更新日: 2024.04.22 相続税

生命保険に相続税はかかる? 非課税になる条件や税金の計算方法を解説

生命保険に相続税はかかる? 非課税になる条件や税金の計算方法を解説
生命保険の「死亡保険金」は、保険契約の被保険者(保険がかけられている人)が亡くなった場合に、残された家族などに保険金が支払われるものです。
 
相続対策としても活用される生命保険ですが、生命保険金を受け取った場合の相続税について「生命保険金はいくらまでなら相続税はかからないの?」「相続税がかかる場合、どうやって計算するの?」「生命保険を相続するときに気をつけることは何?」といったように、分からないことも多いのではないでしょうか。
 
また、生命保険金は、契約内容によって相続税ではなく、所得税や贈与税がかかることもあります。
 
この記事では、生命保険金を受け取ったとき、どういった場合に相続税がかかるのか、また、相続税の基礎控除額を含めた具体的な相続税の計算方法についてなど解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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生命保険金は相続税の対象となる?

そもそも生命保険金を受け取ったときに相続税の対象となるのでしょうか。
 
この点について、相続税は、本来死亡した人の財産を相続あるいは遺贈によって取得した場合にかかる税金です。
 
相続財産には、預貯金や土地、建物等の不動産以外に財産的価値があるものすべてが含まれますが、生命保険でかけられた死亡保険金は、受取人固有の財産であって相続財産ではありません。そのため、生命保険金は、原則として相続の際の遺産分割協議の対象にはなりません。
 
ただし、相続税法上では取扱いが異なり、被相続人の死亡によって支払われることから、実質的に相続で得た財産(みなし相続財産といいます)として、相続税の課税対象となります。
 

生命保険金に相続税がかかるケース

生命保険金が相続税の課税対象となるとしても、常に相続税がかかるわけではなく、保険契約者や受取人によってかかる税金が違います(図表1参照)。
 

(1)保険契約者(保険料を支払っていた人)
 
(2)被保険者(保険がかけられている人)※亡くなった人
 
(3)保険金受取人(保険金を受け取る人)

 
図表1

ケース (1)被保険者
(保障の対象となる人)
(2)保険契約者 (3)保険金受取人 税金の種類
A 相続税
B 所得税
C 子ども 贈与税

国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったときをもとに作成
 
生命保険金に相続税がかかるのは、「保険契約者と被保険者が同一で、保険金受取人が異なる場合」です(図表1のAのケース)。
 
保険契約者と保険金受取人が同一の場合、つまり、保険料を自ら負担し保険金を受け取った場合は、一時所得あるいは受け取り方(年金等で受領する場合)によって雑所得として所得税の課税対象となります(図表1のBのケース)。
 
さらに、被保険者と保険料を負担している人、保険金受取人すべてが異なる場合には、保険契約者から保険受取人に贈与されたものとして、贈与税が課税されます(図表1のCのケース)。
 
このほか、被保険者自身が保険金の受取人になっている生命保険金にも、本来の相続財産として相続税がかかります。
 
このように保険契約の内容によって、かかる税金の種類や税額の計算方法も異なる点には注意しましょう。
 

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生命保険金に適用される相続税の非課税枠

受け取った生命保険金が相続税の対象となる場合でも、生命保険金には非課税額がありますので、その範囲内であれば相続税はかかりません。
 

生命保険金の非課税額とは?

生命保険金の非課税額とは、死亡保険金の一定の金額までは相続税がかからない制度です。
 
これは、死亡保険金は。万が一の際に残された家族の生活を支えるためにかけることもあるため、相続人の生活を守るために設けられているものです。
 
生命保険金の非課税限度額の計算式は以下のとおりです。
 
生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
 
例えば、相続人が配偶者と子ども3人の場合、法定相続人は4人になり、生命保険金の非課税限度額は、500万円×4=2000万円となります。
 
つまり、生命保険金がこの非課税枠を超えない場合、相続税はかかりません。
 
このように生命保険金に相続税がかかるかは、生命保険金の受け取り額と法定相続人の数によって決まります。
 

法定相続人とは?

