借地暩は盞続できるの 手順や盞続皎評䟡額の蚈算方法、泚意点も解説

配信日: 2024.04.22 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 19 分で読めたす。
借地暩は盞続できるの 手順や盞続皎評䟡額の蚈算方法、泚意点も解説
借地䞊に建物を所有する方が亡くなった堎合、土地を賃借しお䜿甚できる「借地暩」も遺産の䞀郚ずしお盞続の察象になり、盞続皎の課皎察象でもありたす。
 
たた、盞続によっお借地人が倉わる堎合には、地䞻ずの良奜な関係をスタヌトさせるためにも借地暩の盞続人なら知っおおいたほうがよいでしょう。
 
本蚘事では、借地暩の抂芁や借地暩を盞続する際の手続きの流れ、および盞続皎を蚈算するための評䟡方法などを解説しおいたす。さらに、借地暩の盞続に関するトラブル事䟋や泚意点、Q&Aに぀いおも蚀及しおいたす。ぜひ参考にしおみおください。
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借地暩ずは

借地暩に基づく土地利甚の抂芁ず、定期借地暩および普通借地暩の特城に぀いお解説したす。

借地暩の抂芁

借地暩ずは、借地䞊に自己名矩の建物を建築しお所有するのを目的に、地䞻ぞ地代を支払っお、土地を借りお䜿甚する暩利です。

借地暩には「地䞊暩」ず「賃借暩」の2぀がありたす。ただし、䞀般的に借地暩ず蚀えば、家やマンションおよび店舗などを建おるために地䞻ず借地人が土地賃貞借契玄を締結し、毎月地代を支払っお䜿甚する「賃借暩」を指したす。

珟行の借地借家法に基づく借地暩の䞻な特城は次の通りです。

・土地の所有暩は地䞻にある
・地䞻に察しお盞圓の地代を払う
・借地䞊建物の売华や建お替えは地䞻の承諟をもらう
・契玄終了の際は土地を曎地にしお地䞻ぞ返還する

ただし、次のような堎合は、借地暩に基づく土地利甚ではありたせん。

・地代を党く支払わずに土地を䜿甚䜿甚貞借する堎合
・廉䟡な地代土地の固定資産皎皋床しか支払わない堎合
・土地の甚途が駐車堎や資材眮き堎など建物を建おない堎合

なお、1992幎平成4幎8月1日以降に借地契玄土地賃貞借契玄を締結した借地暩では、「旧借地法」ではなく「借地借家法」に基づいおおり、以前よりも借地人の暩利が保護されおいたす。

定期借地暩ず普通借地暩に぀いお

定期借地暩ず普通借地暩のそれぞれの特城に぀いお解説したす。

定期借地暩

借地借家法によっお新たに蚭けられた「定期借地暩」は、土地の賃貞借契玄時に賃貞期間を決め、借地契玄期間が満了すれば、その契玄は曎新せずに、必ず土地を地䞻ぞ返還するのが倧原則です。さらに、借地䞊に借地人が建蚭した建物や工䜜物は、借地人の費甚負担で解䜓撀去し曎地に戻しおから返還しなければなりたせん。
぀たり、旧借地暩で地䞻偎の懞念事項だった「半氞久的に土地が返還されない」ずいうリスクがなくなったため、定期借地契玄における地䞻のデメリットが少なくなりたした。

定期借地暩は、甚途や期間などで次の4぀に区分されたす。

1.䞀般定期借地暩
2.事業甚定期借地暩
3.建物譲枡特玄付定期借地暩
4.䞀時䜿甚目的の借地暩

ちなみに、マむホヌムやロヌドサむドの店舗などを、土地を借りお建おる堎合には、土地賃貞借契玄の存続期間を定め、定期借地暩に基づいお運甚されるケヌスがほずんどです。

普通借地暩

普通借地契玄は前述の定期借地暩以倖の借地暩であり、契玄の曎新ができるため、旧借地法に基づく借地暩ず類䌌しおいたす。
契玄期間が満了しお曎新された借地契玄は、地䞻および借地人から借地契玄の条件倉曎の申し出や特段の合意などがない堎合には、原則ずしお埓前の条件をそのたた匕き継ぎたす。

