更新日: 2024.04.25 その他相続
相続手続きの流れと期限を一覧|必要書類・費用も分かりやすい完全ガイド
相続手続きは流れを理解すれば、自分で手続きを進めることも可能です。
本記事では、相続手続きの流れや必要書類、費用、手続き期限を解説していきますので、自分で相続手続きを行いたいという方はぜひ、参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
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相続手続きの主な流れ
相続に必要な手続きは多く、手続きによっては期限が決められているものもあります。相続手続きをスムーズに進めるには、相続の流れと期限を把握しておくことが大切です。
相続手続きの流れは、次のとおりです。
1.死亡届を提出する
2.遺言書の有無を確認する
3.自治体で各種手続きをする
4.相続人と相続財産を確定する
5.家庭裁判所で遺言書の検認を受ける
6.相続放棄するなら家庭裁判所で手続きをする
7.被相続人に所得税納税が必要な場合は準確定申告をする
8.遺産分割協議をする
9.各種財産の名義を変更する
10.不動産がある場合は相続登記をする
11.相続税の申告と納税をする
前述のように相続には多くの手続きをしなければなりません。相続手続きについて理解するには、まず大まかな流れを把握することが大切です。各手続きの詳細や手続きに必要な書類・費用・期限は、次章で解説していきます。
各相続手続きにおいて必要な書類と費用
各相続手続きには書類や費用が必要になるケースがあります。ここからは、各手続きの内容や必要書類、費用、手続き期限について解説していきます。
死亡届を提出する
人が亡くなったときには、死亡届を自治体に提出しなければなりません。
死亡届は死亡診断書や死体検案書に付いている書類です。具体的にいうと、1枚の書類の左半分が死亡届になっており、残りの右半分が死亡診断書もしくは、死体検案書になっています。病院で亡くなれば主治医などから死亡診断書が発行され、事件や事故などで検死された場合は、死体検案書が発行されます。
死亡届の提出者は同居している人や、同居している人がなければ別居している親族などです。
なお、死亡届を提出する際には、提出先の自治体より火葬許可証を取得するのを忘れないようにしましょう。火葬許可証がないと火葬場で火葬できず、納骨の手続きもできません。
死亡届(死亡診断書・死体検案書)
●死亡診断書:3000円~1万円程度
●死体検案書:3万円~10万円程度
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡届の提出先は、次のいずれかの自治体
亡くなった人の本籍地
亡くなった人の死亡地
死亡届を提出する人の住所地
遺言書の有無を確認する
亡くなった人が遺言書を残しているかどうかにより、遺産分配の方針が変わるため、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書には公証人役場に保管されているものもあるため、自宅や貸金庫だけでなく公証人役場に保管されていないか確認しなければなりません。公証人役場で保管されているかどうか確認し、保管されている場合は、交付に書類が必要です。
●公正証書遺言の遺言者が亡くなったことを証明する書類(除籍謄本など)
●相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)
●申請者の本人確認書類
※すべて公正証書遺言を検索するために必要なもの
●公正証書遺言謄本の閲覧:200円/1通
●公正証書遺言謄本の交付:250円/1ページごと
なし
自治体で各種手続きをする
人は多くの行政サービスを受けているため、亡くなったときには多くの手続きが必要です。
自治体で行うべき主な手続きは、次のとおりです。
●国民年金の届出
●厚生年金の届出
●健康保険の届出
●保険証などの返納
手続きする内容によって自治体で手続きしたり、年金事務所で手続きしたりと手続き先が異なります。また、提出書類も異なるため、手続きするときには関係各所に確認の連絡をしましょう。
●受給権者死亡届
●亡くなった方の年金証書
●死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本や住民票の除票など)
※年金受給者が亡くなった場合
各種書類の取得費用
●国民年金:亡くなった日から14日以内
●厚生年金:亡くなった日から10日以内
●国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険証の返納:亡くなった日から14日以内
相続人と相続財産を確定する
相続をするには相続人の数と、相続財産の評価額を確定しなければ正確な遺産分配を行うことができません。そのため、相続人と相続財産の確定は非常に大切な作業となります。