法定相続人は、民法が定めた被相続人の財産を相続する権利のある人です(民法886条以下)。
 
図表2は、法定相続人の範囲と相続順位をまとめたものです。配偶者は常に相続人となり、それ以外の相続人は上の順位の相続人がいない場合に相続人となります。
 
図表2

法定相続人 相続順位
配偶者 常に相続人となる

(子が亡くなっている場合、子の子どもや孫)
第1順位
直系尊属
(父母もしくは父母がいない場合祖父母)
第2順位
兄弟姉妹
(兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子ども)
第3順位

国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分をもとに作成
 
なお、民法では、相続放棄した人は、初めから相続人ではなかったものとみなされますが(民法939条)、相続税の非課税額を計算するうえでは放棄がなかったものとして相続人の数に含まれる点には注意してください。
 
また、被相続人の養子も実子と同様に相続人になります。ただし、相続人に養子が含まれる場合、非課税限度額の計算上、法定相続人に含められる数は、他に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。
 

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相続税の非課税枠が適用されない生命保険金

生命保険金を受け取っても非課税限度額の範囲内であれば、相続税はかかりませんが、非課税枠が適用されないケースや保険金があります。
 

相続税の非課税枠が適用されない生命保険金1:相続放棄した相続人等が受け取る生命保険金

非課税枠が適用されないケースとして、相続放棄した人が生命保険金を受け取る場合があります。また、生命保険金を相続ではなく、遺贈によって相続人以外の第3者が受け取ることもできますが、この場合、非課税枠は適用されません。 
 
ただ、そもそも相続放棄した相続人でも生命保険金を受け取ることができるの? と思われるかもしれません。
 

相続放棄しても生命保険金を受け取れる理由

相続放棄するとはじめから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の財産等を一切受け取ることはできません。
 
ただし、前述のとおり、生命保険金は、保険会社との契約に基づいて支払われる、受取人固有の財産です。そのため、生命保険金は、相続放棄の対象となる相続財産には含まれません。
 
つまり、受取人(相続放棄した相続人)固有の財産として生命保険金を受けとることができるということです。
 
この場合、受取人固有の財産といえるために、保険の契約上、保険金受取人が相続放棄した相続人に指定されている必要があります。
 

相続税の非課税枠が適用されない生命保険金2:入院給付金や生前給付金など

また、被保険者が保険受取人となっている入院給付金や生前給付金などは、その後、被保険者が亡くなっても相続税の非課税枠を適用することはできません。
 
例えば、終身保険や定期保険には、通常「リビング・ニーズ特約」が付帯されています。
 
リビング・ニーズ特約とは、被保険者が医師から余命6ヶ月以内と宣告された場合に、上限を3000万円として、死亡保険金の一部もしくは全部が支払われる特約です。
 
余命宣告後の限られた時間をできる限り有意義に過ごせるように、死亡保険金の前払い金として支払われるもので、家族と過ごすために使うことも、治療費にあてることもできます。
 
リビングニーズ特約によって支払われた生前給付金は、疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金として非課税所得となっています。
 
ただし、生前給付金を使い切らずに亡くなった場合、未使用分の生前給付金は相続財産として相続税の対象となります。
 
このとき、死亡保険金として受け取っていないため、相続税の非課税枠は適用できません。
 

非課税枠を超えても相続税の基礎控除におさまることも

生命保険金の非課税枠を超える保険金を相続した場合でも、必ずしも相続税がかかるわけではありません。
 
相続税は、相続財産全体(遺産総額)に対して基礎控除額がもうけられていますので、相続税の対象となる遺産の総額が基礎控除額の範囲内であれば相続税がかかりません。
 
相続税の基礎控除額は、以下のように計算します。
 
相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
 
相続税の基礎控除額を算出するうえでの法定相続人には、相続放棄した相続人がいても、放棄はなかったものとして法定相続人の数に含まれます。
 
そのため受け取った生命保険金が非課税枠を超えている場合でも、相続税がかからない場合もあります。具体的な相続税の計算方法については、のちほど詳しく解説します。
 

配偶者の税額軽減で相続税がかからないことも

配偶者の相続については、被相続人が亡くなったあとの生活を保護するために、配偶者の税額の軽減が認められています。
 
配偶者の税額の軽減は、被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額が、次のいずれかの多い金額までは相続税がかからない制度です。
 

(1)1億6千万円
 
(2)配偶者の法定相続分

 
つまり、配偶者が相続した財産については、相続財産の額が「1億6000万円以内」は相続税がかかることはありません。また、1億6000万円を超える財産を相続した場合でも、法定相続分の範囲内までは相続税がかかりません。
 