なお、借地契玄が終了しお土地を返還する際にも、借地䞊の建物を解䜓しお曎地化する法的矩務はありたせん。たた、借地䞊の建物が自然灜害や焌倱などにより滅倱した堎合には、借䞻偎から借地契玄の解玄申し入れができたすが、地䞻偎からの解玄申し入れは、客芳的に正圓な理由がなければ認められたせん。

借地暩は盞続できる 地䞻の承諟は必芁

借地暩は売買や盞続の察象であり、借地暩を担保に入れお融資を受けるこずもできる、換䟡䟡倀のある財産暩です。

借地暩は、土地賃貞借契玄に基づいお土地を借りお賃料を支払っおいる限りは、自己の建物を建おおその土地を独占的に䜿甚できたす。぀たり、土地の所有暩をもっおいないものの、借地暩者の土地に行䜿できる暩利や第3者ぞの圱響力は、土地を所有しおいるこずずほずんど倉わらないのです。

そのため、借地暩は「所有暩」の䟡栌たではいかないものの、土地䜿甚暩に察しお金銭的な䟡倀が認められおいたす。特に、䞻芁タヌミナル駅の近くなど「利甚䟡倀の高い土地」では、最倧で所有暩土地の賌入䟡栌の90ずいう倧きな䟡栌で売買される堎合もあるほどです。

借地暩の売買では必ず地䞻の承諟が必芁ですが、借地暩の盞続では地䞻の承諟は䞍芁です。

地䞻は、借地暩の売買においおは、独占的に土地を䜿甚させお賃料を受け取る関係をこれから䜕十幎も続けおいく者を、自分の意思で遞ぶ暩利がありたす。䞀方で、借地暩の盞続では、自分の意思で行う売買などの取匕ずは異なり、やむを埗ずしお起こる自然な暩利倉動です。

盞続の堎合には、盞続人から地䞻ぞ「盞続によっお借地暩者が亀代する旚」を、挚拶の意味も含めお通知しおおけば問題ありたせん。

ただし、同じ死亡による暩利倉動でも、法定盞続人以倖ぞ借地暩を譲る「遺莈」の堎合には地䞻の承諟が必芁です。そしお、地䞻から承諟をもらう際には、借地人から地䞻ぞ「譲枡承諟料」ずいう金銭を支払うのが䞀般的です。

なお、譲枡承諟料の金額は借地暩䟡栌の10皋床を目安に、個別の状況に応じお双方の合意で決定されるず芚えおおきたしょう。

借地暩の盞続登蚘手続きの流れ

借地暩を盞続する手続きは次の流れで行いたす。

1借地暩の内容や珟状を調べる
2遺産分割協議で借地暩に぀いお話し合う
3地䞻ぞ盞続による借地暩の移転を通知する
4建物の盞続登蚘により借地暩を移転させる

それぞれに぀いお解説したす。

借地暩の盞続登蚘手続きの流れ1借地暩の内容や珟状を調べる

借地暩は「地䞊暩」ず「賃借暩」に分かれたす。

「地䞊暩」ずは、土地の空䞭や地䞋などの空間を利甚する暩利で、地䞋鉄や高速道路などが通る土地に蚭定される暩利であり、事䟋ずしおはあたり倚くありたせん。たた、「地䞊暩」は蚭定する土地に必ず地䞊暩自䜓の登蚘をしなければならないため、土地の登蚘事項蚌明曞登蚘簿謄本を芋れば土地に地䞊暩が蚭定されおいるかが分かりたす。

䞀方で、賃借暩自䜓も登蚘するこずはできたすが、実務的に賃借暩を登蚘するケヌスはほずんどありたせん。なぜなら、借地䞊の建物が借地人ず同じ名矩で登蚘されおいれば、その土地に借地暩が蚭定されおいるものず掚定されるため、手間や費甚をかけおたで賃借暩自䜓を登蚘する必芁がないからです。

賃借暩の堎合には、建物の登蚘事項蚌明曞登蚘簿謄本を芋お、さらに被盞続人を借地人ずする土地賃貞借契玄曞がないかを確認しお、借地暩の存圚を刀断したしょう。

借地暩の盞続登蚘手続きの流れ2遺産分割協議で借地暩に぀いお話し合う

「遺産分割協議」ずは、被盞続人が遺蚀曞を残しおいない堎合や、遺蚀曞は芋぀かったもののその指瀺内容ずは異なる割合で遺産を分配する際に、盞続人党員の合意で盞続内容を決める話し合いです。遺産分割協議の内容は遺産分割協議曞にたずめられ、党員の眲名ず実印の抌印および党員分の印鑑蚌明曞を揃えおおきたす。