相続人と相続財産を確定するには戸籍を調査したり、各種財産を調査しなければなりません。専門家以外の方が行うと調査漏れが発生する可能性が高いため、司法書士や弁護士に手続きを代行してもらうことがおすすめです。
●名義人が亡くなったことが分かる書類(除籍謄本など)
●申請者の本人確認書類 など
●亡くなった人の法定相続人を調べるための費用(戸籍謄本などの取得)
●預貯金の残高証明書:500円~1000円
●名寄帳の確認:200円~400円 など
●各種書類の取得費用
なし
ただし、遺産分割協議に必要な作業であるためできるだけ早く行う必要がある
家庭裁判所で遺言書の検認を受ける
自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された場合、家庭裁判所で遺言書の検認を受けます。
検認とは、遺言書の内容を家庭裁判所で記録しておくことです。検認をしておかないと牽引日以降に遺言書が改ざんされているか分からないためです。検認されていない遺言書は、各種手続きに利用できず、財産の名義変更ができないケースがあるため注意しなければなりません。ただし、公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
なお、遺言書の検認を受ける家庭裁判所は、亡くなった人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。
●遺言書検認の申立書
●遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本など)
●相続人全員の戸籍謄本(申立者により必要な戸籍の内容が変わる)
●収入印紙:遺言書1通につき800円分
●連絡用の郵便切手:500円程度(申し立てする家庭裁判所によって異なる)
●各種書類の取得費用
※自分で手続きする場合
なし
相続放棄するなら家庭裁判所で手続きをする
相続する遺産に借金などのマイナス財産が多く相続する意味がない場合、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことが可能です。
相続放棄を申述するとマイナスの財産だけでなく、現金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。相続放棄の申述をするときには、相続人と相続財産の確定が済んでから手続きしましょう。
なお、相続放棄も遺言書の検認と同じく、亡くなった人が最後に住んでいた住所を管轄する裁判所に申述します。
●相続放棄の申立書
●亡くなった人の住民票除票か戸籍附票
●相続人全員の戸籍謄本(申立者により必要な戸籍の内容が変わる)
●収入印紙:遺言書1通につき800円分
●連絡用の郵便切手:500円程度(申し立てする家庭裁判所によって異なる)
●各種書類の取得費用
※自分で手続きする場合
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内
被相続人に所得税納税が必要な場合は準確定申告をする
亡くなった人に一定の所得があった場合など確定申告をしなければならないケースでは、相続人が代行して確定申告を行わなければなりません。相続人が代行する確定申告のことを準確定申告と呼びます。
準確定申告した結果、所得税の納税が必要である場合、相続人が亡くなった人に代わって所得税を納税しなければなりません。準確定申告にも所得税の納税にも期限があり、どちらの期限も同じ日付です。
なお、準確定申告する先は、亡くなった人が最後に住んでいた住所を管轄する税務署です。
●確定申告書と確定申告に必要な書類(各種所得控除書類など)
●死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
●委任状(複数の相続人がいるときに代表者が準確定申告する場合)
なし
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
遺産分割協議をする
遺言書がなく、相続人の数や相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは相続人全員で財産の配分を話し合うことで、話し合いが終わったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は各種財産の名義を変更するときに必要な書類であるため、必ず作成しなければなりません。遺産分割協議書は印鑑証明書を添付しますが、相続人全員が遺産分割協議書の原本を保有するため、印鑑証明書も相続人の数分必要になります。
なお、遺産分割協議書には記載しなければならない事項があり、次の項目は必ず記載しましょう。
●亡くなった人の最後の住所と死亡日、氏名
●相続人全員が遺産の分配について合意したという内容
●遺産分割する財産の内容