例えば、配偶者と子ども3人が6億円の遺産を相続した場合、配偶者の法定相続分は、相続財産の1/2です(民法900条)。
 
つまり、この場合、6億円×1/2=3億円までは相続税がかかりません。
 
ただし、配偶者の税額の軽減は、戸籍上の配偶者でなければ適用されず、事実婚や内縁関係の場合、適用されません。
 

生命保険金にかかる相続税の計算方法

ここでは生命保険金にかかる相続税の計算方法について解説します。
 
相続税は相続財産1つ1つにかかるものではなく、生命保険金のほか預貯金や土地建物などのプラス財産以外に、借入金などのマイナス財産も含めて、相続税の対象となる遺産総額を計算し、相続税額を算出します。
 
そこで、ここでは、次の2点について解説します。
 

(1)相続税の課税対象となる生命保険金の計算方法
 
(2)相続税の計算方法と流れ

 

相続税の課税対象となる生命保険金の計算方法

生命保険金を受け取った場合でも、相続人全員が受け取った生命保険金の総額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)におさまれば、相続税はかかりません。
 
一方、非課税限度額を超える生命保険金を相続した場合、それぞれの相続人の課税対象となる金額は以下の計算式によって算出します。
 
図表3


国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金から引用
 
つまり、一人ひとりの相続税の非課税額を、それぞれが受け取った生命保険金額に応じて分配して算出し、受け取った生命保険金から差し引きます。
 
分かりやすいように事例で解説します。
 
【事例1】

法定相続人とそれぞれが受け取った生命保険金額は以下のとおりとします。

配偶者:1800万円
子A:720万円
子B:720万円
子C:360万円

生命保険金総額:3600万円

 
この場合、法定相続人は4人ですので、生命保険金の非課税限度額は、500万円×4=2000万円となります。そのため、生命保険金の課税対象となるのは、3600万円-2000万円=1600万円です。
 
次に、一人ひとりの課税対象となる生命保険金額を図表3の計算式にあてはめると以下のようになります。
 

(1)配偶者
課税対象の生命保険金額=1800万円-2000万円×1800万円/3600万円=800万円
 
(2)子Aならびに子B
課税対象の生命保険金額=720万円-2000万円×720万円/3600万円=320万円
 
(3)子C
課税対象の生命保険金額=360万円-2000万円×360万円/3600万円=160万円

 
ここでは、相続人それぞれの生命保険金の課税対象となる金額について計算方法を紹介しましたが、相続税は生命保険金以外のすべての相続財産を含めて算出する必要があります。
 
そこで、相続税の計算方法と流れについて解説します。
 

相続税の計算方法と流れ

相続税の計算は以下の手順ですすめていきます。
 

STEP1:相続税の対象となる正味の遺産総額を計算
 
STEP2:課税遺産総額を計算
 
STEP3:法定相続分に従って相続税の総額を計算
 
STEP4:各相続人の相続割合に応じて相続税を計算

 
以下順番に解説します。
 

STEP1:相続税の対象となる正味の遺産総額を計算

最初に、すべての「プラスの相続財産」から借入金や葬式費用の「マイナス遺産」、「非課税額」を差し引き、正味の遺産総額を計算します。
 
相続対象となる財産には、預貯金や土地建物等の不動産のほか、株式、債権、骨董品、借地権など財産的価値があるものすべてが含まれます。
 
ここに、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産、「相続人が相続開始3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産」を加算します。
 
なお、土地、建物に関しては、相続税の対象となる価格は、相続税評価額もしくは固定資産税評価額によって算出しますので、市場で取引される実勢価格が、そのまま相続税の課税対象となるわけではありません。
 
相続税評価額は、国税庁のホームページ「路線価図・評価倍率表」で、固定資産税評価額は、毎年4月頃に市区町村から送られてくる固定資産税納税通知書もしくは市区町村の固定資産課税台帳で調べることができます。
 
次に、プラスの相続財産から借入金等のマイナス財産、相続税の対象とならない財産として、生命保険金の非課税枠のほか、葬式費用や墓地、墓石などを差し引きます。
 
こうしてすべてのプラス財産からマイナス財産や相続税の対象とならない非課税額を控除したものが正味の遺産総額となります(図表4参照)。
 
図表4

相続財産 非課税枠もしくはマイナス財産
相続財産(預貯金や土地建物等) 生命保険金の非課税枠等
借入金等
生命保険金等(みなし相続財産) 葬式費用・墓石等
正味の遺産総額
相続開始前3年以内の贈与財産 正味の遺産総額

国税庁 No.4152 相続税の計算をもとに作成
 

STEP2:課税遺産総額を計算

STEP1で算出した遺産総額から相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いたものが、相続税の課税対象となる課税遺産総額となります。
 