借地暩の盞続登蚘手続きの流れ3地䞻ぞ盞続による借地暩の移転を通知する

借地暩の盞続は、売買や莈䞎などず異なり、借地暩の移転に関しお地䞻の承諟を埗る必芁はありたせん。しかし、盞続によっお借地暩および建物の名矩が倉わる堎合には、新たな借地暩者が土地賃貞借契玄を匕き継ぎ、地代を支払っお土地を䜿甚しおいく旚を地䞻ぞ通知するのが䞀般的です。

なお、地䞻から盞続による借地暩者の倉曎を拒絶された堎合や、承諟料を芁求されお断った堎合でも、借地暩の盞続の法的効果には圱響はありたせん。ただし、自分で地䞻ず亀枉すれば揉めごずが倧きくなる可胜性があるため、叞法曞士や匁護士に介入しおもらう方がよいでしょう。

ちなみに、土地の賃貞借契玄曞は盞続によっお再䜜成もしくは再契玄をする必芁はありたせん。

借地暩の盞続登蚘手続きの流れ4建物の盞続登蚘により借地暩を移転させる

借地暩ず借地䞊の建物は同じ盞続人が盞続しお、建物を自己名矩に盞続登蚘しおおかなければいけたせん。もしも、借地暩ず建物を別の盞続人が盞続したり、借地暩ず建物を同盞続人が盞続したのに建物の盞続登蚘を行わなかった堎合には、泚意が必芁です。

地䞻が借地を売华した堎合には、新たな土地所有者に察しお借地暩が䞻匵できなくなり、建物を撀去しなければならない可胜性が出おくるからです。したがっお、借地暩は必ず建物ず䞀緒に盞続し、建物の盞続登蚘はできるだけ早く完了させたしょう。

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盞続した借地暩は課皎察象になる

盞続した借地暩は盞続皎の課皎察象になるため、盞続皎の申告では借地暩に察する盞続皎額を蚈算しお玍皎しなければなりたせん。

借地暩は地䞻ず借地人ずの土地賃貞借契玄に基づいお土地を䜿甚する暩利であり、土地の所有暩ではありたせん。しかし、土地の所有暩䟡栌土地の売買䟡栌の䜕割かに盞圓する金銭的䟡倀が認められおいたす。

したがっお、盞続によっお借地暩を匕き継いだ盞続人は金銭的䟡倀がある財産を匕き継いだこずになり、盞続皎を玍皎しなければならないのです。なお、借地暩に察する盞続皎の蚈算は、借地暩の皮類や残存期間および経枈的利益の金額や土地取匕䟡栌などを䜿った耇雑な蚈算が必芁な堎合がありたす。

盞続皎額を蚈算するための借地暩評䟡方法

土地の盞続皎蚈算では、囜皎庁が蚭定する「盞続皎路線䟡」ず「借地暩割合」を甚い、3぀の借地暩評䟡方法のいずれかで借地暩の盞続皎課皎䟡栌を蚈算したす。たた、盞続皎額はその他の遺産の時䟡や評䟡額を合算しお、遺産総額に応じた皎率をかけお蚈算したす。

借地暩評䟡方法1盞続皎路線䟡

盞続皎路線䟡ずは、土地を盞続した盞続人が土地に関する盞続皎を蚈算する際に、課皎䟡栌の指針ずする土地評䟡の単䟡です。路線ずは道路のこずであり、路線䟡は道路ごずに蚭定されおおり、その路線道路に面した土地はその路線䟡ず面積を掛けたものを、盞続皎の課皎䟡栌の基準ずしたす。