●相続人全員の住所と氏名、実印での押印
相続人の数と同数の印鑑証明書
印鑑証明書の取得費用
なし
各種財産の名義を変更する
遺産分割協議書の作成が完了したら、遺産分割協議の内容に従って各種相続財産の名義を変更します。
財産の名義変更に必要な書類は、手続きする会社によって異なるため、どのような書類が必要なのか確認しておくことが大切です。
なお、名義変更が必要な財産の一例は、次のとおりです。
●預貯金
●車
●株式
●水道やガス、電気などのライフライン
●不動産 など
●届出書
●亡くなった人の出生から死亡までが分かる書類(除籍謄本など)
●遺産分割協議書
●相続人全員の印鑑証明書
●相続人全員の戸籍謄本 など
※手続きする会社により必要な書類は異なります
各種書類の取得費用
※手続きする会社により手数料がかかるケースもあります
なし
不動産がある場合は相続登記をする
遺産に不動産がある場合、名義変更のために相続登記を行う必要があります。
以前までは、相続登記は義務ではないため必ず行う必要はありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の義務化が決まっており、義務化以降は相続登記をしないと罰則を受けることになるため注意しましょう。
なお、相続登記が義務化された後は、過去に相続登記をしていなかった人に対しても罰則を与えることが可能となっています。「まだ、相続登記が義務化されていないから登記しない」なんてことを考えていると、将来的に罰則を受ける恐れもあるため必ず相続登記をしておきましょう。罰則は最大で10万円の過料が課される予定です。
●相続登記申請書
●相続する不動産の登記事項証明書
●相続する不動産の固定資産評価証明書
●亡くなった人の出生から死亡までが分かる書類(戸籍謄本など)
●亡くなった人の住民票除票
●相続人全員の戸籍謄本
●遺産分割協議書
●相続人全員の印鑑証明書
●相続関係説明図
●登録免許税(相続する不動産の固定資産税評価額 × 1000分の4(税率))
●各種書類の取得費用
なし
※相続登記義務化以降は相続による不動産の所有権取得を知った日から3年以内
相続税の申告と納税をする
相続財産の評価額が多い場合、相続税の申告と納税をしなければなりません。
相続税が発生するかどうか計算した結果、相続税が発生しないのであれば相続税の申告は必要ありません。ただし、申告が必要ないのは相続税の基礎控除内の人であり、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの特例を利用する場合は、相続税の納税がゼロ円だとしても申告をしなければなりません。
当然ながら、相続税が発生するにも関わらず申告しないと、無申告加算税や延滞税などの罰則を受けることになるため注意しましょう。
●亡くなった人の戸籍謄本と改製原戸籍
●亡くなった人の住民票除票か戸籍の附票
●相続人全員の戸籍謄本
●相続人全員の住民票
●相続人全員のマイナンバーが確認できる書類
●相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議をした場合)
各種書類の取得費用
※自分で手続きする場合
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
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【一覧表付き】相続手続きに必要な書類のまとめ
ここまで解説してきた手続きごとの書類を図表1にまとめましたので、相続手続きをするときの参考にください。
図表1
手続き | 必要書類 |
---|---|
死亡届の提出 | 死亡届(死亡診断書・死体検案書) |
遺言書の確認 | ・公正証書遺言の遺言者が亡くなったことを証明する書類(除籍謄本など) ・相続関係を証明する書類(戸籍謄本など) ・申請者の本人確認書類 ※公正証書遺言を検索するために必要 |
自治体での手続き | ・受給権者死亡届 ・亡くなった方の年金証書 ・死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本や住民票の除票など) ※年金事務所での手続き |
相続人と相続財産の確定 | ・名義人が亡くなったことが分かる書類(除籍謄本など) ・申請者の本人確認書類 など |
遺言書の検認 | ・遺言書検認の申立書 ・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本など) ・相続人全員の戸籍謄本(申立者により必要な戸籍の内容が変わる) |
相続放棄 | ・相続放棄の申立書 ・亡くなった人の住民票除票か戸籍附票 ・相続人全員の戸籍謄本(申立者により必要な戸籍の内容が変わる) |
