更新日: 2024.04.10 その他相続

遺言書がない場合の相続手続きの流れ: 必要な書類や注意点も解説

監修 : 菅野 正太(弁護士) / 執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

遺言書がない場合の相続手続きの流れ: 必要な書類や注意点も解説
遺産相続の流れは、遺言書がある場合はそれにしたがってすすめていけますが、遺言書がなければ、「相続人は誰か」「相続財産にどういったものがあるか」を確定させることから始まり、すべての相続人で話し合いながらすすめていく必要があります。
 
この記事では、遺言書がない場合の遺産相続の手続きを紹介するとともに、相続トラブルやもめごとに発展しないために注意すべきポイントについて解説します。
菅野 正太

監修:菅野 正太(かんの しょうた) / 弁護士

上智大学法学部法律学科 卒業
早稲田大学大学院法務研究科 卒業。
弁護士法人永総合法律事務所の勤務弁護士

中小企業法務、不動産取引法務、寺社法務を専門とする弁護士法人永総合法律事務所の勤務弁護士。
第二東京弁護士会仲裁センター委員、同子どもの権利委員会委員

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FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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遺言書がないときの相続手続きの流れ

本来遺産相続の手続きにおいて、被相続人(亡くなった人)の意思を明らかにできる遺言書があればそれに従うのが原則ですが、遺言書を残さずに亡くなる場合もあります。

遺言書がない場合、相続手続きは以下のような流れになります。

(1)相続前にやること
 ・相続人を確定させる
・負債を含めて相続財産を調査する

(2)遺産分割の方法を決める
 ・遺産分割協議で決める
・法定相続分に従って分ける

(3)相続税の申告・納付する

次より、詳しく解説します。

遺言書がない場合、まず相続する前にやるべきこと

遺言書がない場合、まず「相続人は誰か」、「相続財産になにがあるか」を明確にしなければなりません。

のちのち想定していなかった相続人や相続財産が出てきたとなると、相続トラブルや裁判手続きを含めた紛争にも発展しかねないため、正確に確定させることが大切です。

まずは相続人を確定させる

まずは相続人を確定させます。

相続人とは?

相続人は、法律(民法)が定めた被相続人の遺産を相続する権利がある人です(民法886条以下)。遺言があれば、それに従って遺産分割をすすめることができますが、遺言書がない場合でも相続財産を分割できるよう法律で定められています。

相続人になれるのは配偶者と血族です。配偶者は必ず相続人になり、その他の血族には相続順位が定められています。

相続順位 血族の種類
第1順位
第2順位 父母等の直系尊属
第3順位 兄弟姉妹

※e-Govポータル 民法887条・889条を基に作成

第1順位の子どもは、配偶者とともに必ず相続人となり、第2順位、第3順位は、優先する順位の相続人がいない場合に相続人となります。
なお、内縁の妻は、「婚姻に準ずる関係」として判例上、法律上の配偶者に準ずる権利が認められますが、相続人になることはできません。

代襲相続によって孫や甥、姪なども相続人になれる

また、相続の時点で既に被相続人の子どもが亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が代わりに相続でき、これを「代襲相続」といいます(民法887条)。
代襲相続は、相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合にも認められ、甥や姪が相続人になることができます。

ただし、被相続人の孫も亡くなっている場合、さらにその子ども(被相続人の曾孫)が相続人になれる(再代襲)一方、甥や姪が亡くなっていた場合は、その子どもには再代襲されません。また、相続人が既に相続放棄している場合には、代襲相続は発生しません。

相続人とならない人

被相続人と次のような関係の場合、相続人には該当しません。

・内縁(事実婚)の配偶者
・離婚した妻
・再婚相手の連れ子
・孫(代襲相続人である場合を除く)

相続人となるのは法律婚の配偶者であり、事実婚の配偶者に相続権は認められません。ただし、事実婚の妻との間にできた子どもは認知することで相続人となります。

また、再婚相手の連れ子は相続人ではありませんが、養子縁組していれば子どもと同様に相続権があります。

負債を含め相続財産の調査

相続人を確定させると同時に、相続財産を確定させる必要があります。

相続財産の調査

相続財産の調査(相続財産調査)は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も調査する必要があります。