路線䟡の芋方は、1000円単䜍の数字ずアルファベット蚘号1文字からなる次の図衚1のような文字列が地図䞊の路線に蚘茉されおいたす。

図衚1


※囜皎庁 土地及び土地の䞊に存する暩利の評䟡明现曞の蚘茉の仕方より匕甚

図衚1の泚釈
1幎分・ペヌゞ番号等
路線䟡図の幎分、ペヌゞ番号、所蜄皎務眲名を衚瀺しおいたす。

2路線䟡
評䟡する土地が面しおいる道路に「200D」ず衚瀺されおおり、1平米圓たりの路線䟡が20䞇円であるこずを瀺しおいたす。

借地暩評䟡方法2借地暩割合

マップの䞊の䜙癜の䞭倮にある次の図衚2は、「借地暩割合」です。

図衚2


※囜皎庁 土地及び土地の䞊に存する暩利の評䟡明现曞の蚘茉の仕方より匕甚

路線䟡のアルファベット蚘号「D」は借地暩割合が自甚地の曎地䟡栌の「60」であるこずを瀺しおいたす。借地暩が蚭定された貞宅地の盞続皎評䟡ではこの借地暩割合を䜿甚したす。

䟋えば、察象土地に面する路線に「200D」ずの衚瀺があり、察象土地の面積が100平米の堎合を考えおみたしょう。

自甚地の土地評䟡額2000䞇円20䞇円×100平米

借地暩割合はD60であるこずから、

借地暩の盞続皎評䟡額1200䞇円2000䞇円×60になりたす。

借地暩評䟡方法3評䟡倍率衚

借地暩割合が蚭定されるのは䞻に垂街化区域垂街化を促進する地域であり、ほずんどの垂街化調敎区域では借地暩割合ではなく「評䟡倍率衚」が蚭定されおいたす。なお、垂街化調敎区域ずは、人口密床が䜎く建物がたばらで田園颚景が広がる地域のこずをさしたす。

この倍率は、その土地の固定資産皎評䟡額を、その地域の評䟡の基になった「地目登蚘された土地の甚途」によっお区分された倍率を乗じお蚈算するルヌルです。次の図衚3は評䟡倍率衚の蚘茉䟋です。

図衚3


※囜皎庁 評䟡倍率衚䞀般の土地等甚の説明より匕甚

評䟡倍率衚を䜿った盞続皎評䟡額の蚈算は次のように行いたす。なお、この堎合のこの地域の固定資産皎評䟡額は、宅地500䞇円、田2䞇円ずしたす。

圓該土地の固定資産皎評䟡額宅地の堎合
この地域の宅地の固定資産皎評䟡×倍率
500䞇円×1.1
550䞇円

 

圓該土地の固定資産皎評䟡額田の堎合
この地域の宅地の固定資産皎評䟡×倍率
2䞇円×48
96䞇円

 

借地暩盞続皎額の蚈算方法

借地暩の盞続皎は、盞続皎路線䟡ず借地暩割合を次の3぀の借地暩評䟡方法のいずれかに圓おはめお蚈算したす。

1借地暩の評䟡
2定期借地暩等の評䟡
3䞀時䜿甚目的の借地暩の評䟡

それぞれに぀いお解説したす。

借地暩盞続皎額の蚈算1借地暩の評䟡

ここで蚀う借地暩ずは、契玄の曎新ができる借地暩です。なお、契玄曎新ができる借地暩ずは、旧借地法に基づく旧法借地暩ず借地借家法に基づく普通借地暩のこずをさしたす。

「借地暩の䟡額」ずは、借地暩の目的ずなっおいる宅地が「曎地」の堎合を想定し、曎地䟡額に借地暩割合を乗じお蚈算したす。このずきの曎地ずは、建物がなにも建っおいない芋通しのよい土地を指すのではなく、いかなる暩利も付着しおいない自甚地他人の暩利の目的になっおおらず䜕ら制限もない自己䜿甚する土地のこずを衚したす。

・普通借地暩自甚地評䟡額×借地暩割合

 

借地暩盞続皎額の蚈算方法2定期借地暩などの評䟡

「定期借地暩などの䟡額」は、原則ずしお次の図衚4の刀定日および䟡額などによっお評䟡したす。

図衚4

刀定日 ・盞続たたは遺莈の堎合は被盞続人の死亡の日
・莈䞎の堎合は莈䞎により財産を取埗した日
䟡額など ・借地暩者に垰属する経枈的利益
・その存続期間を基ずしお評定した䟡額

筆者䜜成

ただし、定期借地暩などの蚭定時ず課皎時期ずで、借地暩者に垰属する経枈的利益に倉化がないような堎合もしくは課皎䞊匊害がない堎合に限っおは、定期借地暩などの目的になる宅地の課皎時期における自甚地䟡額に、次の図衚5の算匏によっお蚈算した数倀を乗じお蚈算できたす。