STEP3:法定相続分に従って相続税の総額を計算

STEP2で算出した課税遺産総額を、一旦法定相続分に従って分割したものとして、相続税の総額を計算します。
 
相続人の法定相続分は以下のとおりです(民法900条)。
 
図表5

相続人の組み合せ 法定相続分
配偶者と子どもが相続人 配偶者1/2  子ども1/2
配偶者と直系尊属が相続人 配偶者2/3  直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者3/4  兄弟姉妹1/4

国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分をもとに作成
 
子どもや直系尊属、兄弟姉妹が複数いるときは、原則として均等に分割します。
 
例えば、SETP2で算出した課税遺産総額が9000万円で、法定相続人が配偶者と子ども2人(子Aならびに子B)の場合、それぞれの相続分は以下のようになります。
 
配偶者:9000万円×1/2=4500万円
子A:9000万円×1/2×1/2=2250万円
子B:9000万円×1/2×1/2=2250万円
 
相続税額は、それぞれの相続金額に応じて定められた相続税率と控除額から以下のように計算します(図表6参照)。
 
相続税=相続金額×税率-控除額
 
図表6

相続金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
1000万円超え3000万円以下 15% 50万円
3000万円超え5000万円以下 20% 200万円
5000万円超え1億円以下 30% 700万円
1億円超え2億円以下 40% 1700万円
2億円超え3億円以下 45% 2700万円
3億円超え6億円以下 50% 4200万円
6億円超え 55% 7200万円

国税庁 No.4155 相続税の税率をもとに作成
 
先ほどの例(配偶者と子A、子B)における相続金額から相続税を計算してみます。
 

法定相続人それぞれの相続税額

(1)配偶者:4500万円×20%(税率)-200万円(控除額)=700万円
 
(2)子A:2250万円×15%(税率)-50万円(控除額)=287万5000円
 
(3)子B:2250万円×15%(税率)-50万円(控除額)=287万5000円

 
それぞれの法定相続人の相続税額を合計して、相続税の総額を計算します。
 
この例では、700万円+287万5000円+287万5000円=1275万円となります。
 

STEP4:各相続人の相続割合に応じて相続税を計算

相続財産の分割方法については、必ずしも法定相続分の応じて分けなければならないわけではなく、遺産分割協議などを通じて、1人の相続人にすべての財産を相続させることもできます。
 
そして、相続税の負担は、実際の相続割合に応じて決まりますので、STEP3で求めた相続税の総額を実際の相続割合に応じて、計算しなおします。
 
先ほどの事例において、実際の相続割合が、配偶者が50%、子Aが30%、子Bが20%だとすると、それぞれの相続税額は以下のようになります。
 

(1)配偶者:1275万円×50%=637.5万円→0円(配偶者の税額の軽減)
 
(2)子A:1275万円×30%=382.5万円
 
(3)子B:1275万円×20%=255万円

 
ただし、配偶者の相続税には軽減措置があり、1億6000万円もしくは法定相続分いずれか多い金額以上まで相続税はかかりませんので0円となります。
 

生命保険金を含めた相続税をシミュレーション

生命保険金を含めた相続財産の事例をもとに相続税額をシミュレーションします。
 
シミュレーションの前提条件は以下のとおりです。※被相続人の配偶者と3人の子どもが相続するものとします。
 

【相続財産】

●預貯金:9000万円
 
●土地:2000万円※
 
●建物:1000万円※
 
●生命保険金:4000万円
 
●借入金:800万円
 
●葬儀費用等:200万円

 
※土地ならびに建物は、相続税の対象となる相続税評価額とします
※相続開始前3年以内に相続人対する贈与はなかったものとします
 

【法定相続人と実際の相続割合】

(1)配偶者:50%
 
(2)長男:10%
 
(3)長女:30%
 
(4)次女:10%

 

STEP1:正味の遺産総額を計算

プラスの相続財産からマイナスの相続財産ならびに生命保険金の非課税枠を差し引いて、正味の遺産総額を計算します(図表7参照)。
 
この事例では、正味の遺産総額は1億5000万円となります。
 
図表7:事例に基づく相続財産

プラスの相続財産
預貯金・株式 1億円
土地 2500万円
建物 1500万円
生命保険金 4000万円
プラスの相続財産の合計 1億8000万円(A)
マイナスの相続財産・生命保険金の非課税額
借入金 800万円
葬儀費用等 200万円
生命保険金の非課税額 2000万円(法定相続人4人×500万円)
マイナスの相続財産合計 3000万円(B)
正味の遺産総額(A)-(B) 1億5000万円

 

STEP2:課税遺産総額を計算

正味の遺産総額から相続税の基礎控除額を引いて、課税対象となる遺産総額を計算します。
 
法定相続人は4人ですので基礎控除額は以下のようになります。
 
基礎控除額=3000万円×600万円×法定相続人4人=5400万円
 
課税遺産総額=1億5000万円-5400万円=9600万円
 

STEP3:法定相続分に従って相続税の総額を計算

課税遺産総額を法定相続分で分割したとして相続税の総額を計算します。
 
法定相続人が、配偶者と子どもですので、法定相続分は配偶者が1/2、子どもが1/2(3名はそれぞれ均等)となりますので、それぞれの相続遺産は以下のようになります。
 

(1)配偶者:9600万円×1/2=4800万円
 
(2)長男:9600万円×1/2×1/3=1600万円
 
(3)長女:9600万円×1/2×1/3=1600万円
 
(4)次女:9600万円×1/2×1/3=1600万円

 
それぞれの相続財産に対する税率と控除額から相続税額を計算すると以下のようになります。
 

(1)配偶者:4800万円×20%(税率)-200万円(控除額)=760万円
 
(2)長男:160万円×15%(税率)-50万円(控除額)=190万円
 
(3)長女:1600万円×15%(税率)-50万円(控除額)=190万円
 
(4)次女:1600万円×15%(税率)-50万円(控除額)=190万円

 
相続税額の合計は、760万円+190万円+190万円+190万円=1330万円となります。
 

STEP4:各相続人の相続割合に応じて相続税を計算

STEP3で求めた相続税額から、各相続人の相続割合に応じた税額を計算します。
 

(1)配偶者:1330万円×50%=665万円
 
(2)長男:1330万円×10%=133万円
 
(3)長女:1330万円×30%=399万円
 
(4)次女:1330万円×10%=133万円

 
配偶者は、税額の軽減によって1億6000万円までは相続税がかかりませんので、0円となります。
 

生命保険金を相続するときの注意点

最後に、生命保険金を相続するときの注意点について解説します。
 

生命保険金を相続するときの注意点1:相続税の2割加算

相続税の計算方法を解説しましたが、生命保険金を受け取る人によって相続税が2割加算される場合がある点には注意する必要があります。
 
例えば、相続対策として、孫を生命保険金の受取人とした場合、相続税が2割加算されることがあります。
 
具体的に2割加算の対象となる人、ならない人は以下のとおりです(図表8)。
 
図表8

2割加算の対象となる人
(配偶者および1親等の血族以外)
2割加算の対象とならない人
(1親等の血族および配偶者)
祖父母
兄弟姉妹
孫(代襲相続※した孫は除く)
甥・姪
事実婚の配偶者
血族関係にない第三者
配偶者
子ども
父母
養子縁組した人
代襲相続した孫

国税庁 No.4157 相続税額の2割加算をもとに作成
※代襲相続とは、被相続人が死亡した時点で、本来相続人となるべき子どもや兄弟姉妹が既になくなっているときに、その子どもが代わりに相続人となる制度(民法887条・889条)
 
相続税の2割加算になった場合、相続税加算の対象となる人の税額控除前の相続税額が2割増しとなります。
 

生命保険金を相続するときの注意点2:相続放棄した場合や生前給付金等に非課税枠が使えない

相続を放棄した相続人が受け取る生命保険金やリビングニーズ特約による生前給付金などには、非課税枠は使えない点には注意しましょう。
 
相続人のなかの1人が相続放棄した場合でも、非課税枠(500万円×法定相続人の数)の総額が変わることはありませんが、相続放棄した相続人は、非課税枠を使えません。
 

生命保険金の相続税まとめ

生命保険金を相続したときの相続税がいくらかかるかは、「相続した金額」や「法定相続人の数」、「誰が相続するのか」などによって変わることが分かって頂けたのではないでしょうか。
 
また、生命保険金の非課税枠を超える金額を相続した場合でも、相続税は相続財産全体に対してかかりますので、「相続税の基礎控除額」「配偶者の税額の軽減」などの制度によって相続税がかからない場合もあります。
 
是非参考にしてください。
 

引用

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
国税庁 リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
国税庁 No.4155 相続税の税率
国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
国税庁 路線価図・評価倍率表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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