父が老衰で亡くなりましたが、口座にある「1000万円」はどうなりますか?

配信日: 2024.02.14

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父が老衰で亡くなりましたが、口座にある「1000万円」はどうなりますか?
「家族が亡くなってしまったのだが、口座のお金は引き出せるのか?」「銀行に無断で遺族がお金を引き出した場合、ペナルティーはある?」
 
このような悩みを抱えている人も多いでしょう。そこで今回は、家族が亡くなった際に口座のお金はどうなるか、必要な手続きは何かを紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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名義人が亡くなった口座からお金は引き出せる?

名義人が亡くなった口座からお金は引き出せますが、多くのケースでは「必要な手続きを踏まなければ」引き出せません。なかには亡くなったことを銀行へ知らせず、キャッシュカードなどで引き出そうとする方もいるかもしれませんが、正しい手続きを踏む必要があります。
 
特に故人の葬式の費用などに利用する場合「本人のために使うから大丈夫」と思いがちですが、故人の財産は、相続発生から遺産分割協議が完了するまでの間は相続人全員の「共有財産」です。
 
その共有財産を相談なしに引き出し、使ってしまった場合、いくら故人のために使ったとしても不当と見なされ、他の相続人から損害賠償請求をされることもあるようなので注意が必要です。
 

名義人が亡くなった際に銀行で必要な手続き

家族が亡くなった場合、銀行で手続きを行う必要があります。大きく分けて4つの手続きがあるので、確認していきましょう。
 

名義人が亡くなったことを連絡する

まずは電話にて、名義人が亡くなったことを伝えましょう。取引の内容や相続のケースに応じて、手続き方法を分かりやすく教えてもらえます。
 
また、銀行によっては電話だけでなく、Webで手続きができるところもあります。遺産分割をする際にトラブルにならないよう、残高を証明する書類も併せて送ってほしい場合は「残高証明書」の発行も依頼しましょう。
 

必要書類を準備する

続いて必要書類を準備します。遺言書がある時とない時で必要な書類は異なるため、注意しましょう。ここでは、株式会社みずほ銀行の手続きを例として下記にまとめました。
 

遺言書がない場合

・亡くなられた方の戸籍謄本(「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続したもの)

・相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)

・遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)

・相続人の印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内。融資取引がある場合は、発行日より3ヶ月以内のもの)

・相続人(預金などの払い戻しを受ける方)の実印、取引印

・亡くなられた方の預金通帳、証書など

・みずほ銀行所定の「相続関係届書」

 

遺言書がある場合

・亡くなられた方の戸籍謄本

・遺言書および、家庭裁判所の検認が済んでいることを確認できる資料

・受遺者、遺言執行者の印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内。融資取引がある場合は、発行日より3ヶ月以内のもの)

・遺言執行者選任審判書(遺言執行者が裁判所に選任されている場合)

・受遺者、遺言執行者(預金などの払い戻しを受ける方)の実印、取引印

・亡くなられた方の預金通帳、証書など

・みずほ銀行所定の「相続関係届書」

 
※出典:株式会社みずほ銀行「相続の手続きについて」
 

書類を提出する

書類が用意できたら、提出します。郵送で書類を提出できる銀行もありますが、基本的に銀行へ直接出向いて提出する場合が多いようです。
 

払い戻しなどの手続きをする

書類の提出が完了し、受理されると、払い戻しがされます。遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って、ない場合は法定相続人が払い戻しを受けます。
 
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、子、直系卑属(孫など)、父母、父母が亡くなっている場合は祖父母、兄弟姉妹、という順で配偶者と一緒に相続人になります。
 
※出典:国税庁「No4132 相続人の範囲と法定相続分」
 

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適切な手続きをして、故人の財産を引き出そう

家族が亡くなった時は悲しみに暮れ、適切な判断ができなくなることもありますが、遺産の管理は非常に重要なことなので、落ち着いたらなるべく早く対処しましょう。
 
正しい手続きをすればお金は引き出せるので、銀行に連絡し、案内に沿って手続きをしましょう。
 

出典

株式会社みずほ銀行 相続の手続きについて
国税庁 No4132 相続人の範囲と法定相続分
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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