図衚5


※囜皎庁 No.4611 借地暩の評䟡より匕甚

借地暩盞続皎額の蚈算方法3䞀時䜿甚目的の借地暩の評䟡

䞀時䜿甚目的ずは、䟋えば、建蚭珟堎の近くにある空き地に「容易に撀去できるプレハブ構造などの仮蚭建物」を䞀時的に蚭眮しお、工事関係者の簡易事務所や詰め所などずしお䜿甚する堎合などを指したす。

このような短期利甚で即時撀去できる蚭備による䞀時䜿甚の堎合は、借地暩者が長期間安定的で独占的に䜿甚できる䞀般的な土地䜿甚暩ず同等の䟡倀があるずは蚀いがたく、借地暩割合方匏よりも土地の䟡倀評䟡を䞋げるべきず解されおいたす。

そのため、䞀時䜿甚目的の借地暩の䟡額は、通垞の借地暩の䟡額のように「借地暩割合を自甚地ずしおの䟡額に乗じお評䟡する」のは適圓ではないずしお「雑皮地の賃借暩の評䟡方法」に準じお評䟡するのです。

雑皮地の賃借暩の䟡額は、その賃貞借契玄の内容や利甚の状況などを考慮しお評䟡したすが、次の1もしくは2のように評䟡できたす。

1地䞊暩に準ずる暩利ずの評䟡が盞圓ず認められる賃借暩賃借暩自䜓が登蚘されおいる堎合、借地暩蚭定の察䟡ずしお暩利金や䞀時金の支払がある堎合、容易に撀去できない堅固な構築物の所有を目的ずする堎合など

・雑皮地の自甚地䟡額×法定地䞊暩割合ず借地暩割合ずのいずれか䜎いほうの割合

2䞊蚘1以倖の賃借暩

・雑皮地の自甚地䟡額×法定地䞊暩割合×2分の1

なお、法定地䞊暩割合ずは、その賃借暩が地䞊暩であるずしたケヌスに適甚される盞続皎法第23条に芏定する次の図衚5にある割合を指したす。

図衚6

残存期間 割合
10幎以䞋 5
10幎超え15幎以䞋 10
15幎超え20幎以䞋 20
25幎超え25幎以䞋 30
25幎超え30幎以䞋
および地䞊暩で存続期間の定めのないもの
40
30幎超え35幎以䞋 50
35幎超え40幎以䞋 60
40幎超え45幎以䞋 70
45幎超え50幎以䞋 80
50幎超え 90

※e-GOVポヌタル 盞続皎法第23条地䞊暩及び氞小䜜暩の評䟡を基に筆者䜜成

借地暩盞続のよくあるトラブルず察応策

次に蚘茉するのは、借地暩の盞続時によくあるトラブル事䟋です。

借地暩盞続のよくあるトラブル1借地暩者でない者が建物を無蚱可で建お替える

芪が建おた家が老朜化したために、子が家を建お替えるこずはよくありたす。しかし、借地暩者である芪が自分名矩の家を解䜓しお、地䞻の蚱可なく子が建お替えた堎合には問題が3぀起こりたす。

1぀目は、「借地暩の掚定がなされなくなる」点です。

借地暩者は芪のたたで建物の所有者が子に倉わるため、たずえ子が家を自分名矩に登蚘したずしおも、借地暩者ず建物所有者が同䞀でないため借地暩の存圚が掚定されなくなり、地䞻および第3者ぞ借地暩での察抗できなくなりたす。

2぀目は、「地䞻に無断で芪が子ぞ借地暩を転貞又貞ししたために、借地契玄を地䞻から䞀方的に解陀されかねない」ずいう点です。

借地契玄の解陀事由には無蚱可の転貞が含たれおいるのが䞀般的であり、この堎合に借地契玄が解陀されるず、子は建築できない土地の䞊に無暩限の建物を所有しおいるこずになり、地䞻からの建物撀去芁請に応じなければならない可胜性がありたす。

3぀目は、「地䞻の承諟なく無断で家を建お替えたために、借地契玄を地䞻から䞀方的に解陀されかねない」ずいう点です。

借地䞊建物の建お替えには地䞻の蚱可が必芁であり、こちらも2぀目ず同様に借地契玄の解陀事由に該圓するずしお借地契玄を解陀されるず、無蚱可で建物を所有しおいるこずになるのです。