準確定申告 | ・確定申告書と確定申告に必要な書類(各種所得控除書類など) ・死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 ・委任状(複数の相続人がいるときに代表者が準確定申告する場合) |
遺産分割協議 | ・相続人の数と同数の印鑑証明書 |
財産の名義変更 | ・届出書 ・亡くなった人の出生から死亡までが分かる書類(除籍謄本など) ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 ・相続人全員の戸籍謄本 など ※手続きする会社により必要な書類は異なります |
相続登記 | ・相続登記申請書 ・相続する不動産の登記事項証明書 ・相続する不動産の固定資産評価証明書 ・亡くなった人の出生から死亡までが分かる書類(戸籍謄本など) ・亡くなった人の住民票除票 ・相続人全員の戸籍謄本 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 ・相続関係説明図 |
筆者作成
なお、各手続きに必要な書類は、提出先や提出者によって異なるケースがあります。書類を提出するときには、念のため提出先に必要な書類を確認しておくと、よりスムーズに手続きが進みます。
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相続手続きを専門家に依頼する場合
相続手続きの流れや必要書類を理解すれば、自分で相続を終わらすことも可能です。しかし、相続手続きが難しいのは事実であり、次のようなケースでは専門家に依頼したほうがよいかもしれません。
●相続トラブルが起きた場合
●相続手続きが難しいと思っている場合
●相続税や準確定申告など税金の相談をしたい場合
前述したケースがどのようなものなのか解説していきますので、自分に該当しているケースがあると感じたときには、専門家に相続手続きを代行してもらうのがいいかもしれません。
相続トラブルが起きた場合
相続手続き中に相続人同士が揉めるなどのトラブルが発生した場合は、弁護士に手続きをお願いしましょう。
弁護士はトラブル解決の専門家であり、民事訴訟を行うときに頼りになる存在です。訴訟を行うつもりはなく、調停など話し合いでトラブルを解決するときにも力になってくれます。
相続トラブルはお金や権利に関わるため、一旦トラブルに発展してしまうと、相続人だけで解決するのは困難です。無理に話し合いを進めていくと、大きなトラブルになってしまうかもしれません。小さなトラブルが大きくなる前に、弁護士に相談して解決してもらうことが大切です。
なお、弁護士にトラブル解決を依頼するときには、着手金と成功報酬を支払わなければなりません。弁護士に支払う費用は依頼する弁護士により異なり、費用は高額になりがちであるため、依頼する前には必ず見積もりを取得しておきましょう。
相続手続きが難しいと思っている場合
相続手続きが難しいと思っている人は、弁護士か司法書士に相談しましょう。
弁護士も司法書士も相続手続きのプロであり、遺産分割協議書の作成や不動産の相続登記まで行ってくれます。弁護士、司法書士、どちらに相続手続きを依頼しても、最初から最後まで実施してくれるため安心して任せることができます。
ただし、司法書士は一部手続きできないものがあることには注意しましょう。たとえば、相続放棄の書類を作成することはできるものの、相続放棄に関する書類を家庭裁判所に提出することはできません。一部の手続きができないため、弁護士よりも費用が安い傾向があるので、費用の安さを優先したい場合は司法書士に依頼するとよいでしょう。
なお、相続手続きの中で書類作成だけを代行してもらいたいという人は、弁護士や司法書士ではなく行政書士に相談することをおすすめします。行政書士は書類作成のプロであるものの、相続手続き自体はほとんどできない分、ほかの士業よりも安い金額で書類作成をしてくれるケースもあります。
相続税や準確定申告など税金の相談をしたい場合
相続税や準確定申告などの税金の相談をしたい場合は、税理士に相談しましょう。
税理士は税金のプロであり、税金の課税額や節税方法を教えてくれるだけでなく、準確定申告の手続きも代行してくれます。確定申告は慣れていない人が行うだけでも難しい手続きですが、準確定申告は亡くなった人の確定申告をするという難易度の高い手続きです。
準確定申告の内容を間違えてしまうと、修正申告したりと、手間が増えてしまうため、できれば税理士に代行を依頼したほうがよいでしょう。
なお、弁護士でも税金の相談はできますが、弁護士が税金相談を受けるには国税局長に通知をする必要があり、そこまでして税金相談を受けられるようにしている弁護士は多くありません。税金の相談は税理士にするのがおすすめです。
相続手続きについてよくある質問
相続手続きをするときに、分からないことが多く、悩みや疑問も多く発生してしまいます。相続手続きに関してとくに多いのは、次のような質問です。
●遺産相続をするときまず何をしたらいいですか?