プラスの財産 マイナスの財産
・土地や建物など不動産
・預貯金や現金、売掛金、貸付金
・株式や社債など有価証券
・車や絵画などの動産
・ゴルフ会員権
・知的財産権
・不動産上の権利など
(借地権、借家権、抵当権など)
・借入金
・未払金、小切手
・連帯債務や保証債務
・未払いの税金など
(所得税や住民税、固定資産税など)

※国税庁 No.4105相続税がかかる財産、 e-Govポータル 民法896条を基に作成

被相続人にかけられていた生命保険金は、受取人固有の財産であり相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象にはなりません。

相続財産調査は、正確に行わないとのちのちトラブルになる可能性が高くなります。遺言書がない相続では、一般的にすべての相続人間の遺産分割協議で分割方法を決めます。

そのため遺産分割協議後に新たな財産や負債が発覚したりすると、遺産分割協議を追加で行う必要があるほか、相続人間のなかで疑念や不信感が生じ、もめごとに発展しやすくなります。

相続放棄や限定承認を検討する

相続財産の調査をした結果、被相続人のプラスの財産より債務などのマイナスの財産が多いというケースもあります。また、相続手続きに巻き込まれたくない、関わりたくないという場合もあるでしょう。

このような場合、相続人には相続財産に対する権利について、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの方法が認められています(民法920条)。

・単純承認
単純承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、そのまますべて無条件で相続することです。相続開始があったことを知ってから3ヶ月間何もしなければ、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。

・限定承認
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ方法です。マイナス財産のほうが多くても、自宅などの不動産を残したい場合等に活用されます。

例えば、2000万円の借入金(マイナス財産)と500万円の自宅の持ち分(プラス財産)の相続財産がある場合、自宅を手放したくないときに限定承認の申し立てをし、自宅の持ち分相当の借入金(500万円)を債権者に支払うことで、自宅の持ち分を相続することができます。

相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書と財産目録を提出して手続きする必要があります。
ただし、限定承認は手続きが複雑なうえ、相続人全員で行う必要があるため、利用されるケースは多くありません。

・相続放棄
相続放棄は、被相続人の権利や義務を一切放棄することです。

明らかにマイナスの財産が多く相続財産を引き継がない、相続問題に巻き込まれたくない場合などに活用することが考えられ、相続放棄をした相続人は、始めから相続人ではなかったものとみなされます。

相続放棄は、原則として相続開始を知って3ヶ月以内にする必要があり、期限内にしなければ単純承認したとみなされ、相続したくない財産を相続しなければならなくなるため注意が必要です。裁判所へ申し立てを行い認められれば、この期間を延長することもできます。

このように、相続財産を確定させ、各相続人が相続財産に対する権利をどうするか意思決定することで、最終的に相続人、相続財産が決まり次のステップへすすむことができます。

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遺言書がない場合の相続方法

相続人の範囲が確定し、相続財産を正確に把握できれば、相続人間でどのように分けるかを決めます。

遺言がない相続では、相続人による遺産分割協議が行われます。遺産分割協議がまとまらない場合、相続分に従って分割する、もしくは裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てることが考えられます。

遺言なしの相続は遺産分割協議で決める

遺産分割協議は相続人全員が参加し、話し合って遺産の分割方法を決める手続きです。

遺言がない場合、被相続人の意思には拘束されず、相続人間の協議で「誰が、何を、どれくらい」相続するか自由に決めることができます。相続人全員の同意が得られれば、1人の相続人にすべての財産を相続させることも可能です。

遺産分割の4つの方法

遺産分割には4つの方法があります。

・現物分割
現金や株式、土地・建物等の不動産などを、相続人間で物理的に分ける方法です。例えば、配偶者には土地建物、長男には預貯金、長女には株式といった形で分けます。また、土地を分筆して、分筆後の土地をそれぞれの相続人が取得する場合も現物分割となります。

・代償分割
代償分割は、相続分を超える価値の財産を取得した相続人が、相続分との差額を他の相続人に現金などで支払う方法です。

相続財産が不動産である場合など、その不動産を取得する特定の相続人が、他の相続人に代わりの金銭として代償金を支払います。土地は分筆も可能ですが、建物を物理的に分けることはできませんので、代償分割が有効な方法となります。

・換価分割
換価分割は、不動産や証券などの資産を売却、換金したうえで、相続人間で分ける方法です。もっとも相続人間で公平に分割しやすいメリットがあります。これも物理的に分けることが困難な場合や、分けることで大きく価値を損なう場合に有効な方法です。

・共有分割
財産の一部または全部を相続人全員で共有する方法です。自宅の土地・建物などは共有し、預貯金などは現物分割します。

この方法は、将来不動産を処分したり活用したりする際に、相続人間の調整が必要となること、また、相続人が亡くなって新たな相続が発生した場合、権利関係が複雑になる可能性があるなどのデメリットがあります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で相続人全員の合意が得られると遺産分割協議書に合意内容をまとめます。
遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、以下の事項は必ず記載するようにしましょう。

・被相続人の名前と死亡日
・相続人全員が遺産分割内容に合意していること
・相続財産の具体的な内容
(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号、不動産は登記事項など)
・相続人全員の氏名・住所と実印の押印

 

相続分に従って分ける

遺産分割協議が不調に終わった、もしくは話し合いの結果、相続分に従って分けるケースもあります。

相続分とは?

相続分とは、相続人が2人以上いる場合のそれぞれの相続割合を民法で定めたものです(民法900条)。ただし、相続分はあくまでも目安であり、必ずしもそうする必要はなく、遺産分割協議をするにあたっての基準となるものです。

遺言書がないときの相続分の具体例

同順位の相続人が複数いる場合の相続分は定められており、子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合はそれぞれの相続分は均等になります。

相続人の組み合せ 配偶者 父母 兄弟姉妹
配偶者と子 2分の1 2分の1
配偶者と父母 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1

※e-Govポータル 民法900条を基に作成

以下の事例で、相続人の組み合せごとに相続財産を計算しました。

【事例】

相続財産は3600万円

 

相続人の組み合せ 法定相続分 相続財産(目安)
配偶者のみ 配偶者:全て 配偶者:3600万円
子ども(2人)のみ 子①:2分の1
子②:2分の1
子①:1800万円
子②:1800万円
配偶者
子ども(2人)
配偶者:2分の1
子①:4分の1
子②:4分の1
配偶者:1800万円
子①:900万円
子②:900万円
配偶者
直系尊属(2人)
配偶者:3分の2
父:6分の1
母:6分の1
配偶者:2400万円
父:600万円
母:600万円
配偶者
兄弟姉妹(2人)
配偶者:4分の3
兄:8分の1
妹:8分の1
配偶者:2700万円
兄:450万円
妹:450万円

※e-Govポータル 民法900条、901条を基に作成

遺言書がない場合の相続手続きに必要な書類

相続手続きに必要となる書類は、遺言書があるかどうか、遺産分割協議によるか、相続分に従って分割するかで異なります。ここでは遺言書がなく複数の相続人がいる場合に、遺産分割協議による相続手続きに必要な書類について解説します。

遺言書がない場合の相続手続きに必要な書類(1)戸籍謄本(除籍謄本)

 

・被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本(除籍謄本等含む)
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)

本籍地の市区町村役場で取得できます。

遺言書がない場合の相続手続きに必要な書類(2)住民票(除票)

 

・被相続人の死亡によって除かれた住民票(除票)※戸籍の除附票でも可
・(不動産を取得する)相続人の住民票 ※戸籍の附票でも可

住所地の市区町村役場(戸籍の除附票、附票は本籍地の市町村役場)で取得できます。

遺言書がない場合の相続手続きに必要な書類(3)金融機関の残高証明書

相続財産を正確に把握するために、金融機関に残高証明書を請求します。遺産分割協議や相続税の申告時に使用します。

遺言書がない場合の相続手続きに必要な書類(4)固定資産評価証明書・不動産登記事項証明書

固定資産評価証明書は、相続不動産を取得する相続人が決まり、相続登記を申請する年度のものが必要となります。

所有者の相続人であれば、不動産の所在地の市税事務所もしくは市区町村役場で取得できます。不動産登記事項証明書は、管轄の法務局で取得できます。

遺言書がない場合の相続手続きに必要な書類(5)遺産分割協議書

遺産分割協議の合意内容を示したもので、相続人全員の記名・捺印(実印)が必要となります。不動産の相続登記をするための登記原因証明情報となります。

遺言書がない場合の相続手続きに必要な書類(6)印鑑証明書

相続人全員の印鑑証明書が必要となります。住所地の市区町村役場で取得することができます。登録した実印や印鑑登録カードを紛失している場合、再登録、再発行の手続きが必要です。

遺言書がない場合の相続手続きに必要な書類(7)相続関係説明図

相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を家系図のような形で表したものです。必ず必要となる資料ではありませんが、相続登記申請の際に法務局で添付することで、金融機関や役所等の窓口へ提出する際にも必要となる戸籍謄本の原本還付を受けられます。

相続税の申告納税について

遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納税をしなければなりません。相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×相続人の数)です。

相続税の納付は相続人それぞれが行い、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限内に申告、納税しなかった場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティーを受ける可能性があります。

納付方法は、主に以下の4つがあります。

・税務署の窓口で支払う
・金融機関で納付書を提示して支払う
・コンビニエンスストアで支払う(納税額30万円以下の場合)
・クレジットカードで納付する

相続税を納める現金がないなどの場合、一定の条件を満たすことで延納制度や物納制度を利用することが可能です。

遺言書がない相続手続きをする際の注意点

遺言書がない相続では、利害関係が対立する相続人間の話し合いですすめるため、遺言書がある場合以上に揉めやすいともいえます。ここでは、遺言書がない相続における注意点について解説します。

遺言書がない相続手続きをする際の注意点(1)主な相続財産が不動産の場合

国税庁の資料によると、相続財産の3分の1を超える財産が土地、家屋などの不動産となっています。

主な相続財産が不動産の場合、不動産は簡単に分割できなかったり、生活の基盤となっていたりすることから遺産相続において揉めやすいといえます。

・誰がその不動産を相続するかで揉める
・(代償分割の際)不動産の評価額で意見が分かれる
・母親が生活するため自宅を残すと相続税が払えない
・(代償分割の場合)代償金が支払われない
・誰も相続したくない不動産があるなど

こういったトラブルにならないためにも、生前に遺言を残す、もしくは不動産を整理しておくことが大切です。

遺言書がない相続手続きをする際の注意点(2)相続人同士の仲が悪い、疎遠

遺言がない場合、相続人全員で話し合いながら遺産相続をすすめる必要がありますが、兄弟姉妹や親族同士でも仲が悪い、連絡を取り合わない疎遠な関係だと、遺産の分け方や遺産分割のすすめかたなどでもめてしまうケースがあります。

また、金銭面だけでなく、被相続人と同居していた相続人と家を離れている相続人では、自宅や遺品に対する思い入れなどが異なり、感情的な面でもトラブルに発展するケースがあります。

遺言書がない相続手続きをする際の注意点(3)1人の相続人が財産の管理をしている

遺産を特定の相続人が管理している場合もトラブルに発展しやすいケースです。

例えば、生前から親と同居し財産の管理をしている特定の相続人がいる場合、相続財産の内容や生前の財産の使い方(使い込みがあった等)について、他の相続人から疑念をもたれやすく、遺産分割協議の場で揉めることがあります。

このようにならないために、生前から遺産の内容や財産の使いみちについて、できるだけ他の相続人に公開し透明性をもって管理することが大切です。

まとめ:遺言書なしの相続は慎重にすすめる

遺言書がない相続手続きは、遺言書がある場合と比べて、相続人やすべての相続財産を正確に確定させたうえで、相続人全員で合意形成をしなければなりません。

ただ、相続人同士は利害関係が対立しやすいため、相続分という目安があるとしても、トラブルにならないよう慎重にすすめる必要があります。

その一方で、相続財産に対して相続放棄や限定承認などの対応を検討できる時間、相続税の申告期限などもあり、時間を意識しながらすすめる必要もあります。遺言書なしの相続は、必要書類も多く、話し合いにも時間がかかりやすいため、弁護士や税理士など専門家もうまく活用しながらすすめていくことも大切です。

出典

e-Govポータル 明治二十九年法律第八十九号 民法
国税庁 No.4105相続税がかかる財産
国税庁 令和4年分相続税の申告事績の概要
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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