々の生活が厳しい中、親からの仕送りはとてもありがたいものです。しかし、毎月の援助額が多い場合は贈与税がかかってしまう恐れがあります。また、受け取り方や仕送りの使い方によっても贈与税がかかってしまう可能性があるので注意が必要です。
 
そこで本記事では、夫婦それぞれの両親から10万円ずつ支援してもらっている場合に贈与税がかかってしまうのかについて解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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毎月20万円を受け取る場合は贈与税の対象となる

贈与税は個人から財産を受け取った場合に発生する税金です。そのため、原則として家族間であっても個人から財産を受け取ると贈与税がかかってしまいます。贈与税には基礎控除があり、1月1日から12月31日までの1年間で110万円までは税金がかかりません。
 
本事例では、夫婦それぞれが両親から10万円ずつ支援を受けています。この場合、基礎控除の110万円を超えているので、超えてしまった財産の部分について贈与税が発生します。妻が両親から年間120万円、夫が両親から年間120万円をそれぞれ受け取った場合は基礎控除の110万円を引いた10万円について、贈与税がそれぞれかかることを覚えておきましょう。
 

扶養家族の場合は生活費の援助は贈与にあたらない

もっとも、贈与税がかからない場合もあります。それは親の扶養家族になっている場合です。「扶養義務者から生活費や教育費に充てる資金を取得した」場合は、社会通念上相当といえる金額について贈与税がかかりません。
 
しかし、扶養家族であっても生活費や教育費以外で受け取った財産を使った場合や、生活費や教育費で使いきれなかった金額を使用した場合は贈与税がかかるので注意してください。あくまで生活費や教育費として受け取り、使ったことがわかるように贈与の契約書面や領収書を保管しておくとトラブルに巻き込まれにくいでしょう。
 

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2024年からは贈与税に改正があったので注意

また、2024年1月からは贈与税に関する制度が変更されています。これまでは贈与者が亡くなった際、亡くなった日から「3年前」までに贈与された財産については相続税の加算対象となるようになっていました。しかし、2024年1月からは「7年前」までに延長されます。
 
これによって今までは4年以上前に贈与された財産は相続財産の対象となりませんでしたが、7年前までに贈与された財産に対して相続税がかかる可能性が出てきました。もっとも、延長された4年間については総額で100万円までの贈与財産は相続財産の加算対象となりません。
 

改正された部分についても理解しておきましょう

財産を贈与する場合は、家族間であっても贈与税は発生する可能性があります。そのため、受け取り方や使い方には注意するようにしてください。また、2024年の贈与税に関する制度の変更によって生前贈与をしにくくなったといえます。思わぬところで税金がかかる可能性があるので、改正された部分についても理解しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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