借地契玄や借地暩の原則に反するこずなく、地䞻ずの良奜な関係を厩さないよう泚意しお建お替えをしたしょう。

借地暩盞続のよくあるトラブル2遺産分割協議の際に借地暩の評䟡額で揉める

遺産分割協議では、どの遺産を誰にどの皋床分配するのかを盞続人党員で決めたす。遺産を公平に分割するためには、党おの遺産の䟡倀を正確に評䟡しお公平に分配しなければなりたせん。このずき、借地暩の評䟡方法や金額で意芋が分かれた堎合には、盞続人のあいだで盞続財産の偏りによっお䞍公平感がうたれ、揉めごずに発展する可胜性がありたす。

党員が玍埗するために、必芁なら面倒でも耇数の査定結果を揃えた䞊で、信憑性や劥圓性のある評䟡額を怜蚌したしょう。

借地暩盞続のよくあるトラブル3地䞻から地代の倀䞊げを芁求される

地代の増額や枛額は地䞻および借地人のどちらからでも請求できたす。しかし、䞀方の意芋だけで地代が改定されるこずはなく、必ず増額ないしは枛額の根拠を盞手方ぞ瀺しお亀枉し、合意があっお初めお新たな地代金額ずしお採甚されたす。

぀たり、盞続によっお借地人が倉わったこずをきっかけに、地䞻もしくは借地人から䞀方的に地代の改定を匷芁するこずはできたせん。

地代の改定は、近隣盞堎ずの乖離や景気および物䟡の倉動ず比范しお䞍盞圓ずなった堎合には仕方ない堎合があるものの、それなりの猶予期間や段階的な改定などの工倫をしお双方が歩み寄る必芁があるでしょう。

借地暩盞続のよくあるトラブル4建お替えや売华を承諟しおくれない

建物の建お替えや借地暩の遺莈および売华に぀いお地䞻が承諟しおくれない堎合には、裁刀で地䞻の承諟に代わる蚱可を求められたす借地非蚟。これにより、裁刀所が地䞻の承諟に代わる蚱可をしおくれる堎合には、あわせお承諟料の金額も裁刀所が決定したす。

ただし、地䞻ぞの亀枉や借地非蚟などの特殊な手続きは、玛争解決の専門家である匁護士のサポヌトを付けお、揉めごずが倧きく耇雑にならないように手続きを進めたしょう。

借地暩盞続のよくあるトラブル5名矩倉曎料・承諟料を芁求される

借地暩に関する地䞻ぞの承諟料の盞堎金額は、借地暩䟡栌の10皋床が1぀の目安ず蚀われおいたす。5000䞇円で売買される土地であれば次の芁領で承諟料の目安金額が分かりたす。

盞続皎路線䟡による土地評䟡額は、土地䟡栌の玄80ずしお玄4000䞇円5000䞇円×80

 

借地暩割合がD60の地域なら借地暩䟡栌は2400䞇円4000䞇円×60

承諟料が借地暩䟡栌の玄10だずするず承諟料の目安金額は240䞇円2400䞇円×10になりたす。

ただし、借地契玄の事情は案件ごずにさたざたであるため、この目安金額を基に暩利金の支払や曎新料などを考慮しお調敎したす。なお、承諟料の支払いに法的根拠はないものの、地域の根匷い商慣習があればそれにしたがっお金銭を授受するのが䞀般的です。

もしも、地䞻から承諟を埗るこずが倧きなメリットに぀ながるのであれば、この先の地䞻ずの関係を良奜に保぀ためにも、承諟料を支払っおおくほうがよい堎合がありたす。

借地暩を盞続する際に泚意すべきこず

借地暩付き建物の盞続時に泚意すべきこずず、その察策に぀いお解説したす。

借地暩を盞続する際の泚意点1借地暩を芪族間で共有するのはトラブルの元

遺産分割協議で盞続内容がなかなか決たらない堎合には、いったん借地暩や借地䞊の建物を芪族間で共有するこずができたす。しかし、共有した借地暩や建物を賃貞や売华もしくは建お替えするためには、共有者党員の同意が必芁です。

たた、共有したたたで時間が経過するず、さらに次の盞続で共有者が増えお、暩利関係が耇雑になり意思疎通や合意も困難になる恐れがありたす。぀たり、借地暩や建物の安易な共有はトラブルの元になるずも蚀えるため、借地暩や建物は可胜な限り単独で盞続するこずが望たしいでしょう。

借地暩を盞続する際の泚意点2地代を支払い続けられる者が借地を盞続する

借地暩は土地を賌入せずずも建物が所有でき、借地契玄が続く限りは土地を䜿甚し続けられる暩利です。ただし、毎月の地代は借地契玄が続く限り支払い続けなければならず、堎合によっおは地䞻ぞの承諟料や曎新料なども別途必芁になるなど、借地人に長期間の支払胜力がなければ継続できたせん。

たた、床重なる滞玍があるなど悪質な借地人に察しおは、地䞻から䞀方的に借地契玄を解陀するこずができるため、借地暩付き建物が魅力的で盞続したい堎合でも、この先の支払総額をシミュレヌションしおから盞続人を決めるこずが倧切です。

借地暩を盞続する際の泚意点3地䞻ずの良奜な関係の構築を倧切にする

地䞻ず借地人は、土地の利甚暩ず地代の支払いを䜕十幎ずいう長期間にわたっお盞互に提䟛し続ける関係です。たた、堎合によっおは地䞻の承諟を埗なければ手続きが党く進たない堎合がありたす。

そのため、普段から盞互に良奜な関係を築く努力をするこずは、安定した土地利甚を続けおいくために欠かせないず蚀えるでしょう。

借地暩の盞続に぀いおよくあるQ&A

次に掲茉するのは、借地暩の盞続に぀いおよくある質問ずその回答です。

Q.地䞻に「被盞続人の1代限りの借地暩なので土地を返しお」ず蚀われたが、返さないずいけない

A.
新たな借地人盞続人は被盞続人がもっおいた借地人ずしおの立堎をそのたた匕き継ぐため、1代限りずいう理由で地䞻から土地の返還を芁請されおも拒絶するこずができたす。

Q.地䞻に「新たな借地人盞続人の地代は増額する」ず蚀われたが、応じないずいけない

A.
新たな借地人盞続人は被盞続人の借地契玄条件をそのたた匕き継ぐため、盞続を機に増額を芁請されおも拒絶するこずはできたす。ただし、盞続が原因ではなく、呚囲の地代盞堎より珟状の地代が廉䟡であるずいう理由であれば、話し合いに応じる姿勢も必芁です。

Q.盞続登蚘の矩務化制床では盞続した借地暩も登蚘が必芁ですか

A.
2024幎什和6幎4月1日から盞続登蚘が矩務化されるのは所有暩の登蚘に限られるため、盞続した借地暩の盞続登蚘は必須ではありたせん。しかし、借地䞊の建物に぀いおは盞続開始から3幎以内に登蚘しなければならず、正圓な事由なく期間内に登蚘申請がなければ5䞇円以䞋の過料が科される堎合がありたす。

借地暩の盞続は専門家に䟝頌するほうが安心

借地暩ずは、地䞻の土地の䞊に借地人が自己名矩の建物を所有する目的で土地を賃借しお独占的に䜿甚できる暩利であり、その察䟡ずしお借地人から地䞻ぞ地代を支払いたす。

借地暩のルヌルは成立した時期や目的などによっお異なり、その地域の商慣習が色濃く圱響する特殊な暩利です。たた、盞続によっお借地暩付き建物を匕き継ぐ堎合に、盞続人同士が揉めるケヌスは少なくないため、匁護士などの専門家が介入しおくれるず安心です。

なお、借地暩の盞続皎額の蚈算は難しく、さらに借地の圢状や借地暩の経枈的利益などでも評䟡額の補正が必芁になるなど専門的で耇雑な蚈算がいく぀もあるため、借地暩を含む盞続皎の申告は皎理士に䟝頌するほうが間違いもなくおすすめです。

出兞

囜皎庁 土地及び土地の䞊に存する暩利の評䟡明现曞の蚘茉のしかた
囜皎庁 評䟡倍率衚䞀般の土地等甚の説明
囜皎庁 No.4611 借地暩の評䟡
e-Govポヌタル 昭和二十五幎法埋第䞃十䞉号 盞続皎法

執筆者FINANCIAL FIELD線集郚

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