●相続申請はいつまでにすればいいですか?
●相続したお金はいつ振り込まれますか?
ここからは、上記の質問に対する回答を紹介していきます。
遺産相続をするときまず何をしたらいいですか?
遺産相続をするときには、まず「遺言書」を探します。
遺言書は亡くなった人の意思であり、相続財産は原則遺言状の内容通りに分配されます。そのため、遺言書が発見されれば、遺産相続の手続きの方針が決まります。もし遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
このように遺言書の有無が遺産相続の流れを決めるため、遺産相続するときにはまず遺言書があるか確認します。
遺言書は故人が隠しているケースや、公証人役場に保管しているケースがあります。生前、遺言書を書いたかどうか、どこに保管しているのか聞いていないのであれば、一度公証人役場に問い合わせしてみましょう。
相続申請はいつまでにすればいいですか?
相続申請は、自分のために「相続が発生したことを知った日から10ヶ月以内」に行わなければなりません。
この10ヶ月間に相続人や遺産の確定や遺言書の有無の確認、遺産分割協議などを行わなければいけないため、10ヶ月は短いと思っておきましょう。相続申請するまでに行わなければならない手続きは多く、必要書類を集める時間も必要です。
相続申請の期限を超えないよう、どのような流れで手続きしなければならないのか把握しておくことが大切です。
また、相続人だけで手続きを10ヶ月以内に終わらせる自信がないのであれば、早い段階で弁護士や司法書士などの専門家に代行を依頼しましょう。いくら専門家であっても早めに依頼しておかないと10ヶ月以内にすべての手続きを終わらすことはできません。できる限り被相続人が亡くなった直後に依頼するようにしましょう。
相続したお金はいつ振り込まれますか?
相続したお金は、遺言書通りに分配されるときか、遺産分割協議書を作成した後です。
相続財産をどのように分配するのかは、相続人全員が納得したうえで行う必要があります。相続人全員が分配比率や分配する財産の種類を決めていない状態で、遺産であるお金を勝手に取得してはなりません。
相続したお金は相続人全員で分配方法を決定し、亡くなった人から財産の名義を変更したときになると覚えておきましょう。
なお、相続した不動産を売却し、売却金額を相続人で分配するような「換価分割」を行うときには財産を売却したときにお金が振り込まれます。このように財産をどのように分けるかによっても入金時期は変わります。
相続したお金が入る時期はまちまちであるため、相続発生直後に相続したお金を使うというような予定は、あまり立てないほうがよいでしょう。
相続手続きの流れと必要書類まとめ
相続が発生すると多くの手続きを行わなければならず、多くの必要な書類も準備しなければなりません。しかし、流れを理解し、それぞれの手続きにどの書類が必要か把握すれば、一般の人でも相続手続きを終わらすことが可能です。
弁護士や司法書士に相続手続きを代行してもらってもよいですが、費用がかかってしまうため、自分で相続手続きするのもよいでしょう。
相続手続きには期限が決まっているものも多くあるため、内容をしっかりと確認し、スムーズに手続きを進めていきましょう。
出典
裁判所 遺言書の検認
裁判所 相続の放棄の申述
国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
東京法務局 相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始) ~なくそう 所有者不明土地 !~
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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