更新日: 2024.03.01 その他相続
【遺品整理】10年以上取引のない銀行通帳が出てきました。数万円の残高があるようですが、遺族でも引き出せますか?
親が死亡して遺品整理を行っている際に、古い通帳が見つかったり、預金をしていた事実が確認できたりしても「もうお金の引き出しはできない」と考える人も多いのではないでしょうか。
休眠預金は、銀行所定の手続きを行えば引き出しが可能です。また、預金者が死亡している場合でも、相続人によって手続きを行えます。
本記事では、休眠預金の対象になる預金をはじめ、休眠預金になるまでの流れ、相続人によって休眠預金の引き出しを行う方法について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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休眠預金は10年以上取引のない預金
休眠預金とは、入出金などの取引が10年以上行われていない預金を意味します。休眠預金の対象になる預金は図表1のとおりで、銀行の普通預金以外に定期預金や定期積金なども対象です。
【図表1】
休眠預金の対象 | 休眠預金の対象に含まれない |
---|---|
普通預金 定期預金 当座預金 別段預金 貯蓄預金 定期積金 相互掛金 金銭信託(元本が補てんされるもの) 金融債(保護預かりのもの) |
外貨預金 譲渡性預金 金融債(保護預かりなしのもの) 財形年金・住宅 仕組預金 マル優口座 |
一般社団法人 全国銀行協会「休眠預金ってご存知ですか? 」より筆者作成
休眠預金になる前に通知が届く
最終取引から9年が経過した休眠預金になりそうな預金がある場合、預け入れをしている銀行のウェブサイトにて公告されます。
その際に、1万円以上の預金残高がある場合は、銀行に登録している住所またはメールアドレス宛てに通知が届き、受け取れた場合は休眠預金として処理されません。しかし、銀行に登録している住所またはメールアドレスに変更があって通知を受け取れない場合は、休眠預金となるため注意が必要です。
休眠預金になると残高は預金保険機構へ移管
休眠預金になると、銀行から預金保険機構へ移管し、管理が引き継がれます。移管されたお金は、NPO法人などの公益活動を行う民間団体を通して「子ども若者支援」「生活困難者支援」「地域活性化等支援」などに活用されます。
休眠預金は相続人による引き出しが可能
入出金などの取引が10年以上行われていない通帳が出てきた場合、預金者が手続きを行うことで引き出しが可能です。また、預金者がすでに死亡していても、相続人による手続きや引き出しが認められます。
休眠預金に引き出し期限を設けていないため、遺品整理などで通帳や口座の存在を確認したタイミングで銀行所定の手続きを行ってください。
銀行名の変更や店舗の統廃合に注意
すでに預金者が死亡している休眠預金が見つかった場合、口座が古いものになると合併や分割、商号変更などで銀行名が変更されている可能性が高いです。
また、銀行名に変更はなくても、統廃合によって店舗が存在しないこともあります。銀行名の変更や店舗の統廃合などがあっても、引き継ぎ先となる銀行や店舗にて手続きを行えば、休眠預金の引き出しは可能です。
休眠預金を引き出す方法
すでに預金者が死亡している休眠預金の引き出しは、銀行の正式な手続きを行う必要があります。どのように手続きを進めるのかは銀行によって異なるため、休眠預金を見つけたら速やかに問い合わせて確認してみてください。
あくまでも一例ですが、以下のような手続きを行うことで相続人による休眠預金からの引き出しが可能です。
1. 相続人より預金者が死去している旨を銀行へ連絡
2. 必要書類を用意して提出
3. 払い戻しなどの手続き
4. 解約済みの通帳などを受け取る
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10年以上取引のない銀行口座を見つけたら速やかに引き出しの手続きを進めよう
入出金などの取引を10年以上行っていない銀行口座は、休眠預金となり預金保険機構へ移管します。なお、普通預金だけでなく、定期預金や定期積金なども休眠預金の対象です。
休眠預金になった預金者がすでに死亡している場合でも、相続人によって銀行の正式な手続きを行えば引き出しは可能です。ただし、手続きの方法は銀行によって異なるため、事前に確認しておくのがスムーズでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー