更新日: 2024.04.22 その他相続

遺族年金はいくらもらえる? 受給要件・対象者から申請手順までわかりやすく紹介

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

遺族年金はいくらもらえる? 受給要件・対象者から申請手順までわかりやすく紹介
本記事では、公的年金制度の一環として提供される遺族年金について、その受給資格、種類、計算方法、必要書類、申請方法に至るまで、わかりやすく解説します。
 
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いから、具体的な受給金額の計算例、申請に必要な書類まで、遺族年金を請求する際に必要な情報を網羅的に紹介しますので、遺族が直面する可能性のある「経済的な困難に対処するため」ぜひ参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

遺族年金とは?

「遺族年金」とは、亡くなった人が加入していた公的年金制度から遺族に支給される年金のことを指します。この制度は、亡くなった人によって生計を維持されていた遺族が、その後経済的困難に陥らないように支援するために設けられています。

遺族年金の種類と特徴

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

「遺族基礎年金」は、亡くなった人が国民年金に加入していた場合に遺族に支給されるもので、「遺族厚生年金」は、亡くなった人が厚生年金保険に加入していた場合に支給されます。亡くなった方の年金の加入状況により、いずれか一方または両方の年金が支給されます。

公的年金制度としての遺族年金

遺族年金は、公的年金制度の1つとして位置付けられており、亡くなった人の加入していた年金制度によって支給される遺族年金の種類が異なります。

公的年金制度は、将来・老後の経済的不安を防ぐためのものであり、遺族年金もその公的年金制度の1つとして重要な役割を果たしています。

遺族基礎年金とは?

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者等であった人が、受給要件を満たしていて亡くなった場合、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族基礎年金を受給できる制度です。

【PR】相続する土地・マンションがあなたの生活を助けるかも?

遺族厚生年金とは?

遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金保険に加入していた場合に、遺族に支給される年金です。

この遺族厚生年金は、遺族基礎年金に「加えて」支給されるので、経済的な支援をより強化します。また、遺族厚生年金は遺族基礎年金に上乗せされるイメージなので、二階建ての年金とも言われます。

遺族年金の受給資格・要件

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、それぞれ、死亡した人の年金加入状況といった要件、年金を受け取る人の受給資格が違いますので、それぞれについて詳しく解説します。

遺族基礎年金を受給できる亡くなった人の要件

遺族基礎年金を受給するためには、亡くなった人が下記のいずれかの要件を満たしている必要があります。

1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき

2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族基礎年金の受給対象者

遺族基礎年金の受給対象者は、亡くなった人に生計を維持されていた、次の遺族が受給対象者となります。

1.子のある配偶者

2.子

※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

したがって、「子のない配偶者」や「成年した子」は受給対象者ではありません。

遺族厚生年金を受給できる亡くなった人の要件

遺族基礎年金を受給するためには、次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき

5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族厚生年金の受給対象者

遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた、以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。

なお、遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。遺族基礎年金と違い、父母・孫・祖父母まで受給対象者として設定されています。

1.子のある配偶者

2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(※1)

3.子のない配偶者(※2)

4.父母(※3)

5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

6.祖父母(※3)

※1子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※2子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※3父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。

生計維持とは?

受給要件の「生計を維持されている」とは、下記のように規定されています。

「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。

●生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)

●収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)

婚姻関係にあっても別居して生計が別だったり、それぞれが独立して生計を立てている場合には「生計を維持されている」とは認められません。

遺族年金はいくらもらえる?

遺族年金の金額は、亡くなった人の加入期間や保険料の支払額、遺族の状況に基づいて計算されます。遺族基礎年金と遺族厚生年金についてそれぞれ解説します。

遺族基礎年金の金額計算

遺族基礎年金の金額は、令和5年4月分からは下記のような計算です。

<子のある配偶者が受け取るとき>

67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ) 79万5000円 + 子の加算額
68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ) 79万2600円 + 子の加算額

<子が受け取るとき>

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
79万5000円+2人目以降の子の加算額
※1人目の加算が無いことに注意してください

<子の加算額>

1人目および2人目の子の加算額 各22万8700円
3人目以降の子の加算額 各7万6200円

実際の遺族基礎年金はいくら?

遺族基礎年金を具体的な内容にあてはめて、計算してみます。

(1)53歳で国民年金被保険者だった同居の夫が死亡し、子ども2名の場合
79万5000円+22万8700円×2(子の加算額)=125万2400円

(2)45歳で国民年金被保険者だった同居の妻が死亡し、子ども4名の場合
79万5000円+22万8700円×2(2人目までの子の加算額)
+ 7万6200円×2(3人目、4人目の子の加算額)=140万4800円

(3)5年前に父が死亡し、今年48歳の母が死亡した、子ども1名(15歳)の場合
79万5000円
※子の加算無し、また、支給事由が異なる公的年金の受給については、1人につき1つの年金が原則ですので、父・母の遺族年金を2つ受給することはできません

(4)離婚したシングルマザーの母35歳が死亡し、子ども2名(15歳、13歳)の場合
79万5000円+22万8700円(2人目の加算額のみ加算される)=102万3700円
※離婚した父が子ども2名を引き取ると、残された子ではなくなるので年金は停止されます

遺族厚生年金の計算方法

ここでは、遺族厚生年金の計算方法を解説します。

死亡した方の「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」が遺族厚生年金の年金額です。

なお、遺族厚生年金の年金受給対象者で紹介した、1、2および3(子のある配偶者、子、子のない配偶者のいずれか)では、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

また、65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額とご自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

実際の遺族厚生年金はいくら?

実際の遺族厚生年金を計算する際、年金についての、あるルールが影響します。それは「1人1年金」という原則ルールです。

公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったとき、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。従って、遺族厚生年金を受け取る資格があっても、既に老齢厚生年金を受け取っていると2つの年金を受け取ることはできません。

ただし、「遺族」基礎年金と「遺族」厚生年金、「老齢」基礎年金と「老齢」厚生年金といった、支給事由(老齢、障害、遺族)が同じ年金については同時に受給することができます。

では、具体的な年金額を見てみましょう。
※老齢厚生年金の報酬比例部分については年金を納めた期間、厚生年金の種類によって変動しますので、ねんきん定期便で確認しましょう

(1)夫68歳、妻65歳の場合

●夫婦ともに老齢年金を受給中

●老齢厚生年金60万円の夫が亡くなった

●妻の老齢基礎年金は78万円

●妻は老齢厚生年金が無い

受給者(今回は妻)に老齢厚生年金が無い場合の遺族厚生年金の金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額なので、60万円の4分の3、「45万円」が妻の受給する遺族厚生年金となります。

そして、元々妻が受給していた老齢基礎年金78万円を合わせた、123万円が妻の受け取る年金となります。

老齢厚生年金45万円     + 老齢基礎年金78万円  = 123万
(夫の老齢厚生年金60万円の4分の3)+ (妻の老齢基礎年金) =(総額)

(2)夫68歳、妻65歳の場合

●夫婦ともに老齢年金を受給中

●老齢厚生年金60万円の夫が亡くなった

●妻の老齢基礎年金は78万円

●妻は老齢厚生年金は40万円

受給者(今回は妻)に老齢厚生年金がある場合、遺族厚生年金の金額は、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1と妻自身の老齢厚生年金の2分の1を合計した額」のどちらか高い方となります。

亡夫の老齢厚生年金60万円の4分の3である「45万円」と、妻の老齢厚生年金40万円の2分の1(20万円)と亡夫の老齢厚生年金60万円の2分の1(30万円)の合計「50万円」、のどちらか高い方が妻の受給する遺族厚生年金となるので、妻の遺族厚生年金は計算上(※)50万円となります。
※計算上となるのは、50万円のうち20万円は実際には妻の老齢厚生年金となるからです。

そして、元々妻が受給していた老齢基礎年金78万円を合わせた、128万円が妻の受け取る年金となります。

夫の老齢厚生年金30万円+ 妻の老齢厚生年金20万円  +老齢基礎年金78万円=128万
(60万円の2分の1) +(妻の老齢厚生年金の2分の1)+(妻の老齢基礎年金)=(総額)

今回の(2)のように、妻の老齢厚生年金によっては、夫の老齢厚生年金が加算されても受給金額があまり変わらなかったり、増えないという場合もあります。

更に、妻の状況によって中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算というものもあります。

遺族年金の申請手続きの流れ

遺族年金を請求する場合は、次のような流れになります。

遺族年金の申請手続きの流れ1:申請先の確認

遺族基礎年金は最寄りの市町村役場、遺族厚生年金は最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターへ申請となりますので、不明な点など、相談は当該役場に相談しましょう。

また、第3号被保険者(会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者)が亡くなった場合は、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターが申請先となります。

遺族年金の申請手続きの流れ2:遺族年金に関する相談

亡くなった方の年金がどのようなものか分からない、自分に要件があるのか分からないといった場合には、最寄りの年金事務所か街角の年金相談センター等に相談しましょう。相談の際には、亡くなった方の年金手帳、死亡の分かる戸籍謄本、相談者の方と死亡した方のつながりが分かる戸籍謄本などを持って行きましょう。相談の際に、申請で必要となる年金請求書と必要書類一覧ももらいましょう。

遺族年金の申請手続きの流れ3:必要書類の収集

相談した上で、必要書類を収集しましょう。戸籍や住民票は市町村役場で取得できますので、何度も行かなくて済むようにリスト化しておきましょう。また、申請前に控えとしてコピーを取っておくことも忘れないようにしましょう。

遺族年金の申請手続きの流れ4:申請

年金請求書と必要書類を、内容に応じて市町村役場若しくは年金事務所へ提出します。

遺族年金の申請手続きの流れ5:手続きの完了と年金の受け取り

申請から2ヶ月程度で手続きが完了して年金証書・年金決定通知書が日本年金機構から自宅へ郵送されます。初回入金は更にそこから2ヶ月程度かかるので、請求から受け取りまで合計40~50日程度をみておきましょう。

遺族年金の申請手続きに必要な書類

遺族年金の申請には、次の書類が必要です。

遺族年金の申請手続きに共通で必要な書類

●基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類:提出できないときは、その理由書が必要

●戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し:死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認のため
※戸籍謄本は受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの

●死亡者の住民票の除票:世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要

●世帯全員の住民票の写し:受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの

●請求者の収入が確認できる書類:所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等

●子の収入が確認できる書類:義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー等
※上記3点は、マイナンバーを記入することで添付を省略できます
●市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 :死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため

●受取先金融機関の通帳等(受取人名義):カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です
※公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
※公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」の提出が必要となります

 

死亡の原因が第三者行為の場合に遺族年金の申請手続きで必要な書類

第三者行為事故状況届:所定の様式あり

交通事故証明または事故が確認できる書類、事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなど

確認書:所定の様式あり

 

被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類:源泉徴収票、健康保険証のコピー(※)、学生証のコピーなど

(※)保険者番号および記号・番号等を判別、復元できないようマスキング(黒塗り等)したもの

損害賠償金の算定書:すでに決定済みの場合。示談書等受領額がわかるもの

 

その他状況によって遺族年金の申請手続きで必要な書類

年金証書:他の公的年金から年金を受けているとき

 

合算対象期間が確認できる書類:詳細は下記のとおりです

※「国民年金に任意加入しなかった期間」または「任意加入を行い保険料を納付しなかった期間」のある方は、それぞれ次の書類が必要です。

●配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある方は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類

●配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある方は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類のコピー

●本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある方は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類のコピー

●その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

遺族年金に関してよくある質問

遺族年金に関してよくある質問は次のとおりです。

Q1:夫が亡くなりましたが、妻の私は遺族年金を受給できるでしょうか?

遺族年金の受給資格に関しては、亡くなった方の納めていた年金(国民年金、厚生年金と種類)、年齢、同一生計だったかどうか、家族構成といった条件によりますので、まずはご主人が納めていた若しくはもらっていた年金の種類を確認して、遺族年金の条件を確認しましょう。

また、不明な点は年金事務所などに問い合わせましょう。

Q2:10年前に亡くなった夫の遺族年金を今からでももらえますか?

遺族年金、老齢年金、障害年金は支給事由が生じた日の翌日から5年経過すると消滅時効にかかってしまい、今回の場合だと受給できたはずの遺族年金の権利が5年分、消滅してしまうおそれがあります。できるだけ早く、年金事務所に相談しましょう。

Q3:遺族年金はいつまでもらえますか?

遺族基礎年金、遺族厚生年金それぞれの受給要件が無くなった時には遺族年金を受給する権利を失います(失権といいます)ので、それまでは遺族年金を受給できます。

遺族基礎年金、遺族厚生年金で失権する代表的なパターンは下記のとおりです。なお、失権した場合には遺族基礎年金は14日以内に、遺族厚生年金10日以内に遺族年金失権届の提出が必要です。

遺族基礎年金:妻や夫が遺族基礎年金を受給している場合、再婚したり、子どもが全員成人したり死亡してしまうと失権します。また、子どもが受給している場合には、結婚、養子縁組、18歳になった年度の3月31日に到達したときなどに失権します。

遺族厚生年金:受給している妻が再婚、養子縁組した場合に失権します。また、夫の死亡時に、妻が30歳未満で、且つ、子どもがいないという場合には、遺族厚生年金の支給は、5年間で終了します。

また、どちらの遺族年金も受給者が死亡した場合には終了します。

遺族年金まとめ

遺族年金制度は、国民年金または厚生年金に加入していた亡くなった人の遺族に対して支給される公的支援制度です。遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、受給資格や金額は亡くなった人の加入状況や遺族の状況によって異なります。

受給条件は分かりにくいところもありますが、請求しないと受給できない上、5年の時効消滅もありますので、ご家族が亡くなって遺族年金を受給できる可能性があれば、年金事務所等に相談しましょう。

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 「ねんきん定期便」の様式(サンプル)と見方ガイド(令和5年度送付分)
日本年金機構 遺族基礎年金を受けられるとき
日本年金機構 年金の時効
日本年金機構 遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ライターさん募集